平成22年第3回定例会(3月24日_日程6)
○議長(田中勝男) 日程第6、議案第37号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(滝口幸男) 議案第37号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では第1巻7,607頁からの登載になります。
この条例につきましては、過疎地域自立促進特別措置法、以下、過疎法といいますが、この過疎法と連動いたしておりまして、その効力が、平成22年3月31日をもって期限切れとなることから、過疎法の一部を改正する法律が平成2年3月17日に交付され、同年4月1日から施行されることになりましたので、本条例についても、過疎法の改正内容に合わせて、関係する条文を改正するものであります。
改正の内容といたしまして、第1条中、「、ソフトウエア業を情報通信技術利用事業(情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の過疎地域自立促進特別措置法施行例(平成12年政令第175号)で定める事業をいう。」に改められ、また、過疎法の効力が6年間延長され、その有効期限が平成28年3月31日までとなりましたので、第2条第1項中、平成22年3月31日を平成28年3月31日に改め、附則第2項中についても同様に改めるものであります。
なお、この条例の附則といたしまして、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用となるものでありますが、附則第2項の改正規定につきましては、公布の日から施行するものであります。
以上、提案理由のご説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶものあり)
○議長(田中勝男) 質疑なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論ありますか。
(「なし」と呼ぶものあり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第37号、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第37号は、原案のとおり可決されました。