平成21年第5回臨時会(5月1日)
○議長(田中勝男) 平成21年第5回清水町議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。(午前10時00分)
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○議長(田中勝男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
1番 原 紀夫 議員
2番 山岸 政彦 議員
3番 西山 輝和 議員 を指名いたします。
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○議長(田中勝男) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。
おはかりします。本臨時会の会期は本日1日にしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日と決定いたしました。
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○議長(田中勝男) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。
(事務局長 朗読)
○議長(田中勝男) これで諸般の報告を終わります。
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○議長(田中勝男) 日程第4、行政報告を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。これを許可します。町長。
○町長(高薄 渡) 第5回清水町議会臨時会におきまして、行政報告1件を申し上げたいと思います。
「ペケレ展望閣」の閉鎖につきまして、ご報告申し上げます。
平成21年3月31日に、「ペケレ展望閣」を経営しております日勝観光開発株式会社取締役 諸 橋 寿 氏が来庁され、平成19年10月に道東道十勝清水IC(インターチェンジ)からトマムIC間が開通した影響により、土産販売部門及び食堂部門の売り上げが急激に減少し、更には従業員(調理員)の確保が困難である状況から、平成20年度をもって「ペケレ展望閣」の営業を廃止し、建物につきましては、取り壊しを行いたいとのご報告をいただいたところであります。
また、諸橋氏の思いの中には、日勝峠は道央地区から道東地区への玄関口であり、清水町の観光名所であることから、町として本施設を有効活用する方策が講じられるのであれば無償譲渡を行いたい旨の申し出をいただいたところであります。
町といたしましては、4月17日に個別政策庁議を、更には4月20日に政策決定庁議を開催し協議を行った結果、今後の国道274号の交通量の動向や現状の財政状況を考慮し、本施設を引き受ける状況にはないとの方向性を決定し、同日、諸橋氏にその旨を説明しご理解をいただいたところであります。
なお、日勝峠は、本町の観光名所であることから、今後におきましても「展望台」や「駐車場」、「公衆トイレ」につきましては、継続して管理運営を行っていく考えであります。
以上、「ペケレ展望閣」の閉鎖についての行政報告といたします。
○議長(田中勝男) 行政報告ですが、特に質疑ありましたら、許可いたします。質疑ありませんか。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) ペケレ展望閣の閉鎖について、若干お尋ねしたいと思いますが、私もペケレ展望閣につきましては、国のほうに籍を置いているときにかかわりを持って、落成式、新しくできた落成式にも出席をした経緯がございます。町長から、閉鎖についての報告がありましたが、このなかで言われているように、インターチェンジ等々が開通したことで、大幅にお客さんが減ると、加えて従業員が確保できないということですが、町が無償譲渡であるにもかかわらず、現状では受け入れることができないということを判断したということは、理解ができますが、このことを引き続き、同じような経営のしかたではなくて、民間の方に変わった考えであの場所で営業をするとかというような構想というのはまったく考えられなかったのかどうか、この点についてお尋ねします。
○議長(田中勝男) 産業振興課長。
○産業振興課長(八木正明) 産業振興課長の八木でございます。よろしくお願いいたします。
今の原議員さんのご質問ですが、3月31日に諸橋さんからここに行政報告をしたような申し出があったときに、諸橋さんからいろいろとお話を伺ったところです。そのなかで、諸橋さんとしても、自分が営業が困難になったという状況のなかで、不動産会社だとか、そういうところにもほかの方にやっていただくようなことで努力はしたというお話もいただいているところです。諸橋さん自身も帯広の業者等にお話をもちかけた経過はございますが、その業者自体が今後2年後の夕張までの高速道路の開通だとか、そういうもろもろの事情を勘案したときに、国道274号線のあそこの場所で果たして営業ができるのかということを熟知した結果、なかなか難しいという判断のなかで、諸橋さんも買い手を探すのを断念したという経過も聞いているところです。そういう状況のなかで町としましても、行政報告させていただきましたように、町としてなんとかあの施設をということで、検討をしたところではございますが、けれどもなかなか2年後の夕張までの開通の交通量の問題とか今の財政事情等の関係で、なかなか施設を引き受けて、町として運営するのは難しいという判断のなかで、このような結果になったところでございます。以上でございます。
○議長(田中勝男) 原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 担当課長からお答えをいただきましたが、そのことについては理解できるわけですが、清水町が、他町に比べて観光面等で非常に伸び悩んでいるというなかで、花畑牧場のキャラメルとまではいかなくても、なんとか起爆剤的な面で、一石を投じるようなことができないのかなと、例えばあの展望閣については、下の売店から見るとかなり高いところにありますから、位置的に見ても非常に景観もいいということで、あそこの場所で清水町のヒット商店的なものをあそこに行かないとどうしても食べることができないだとか、そういうものを開発するなりして、なんとかやっていけないのかなという気もしたものですから、質問をさせていただいたところです。
今、御影ですか、私は肉嫌いなほうですから、よく理解できないのですが、今、インターネットである友人からなんとか手に入れて送ってくれないかということを聞きまして、2・3日前にテレビで放映がされたようですが、牛肉をみじん切りにしたような、何ていうんでしょうか、そういうのがありますが、2,500円で5人ぐらいで食べられるということで、私は簡単に手に入るのかなと思ったんですが、まったく、全国的に名が売れていて、なかなかそう簡単に手には入らないということを知りました。びっくりしたんですが、そこまで売れているとは思いませんでした。例えば、そういうところで、大々的にですね、あそこにいけば絶対に手に入るとか、そういうことであれば、かなりちょっとまわり道をしても、景色の良いところに寄って、食べながらお土産にも持っていけるとか、そういうことができれば、またいい発想が出てくるのではないかと、こんなことも若干考えたりしたものですから、そういうことも少しは考えて、最終決断をされたのかなということも考えたものですから、質問させていただきました。
私が今申し上げたことについて、関連する面で何かありましたら、ご答弁をいただき、なければそれで結構でございます。
○議長(田中勝男) 産業振興課長。
○産業振興課長(八木正明) 今、原議員がおっしゃられた御影で生産販売している商品については、牛トロの関係だと思います。牛トロの関係につきましては、全国放送で何回か放映がされたということで、爆発的に、お取り寄せ商品といいますか、そういうなかでインターネット販売で爆発的に売れている状態でなかなか手に入らないという状況も聞いているところです。なお、この牛トロを使った牛トロ丼という商品につきましては、日勝の清水ドライブインで提供をしておりますし、御影のドライブインでも提供をしているところがございます。爆発的に売れているかどうかはちょっと存じ上げてはいませんが、いずれにしても、このような商品につきましては、今は個人営業で、会社がやっている商品なものですから、そこで取り扱いをしているという状況でございます。町としても、このような商品を今後どのような形で新たな部分で開発していくのかということにつきましては、今後いろんな団体もございますので、そのなかでいろいろと協議をさせていただきたいと思います。以上でございます。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで行政報告は終わりました。
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○議長(田中勝男) 日程第5、議案第45号、専決処分の承認を求めることについて、議案第46号、専決処分の承認を求めることについて、議案第47号、専決処分の承認を求めることについて、議案第48号、専決処分の承認を求めることについて、以上、4件を一括議題とします。
本案について、一括して提案理由の説明を求めます。
副町長。
○副町長(安曇達雄) それでは、議案第45号、専決処分第1号でございますが、承認を求めることについてのご説明を申し上げます。
専決処分の内容としましては、平成20年度清水町一般会計補正予算(第14号)の設定について、平成21年3月31日付で、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、専決処分を行ったものでございます。
以下、議案第46号、47号、48号の専決処分につきましても、同様に行ったものです。
まず、専決処分第1号ですが、歳入歳出予算の補正につきましては、それぞれ13,861千円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,609,249千円とするものです。歳入の補正からご説明を申し上げますので、9頁をお開き願います。
10頁のなかほどになりますが、5項の入湯税につきましては、町税の決算見込みによる補正でございます。2款の地方譲与税から13頁の上段まで11款の交通安全対策特別交付金につきましては、それぞれ道からの交付決定額の確定によります補正でございます。
13頁、13款使用料及び手数料、それから14頁の16款の財産収入までですが、それぞれ収入額の確定によります補正でございます。
14頁の中段、17款寄附金ですが、17款1項2目1節の特定寄附金につきましては、いきいきふるさとづくり寄附金、これに対しまして4個人、それから児童図書購入ということで1個人から寄附がございましたので、補正をするものでございます。20款2項1目の町預金利子、20款5項1目の滞納処分費につきましても、額の確定による補正でございます。
15頁、21款1項1目1節1番の農村浄化槽設置推進事業につきましては、事業費の確定に伴う地方債借入額の補正でございます。
続きまして、歳出になります。16頁、2款1項6目、企画費につきましては、特定寄附金に収入をいきいきふるさとづくり基金へ積み立てるために補正をするものです。以下、18頁の8款2項2目、除雪対策費まで、額の確定による補正でございます。
18頁の中段、10款5項4目の図書館・郷土史料館費につきましては、図書購入に対する寄附により図書館資料購入費を補正するものでございます。
10款6項2目体育施設費につきましては、アイスアリーナ等指定管理委託料として、契約時の灯油及びガソリンの燃料単価でございますが、3%を超える増額となったことによりまして、補正を行うものでございます。
19頁、13款2項1目25節の積立金につきましては、それぞれ基金の利子について、積立てを行うとともに、今回の補正による歳入増となる103,307千円につきましては、公共施設建設等基金へ積み立てる補正でございます。
恐縮でございますが、5頁にお戻り願います。
地方債の補正でございます。歳入のなかでご説明をさせていただきました、農村浄化槽設置推進事業の確定に伴いまして、過疎対策事業の発行限度額を54,100千円から2,900千円を減額して、51,200千円とするものでございます。以上で、平成20年度清水町一般会計補正予算(第14号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第46号、専決処分第2号でございます。清水町国民健康保険特別会計補正予算(第7号)でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ42,197千円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,352,727千円とするものでございます。内容としましては、医療給付費の確定と国庫負担金等の歳入の確定によるものです。
歳入からご説明を申し上げます。6頁でございますが、お開き願います。
歳入でございますが、1款1項1目国民健康保険税でございますが、3月31日現在の収納額により、増額補正となるものでございます。
以下、2款1項国庫負担金から9頁の10款1項前期高齢者交付金まで、それぞれ交付額の確定による補正でございます。
10頁をお開き願います。歳出でございます。1款1項1目の一般管理費からこれにつきましても、15頁の6款2項1目の保健事業費まで、それぞれ不用額の整理を行ったものでございます。
16頁にまいります。7款1項の基金積立金でございますが、基金利子及び歳入超過分について、積み立てるものでございまして、これにより基金現在高は44,934千円になるものでございます。
以上で、清水町国民健康保険特別会計補正予算(第7号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第47号でございます。専決処分第3号ですが、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ17,092千円を減額して、歳入歳出の総額をそれぞれ119,314千円とするものでございます。
5頁をお開き願います。歳入でございますが、医療保険の軽減措置によるトータルで17,092千円の減額となります。このうち、1目の特別徴収保険料でございますが、軽減措置の導入によります、それと口座振替の選択制度の開始によりまして、普通徴収に移行したため、32,026千円の減少となりました。一方、2目のほうでございますが、普通徴収につきましては、逆に口座振替の増大によりまして、14,934千円の増となったところです。
6頁、歳出ですが、負担軽減措置によります歳入の減少に伴いまして、後期高齢者医療広域連合会への納付金額17,092千円が減少したことによるものでございます。
以上で、後期高齢者特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第48号、専決処分第4号でございますが、平成20年度清水町介護保険特別会計補正予算(第6号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,463千円を追加しまして、歳入歳出の総額をそれぞれ780,693千円とするものでございます。
5頁、歳入でございますが、国庫補助金の調整交付金につきまして、居宅介護サービス、地域密着型介護サービス、施設介護サービス等々の給付費分の7%となっておりますが、給付費確定に伴う調整交付金の調整分11,463千円を増額補正するものです。
次に6頁の歳出ですが、居宅介護サービス給付費支給増に伴います11,463千円の増額補正をしまして、保険給付費総額を171,463千円とするものでございます。
以上で、介護保険特別会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 10頁の入湯税についてお尋ねしたいのですが、当初の補正前の額からするとまさに微々たるものに終わっているわけですが、予算を組む段階で、より多くの額を計上するということはないだろうと、低い数値にまとめておくというのが普通一般的なことだろうと思いますので、そういう面からみると、かなり低い額で現行終わっていると、今年度についても、現状であれば、このような状態がずっと続いていくのかなという気もしないわけでもないのですが、現状はどのようなおさえかたをされているのか、お尋ねします。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(滝口幸男) お答えします。入湯税の関係ですが、当初予算を組みましたときには、1,500人かける日帰りということで、単価70円でみまして、その結果が実績としましては昨年の10月・12月・1月ということで70人、4,900円しかなかったということなんですが、この差が非常に大きいということですが、この予算を組んだときに、前々年度の実績をみまして、それで奢侈性が伴う入湯、いわゆる贅沢とはいいませんが、奢侈性が伴う入浴ということで、かなり低くみたつもりなんですが、実績としてはさらにそれを下回ったと、今後についても、大きな税収の見込みはないというふうに判断しております。以上です。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより一括して討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第45号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は、承認することに決定されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第46号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は、承認することに決定されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第47号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は、承認することに決定されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(田中勝男) これより、議案第48号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第48号は、承認することに決定されました。
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○議長(田中勝男) 日程第6、議案第49号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第50号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、計2件を一括議題とします。
提出者より、本案について提案理由の一括説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(荒木義春) 議案第49号、50号を一括説明をさせていただきます。最初に議案第49号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
例規集では、第1巻4,451頁に登載されております。
常勤特別職員でございます町長と副町長の期末手当の役職加算の凍結を平成14年度から実施しておりますけれども、平成20年12月で特例の期間が切れるため、引き続き、平成21年6月から平成24年12月までの間、役職加算の凍結を継続するために所要の改正を行うものです。
附則として、この条例は平成21年6月1日から施行します。
続きまして、議案第50号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
改正の内容につきましては、教育長の期末手当の役職加算につきまして、議案第49号同様、平成21年6月から平成24年12月までの間、凍結するものでございます。
附則としまして、この条例は平成21年6月1日から施行します。
以上、議案第49号並びに第50号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、議案第49号から議案第50号までの計2件について、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
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○議長(田中勝男) これより、議案第49号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第49号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これより、議案第50号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第50号、教育長の給与、勤務時間その他勤務に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第7、議案第51号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第51号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では第1巻の7,001頁からになります。
この改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、町税条例の一部を改正するものでありますが、改正する主要な項目につきましては、そのほとんどが生活関連であり、住宅ローン減税、土地税制の延長・拡充、金融証券の軽減延長などとなっております。
次に、お手元に配付させていただきました議案説明資料をご覧いただきたいと思います。
改正条文につきましては、煩雑となっておりますので、省略をさせていただき、配付をさせていただきました説明資料、平成21年度町税条例等改正(案)の概要によりまして、主な改正内容についてご説明をいたします。
最初に、個人町民税関係についてご説明いたします。
1点目は、住宅ローン特別税額控除の創設であります。
所得割の納税義務者が住宅の取得等をして、平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、前年分の取得税に係る住宅借入金等特別税額控除から前年分の所得税の額(住宅借入金等特別税額控除等の税額控除の適用があった場合には、その適用がなかったものとして計算した額)を控除した金額につき、町民税についてはその5分の3に相当する金額(所得税の課税総所得金額等の合計額の100分の3に相当する金額(当該金額が58,500円を超える場合には、58,500円)を限度とする。)を、平成22年度から平成35年度までの個人の町民税の所得割の額から控除する。(なお、道民税については、その5分の2に相当する金額(所得税の課税総所得金額等の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が39,000円を超える場合には、39,000円)を限度とする。)を、平成22年度から平成35年度までの個人の道民税の所得割の額から控除する。)ものであります。
2点目は、短期所有土地の譲渡等をした場合の事業所得等の課税の特例(重課措置)の適用停止措置の延長であります。
個人の不動産業者等が平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間に所有期間5年以下のものの短期譲渡所得に係る事業所得又は雑所得に対する課税の特例の適用停止措置の期限を5年間延長し、平成25年12月31日までとするものです。
3点目は、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設であります。
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他一定のものを除く。)をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、当該土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(当該長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除する。このため、個人の町民税の課税に影響があるのは平成28年度以降となる。
4点目は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長であります。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を5年間延長し、平成26年度までとするものです。
5点目は、特定保有株式に係る課税の特例の創設であります。
特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象に、平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後に当該株式と同一銘柄の株式を売買していないことが証明されたものを追加するものです。
6点目は、上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の延長であります。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を3%軽減税率(町民税1.8%、道民税は1.2%)を1年間延長し、平成23年12月31日までとするものです。また、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の源泉徴収選択口座における株式等譲渡所得割等の3%軽減税率の特例を1年間延長し、平成23年12月31日までとするものです。
次に、固定資産税関係についてご説明します。
1点目は、公益法人制度改革に伴う所要の改正であります。
現行非課税となっている公益社団法人及び公益財団法人、公的医療機関の開設者、特定医療法人に加え、新たに一般社団法人及び一般財団法人、社会医療法人、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及びその連合会、国家公務員共済組合及びその連合会の設置する医療関係者の養成所について非課税措置を講ずるものであります。平成21年4月1日から適用であります。
2点目は、社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する固定資産に係る非課税措置の創設であります。
地域医療の崩壊など医療を取り巻く環境が一段と厳しくなっている昨今の状況を考慮し、社会医療法人の設立を促すため、社会医療法人が救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産について非課税とする措置を講ずる。平成21年4月1日からであります。
3点目は、認定長期優良住宅の固定資産税の減額措置の創設であります。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されたことによる条文の整理を行う。固定資産税を5年間2分の1減額。適用期間は法律施行の日から平成22年3月31日までであります。
4点目は、固定資産税の特例の廃止であります。
阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告の特例が適用期間満了により条文削除を行うものであります。
5点目は、土地に係る負担調整措置の延長であります。
平成21年度の評価替えにあたり、引き続き土地に係る負担調整措置を講じることとした。適用期限の延長です。適用期間は平成21年度から平成23年度までです。
以上が、今回の主な改正内容ですが、ほかに地方税法の条文が改正されたことにより、それを引用する条文や字句の改正、様式の追加、経過措置を設ける内容となっております。この条例の附則としまして、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用するものですが、それぞれの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行となるものであります。
以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 税制についてですが、1点だけ質問したいと思います。上場株式等の配当や売買による利益について、資料の3頁にありますが、これは減額をするということで、延長するということですが、これは私、具体的には、上場株式の配当や譲渡の利益に減額をするというのは、納得がいかないのですが、これによって、町民税がどれだけ減額になるのか、おおよそのところ、あんまり関係ないと思いますが、ちょっと教えてください。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 正確な数字は持ち合わせておりませんが、ほとんど影響はないと理解しております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第51号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) 日程第8、議案第52号、平成21年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
副町長。
○副町長(安曇達雄) 議案第52号、平成21年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について、ご説明申し上げます。
歳入歳出予算の補正につきましては、それぞれ2,961千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,153,270千円とするものであります。
歳入の補正からご説明申し上げます。
6頁、歳入でございます。15款2項6目1節1番緊急雇用創出推進事業補助金につきましては、大変厳しい雇用失業情勢に鑑みまして、本町が実施します雇用対策事業に対しまして、事務費を除く対策事業に対して、全額を財源として交付されることから補正をするものです。
18款1項1目1節1番財政調整基金繰入金につきましては、補助対象とならない事務費分につきまして、基金からの繰り入れを行うため、補正を行うものでございます。
7頁、歳出ですが、5款1項1目緊急雇用創出推進事業につきましては、景気悪化による緊急雇用、事業対策として、平成20年度の国の第2号補正予算において、予算化されたものを財源として離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢等の失業者に対しまして、次の雇用機会を得るまで、短期の雇用を行い、生活支援を図るものでございます。具体的には、道路や公園の環境整備の業務に2名分、それぞれ3か月の賃金及び共済費を計上してございます。委託料につきましては、農村部の明渠施設等の整備を委託しまして、雇用の機会の創出を行うために、補正を行うものです。役務費につきましては、募集チラシの折込料を計上するものです。
以上、一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。
○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第52号、平成21年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(田中勝男) これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
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○議長(田中勝男) 平成21年第5回清水町議会臨時会を閉会いたします。
(午前10時52分 閉会)