北海道清水町議会

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平成21年第6回定例会(6月15日_日程5)

○議長(田中勝男) 日程第5、議案第53号、御影診療所の整備拡充に要する資金貸付条例の制定についてを議題とします。
 本件について、提出者より提案理由の説明を求めます。
 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) それでは私のほうから説明をさせていただきます。議案第53号、御影診療所の整備拡充に要する資金貸付条例の制定についての提案理由の説明をさせていただきます。
 同条例は、御影診療所開設者が整備する29床の小規模介護老人保健施設の整備に必要な資金の貸付ができるように、新たに制定するものであります。条例の構成は、第1条目的から始まり、第2条貸付の対象、以下順に貸付の申請、貸付の決定、貸付の条件、整備完了届の提出、違約金、財産処分の制限、規則の委任までの全9条で構成されております。
 以下、第1条から順に説明します。
 第1条 目的、この条例は御影診療所の整備拡充に要する資金の貸付を行い、御影地域の医療の確保及び福祉の充実を図ることを目的とする。
 第2条 貸付の対象、この条例による貸付の対象となる費用は、医療施設の整備及び介護老人保健施設整備に要する資金(以下「施設整備資金」という。)とし、1億5,000万円を限度に、御影診療所の開設者(以下「開設者」という。)に対し貸付する。
 第3条 貸付の申請、開設者は、施設整備資金の貸付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
 これは、申請にあたって、事業計画書、償還計画書等、あるいは抵当権設定の書類を添付する必要があるとしています。
 第4条 貸付の決定、前条の申請があった場合は町長はその内容を審査し、貸付を行うかどうかを決定し、その旨を開設者に通知するものとする。
 2、前項の規定による貸付の決定を受けた開設者は、速やかに町長と資金貸借契約を締結しなければならない。
 3、町長は、前項の契約を締結するときは、抵当権を整備した開設者の建物に設定し、これを登記することを条件としなければならない。
 第5条 貸付の条件、貸付した資金は、無利子とする。
 2、貸付した資金の償還期間は、施設の整備が完了した年度の翌年度から15年以内とする。ただし、開設者は、いつでも繰上償還することができるものとする。
 この2項においては、当施設につきましては、22年11月の完成の予定で進めておりますが、資金の返済の開始時期を施設経営が軌道に乗り、返済できる条件が整う23年4月を想定したものです。さらに償還期間の無理のない返済が可能な15年と設定をしたところです。
 3、町長は、規則の定めるところにより、償還期限前に貸付金の全部若しくは一部の償還を請求、又は前項の期間を短縮若しくは延長することができる。
 ここでは、規則のほか、一部第8条との関連のなかで定めたものです。
 4、貸付を受けた資金は、月賦均等償還により返済するものとする。ただし、町長は、特別な理由により必要と認めた場合、据置期間を設け、又は返済を猶予することができるものとする。
 ここでは、資金返済方法を15年の毎月の均等償還とすること、さらには返済の猶予を定めたもので、規則の5条とも関連するところです。
 第6条 整備完了届の提出、開設者は、施設の整備が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
 2、開設者は、施設の整備に要する費用の支払いをしたときは、速やかに当該支払いを証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
 第7条 違約金、町長は、開設者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還をせず、又は第5条第3項の規定による全部若しくは一部の償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき年7.3%の割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。ただし、町長は、特別な事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
 この違約金の利率につきましては、本町の条例にありますウタリ住宅改良資金貸付条例の例にならって、7.3%としたところです。
 第8条 財産処分の制限、開設者は、貸付金の償還期限前において、貸付金に係る施設を貸付金の貸付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
 第9条 規則への委任、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 附則、この条例は、公布の日から施行するとするものでございます。
 以上、議案第53号、御影診療所の整備拡充に要する資金貸付条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。なお、本定例会にこれにかかわります補正予算を提案しておりますので、併せてご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) おはかりします。ただいま、議案となっております議案第53号は、産業厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号は、産業厚生常任委員会に付託することに決定しました。