北海道清水町議会

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平成22年第3回定例会(3月24日_日程2)

○議長(田中勝男) 日程第2、議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。
 提出者より提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

○総務課長(荒木義春) 議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、計2件を一括提案の上ご説明申し上げます。例規集では第1巻3,751頁並びに4,501頁に登載されてございます。
 本件は、時間外労働の割り増し賃金に関する労働基準法の改正を受け、平成21年度人事院勧告がなされ、職員の時間外勤務手当の支給割合の改正と、超勤、代休時間の新設を行うものであります。両条例が関連しますので合わせて説明をさせていただきます。
 まず、議案第15号から説明をさせていただきます。改正内容は大きく2点ございます。まず1点目は、この改正条例の中ほどの第3項でございますが、1か月、60時間を超える超過勤務、これは日曜日だとかこれに相当する日を除いて、1か月60時間を超える超過勤務に関わる時間外勤務手当の支給割合を、平日の100分の125、または土曜日の100分の135を、100分の150に引き上げるものであります。また、その勤務は、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、深夜勤務ですけども、平日は100分の150、または土曜日の100分の160を、100分の170に引き上げるものであります。
 2点目の説明の前に、議案第13号をご覧いただきたいと存じます。ただいま説明いたしました、1か月に60時間を超える超過勤務を行った職員に対し、超過勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給に変えて、正規の勤務時間においても、勤務することを要しない。超勤代休時間を指定することができる制度を新設するものでございます。
 恐れ入りますが、議案第15号にお戻りいただきまして、第15号の2点目の改正でございますけども、この条例改正の第4項でございますが、ただいま、議案第13号で説明いたしました、超勤代休時間を取得した職員に対しては、超過勤務手当の支給割合の引き上げ分の時間外勤務手当を支給しないことを規定するものでございます。
次の頁の、改正条例の第5項につきましては、再任用短時間勤務職員の関係でございますので、本町に該当しておりませんので、説明は省略させていただきます。
 附則といたしまして、議案第13号、第15号とも、平成22年4月1日より施行いたします。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(田中勝男) これより、一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 9番、妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) 条例でこうやって説明されると、中身がわかりづらいんですが、結局は超過勤務を命ずることができると、月に60時間以内は、超過勤務手当を出さないと、そして、超えた分からこの割合で出すんだと、そういうことを言っているんですか。確認します。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 月に60時間を超えた分の、時間外勤務手当については、割増しをしますということでございますので、当然、60時間は、現行の100分の125で出しますけども、60時間を超えた分については、100分に150に割増ししますよという内容でございます。

○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。

○9番(妻鳥公一) そうすると、結局、超過勤務を命じたら、今の60時間以内は現行でやると、そして60時間を超えると大変だから、割り増しをすると、そういうことで理解してよろしいでしょうか。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 中身としては、今、議員がおっしゃったとおりでございます。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
 1番、原紀夫議員。

○1番(原 紀夫) ただいま、説明を受けましたこの60時間の関係ですが、本町の職員で、月に60時間を超えるというような職員というのは、かなりおられるのか、このへんを教えてください。

○議長(田中勝男) 総務課長。

○総務課長(荒木義春) 現状を申し上げますと、通常の時間外勤務で、それを超える職員はおりませんが、選挙事務で、ときどきそういう場合もあるかなと思います。

○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。

○議長(田中勝男) これより、討論を行います。
討論はありますか。

(「なし」と呼ぶものあり)

○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。

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○議長(田中勝男) これより、議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(田中勝男) これより、議案第15号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(田中勝男) 起立多数です。
 よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。