北海道清水町議会

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平成22年第5回定例会(6月22日_日程2)

○議長(田中勝男) 日程第2、議案第44号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第45号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
 提出者より、提案理由の一括説明を求めます。
 総務課長。

○総務課長(金田正樹) 議案第44号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び、議案第45号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、計2件につきまして、一括して提案理由の説明をさせていただきます。
 はじめに、議案第45号、育児休業関係議案から説明させていただきます。例規集では第1巻の3,831頁から登載されております。本条例はご承知のとおり育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律これらに準拠しまして、制定されているものですが、今回、これらの法律が改正されたことから、これに準じ、同様の改正を行うものでございます。
 今回の大きな主旨としましては、急激な少子化に対応するために、家族を構成する男女が共に、家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図り得るような勤務環境を整備するという内容のものでございます。
 改正の主なものについて説明をさせていただきます。
 1点目としましては、第2条の改正で、育児休業をすることができない職員の範囲の見直しですが、職員の配偶者が、育児休業をしている場合であっても、育児休業をすることができるという内容のものでございます。
 2点目としましては、子どもの出生の一定期間、57日以内ですが、職員が最初の育児休業をした場合、従前は再度の取得ができなかったわけですが、今回、改正することによりまして、再度、育児休業の請求をすることができるようになったところでございます。
 その他、第9条、第20条等において、1点目で説明させていただきましたが、配偶者が育児休業法により、育児休業をしている職員について、短時間勤務、育児時間の承認を請求することができるようになったものでございます。
 非常勤等の職員につきましては、従来より対象から除かれていましたが、今回、育児休業法のなかに直接そのことが記載されたことによりまして、削除します。加えて各種におけます、項番号並びに引用規定の整理を行なうものでございます。附則といたしまして、第1条において、これらを規定しております関係法律が、本年6月30日から施行されることから、同じ日の施行期日とすること、第2条で、経過措置等を規定しております。
 以上、議案第45号、職員の休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案説明とさせていただきます。
 議案第44号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案説明をさせていただきます。例規集では、第1巻の3,751頁から登載されております。本条例につきましても、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴いまして、これらに準じ同様の改正を行うものでございます。改正内容の説明をさせていただきます。大きくは2点ございます。
 1点目としまして、第8条の改正でありますが、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務につきましての対象範囲の拡大です。配偶者が常態として、いつも子どもを養育することができる場合であっても、就業の状態に関わりなく、職員は育児のための、早出遅出勤務及び時間外勤務の制限を請求することができるとしたものでございます。
 2点目といたしましては、第9条の関係でございます。育児または介護を行なう職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限についてですが、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならない旨の規定を追加するものでございます。その他、項の新設に伴うところの項番号及び引用規定の整理をするものでございます。
 附則といたしまして、前議案第45号と同様、第1条において、施行期日を6月30日、第2条において経過措置を規定しております。
 以上、議案第44号及び議案第45号の提案説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。

○議長(田中勝男) これより、一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第44号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします、本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第45号、職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。