平成22年第4回臨時会(4月28日_日程5)
○議長(田中勝男) 日程第5、議案第40号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(安田栄司) 議案第40号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では第1巻7,001頁から登載されてございます。この改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、町税条例の一部を改正するものでありますが、改正の主な項目につきましては、個人町民税にかかわって、扶養控除等の見直し、65歳未満の公的年金受給給与所得者にかかわる徴収方法の見直しなど、町たばこ税にかかわっては税率の引き上げとなっております。
改正内容につきましては、お手元に配付をさせていただきました議案説明資料の平成22年度町税条例等改正案の概要に基づいてご説明を申し上げます。なお、議案添付の改正条文につきましては、はん雑となっておりますので、説明を省略させていただきます。よろしくお願いいたします。
最初に、個人・町民税関係について、ご説明を申し上げます。
1点目は、生命保険料控除の改組、改正でありますが、この頁と2頁までまたがっております。なお、この法改正によります条例改正は伴っておりません。そんなことでよろしくご理解をお願いしたいと思います。
改正内容につきましては、平成25年度から生命保険料控除を改組し、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額を7万円とするものであります。(1)といたしまして、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等にかかる控除ですが、次の4項目があります。アとして、介護医療保険契約等にかかる支払保険料について、介護医療保険料控除を設けるもの。イとして、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円とすること。ウとして、ア及びイの各保険料控除の控除額の計算方法を定めたものでございます。エといたしまして、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等にかかる支払保険料等を各保険料控除に適用するというものであります。(2)は平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除についての計算方法を定めたものでございます。(3)は新契約と旧契約の双方について、保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算方法について定めたものでございます。
3頁になりますが、2点目は扶養控除の見直しであります。なお、この改正につきましても、条例改正は伴っておりません。改正内容は、平成24年度から扶養控除等を次のとおり見直すというものでございます。次の3点がございます。1点目は扶養親族のうち、年齢が16歳未満の者に対する扶養控除を廃止するということでございます。2点目、特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満に対する扶養控除の上乗せ部分12万円、これを廃止し、扶養控除の額を33万円とするものでございます。3つ目としまして、所得税の納税義務者の控除対象配偶者又は、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、その加算についての改正であります。
ここで本日、配付させていただきました追加資料、税制改正に係る試算例について若干ご説明を申し上げます。この資料は扶養控除が廃止、または改正がされた場合、同じ家族構成で夫の給与収入が異なる世帯を想定したものでございます。1は夫の給与収入が300万円の場合、改正前と改正後の差引き増加額は66,500円、2の給与収入が500万円の場合、差引き85,500円の増加、3の場合は収入が700万円の場合、108,000円の増加ということになるものです。世帯ごとに増加額は異なるわけですが、平成24年度からは、所得税と町道民税ともに増加することとなります。しかし、この家族の場合には、子ども手当、それから高校授業料の軽減、このようなものの対象となりますので、実質的な家庭の負担増とはならないところであります。参考までに、はっきりとはしておりませんが、子ども手当を月に26,000円といたしますと、年間では312,000円、道立高校の授業料、これは今年度のものですが、1か月に9,900円ということですが、これによりますと年間では118,800円とこのような数字になるところです。
続きまして、3点目、扶養控除等申告書等の記載事項の改正であります。改正内容は平成23年1月1日から給与の支払を受ける者等で所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出するものについて、個人町民税の非課税限度額制度に活用するため、扶養親族に関する事項を記載した申告書に改めるということでございます。
4点目は、65歳未満の者の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の見直しを行うものということです。改正内容は、公的年金からの特別徴収制度の対象とはならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者について、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収することができるというものでございます。
4頁になりますが、個人町民税にかかわって最後の5点目です。非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設であります。改正内容は、平成25年度から、非課税口座内の小額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、次の2つの措置を新たに講ずるというものです。1つ目は居住者が金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等に係る配当等でその非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年以内に支払を受けるべきものについての個人町民税は課さないということでございます。2つ目は、居住者が非課税口座の開設に属する年の1月1日から10年以内に非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、譲渡による譲渡所得等については、個人町道民税を課さないとする、また、非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は個人町道民税に関する法令の規定の適用上ないものとみなすということでございます。
次に、町たばこ税に関係してご説明を申し上げます。改正項目は1点、町たばこ税の税率の引き上げでございます。改正内容としましては、1つは市町村たばこ税の税率を平成22年10月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこに限り、町たばこ税にあっては、1,000本につき1,320円を引き上げて4,618円とするもので、旧3級品、これは5銘柄ございますが、これについては626円引き上げて2,190円とするものでございます。パーセントでいえば、約40%の引き上げということになります。2つ目としまして、平成22年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の業者等に対して、手持品課税を行うというものでございます。
なお、固定資産税関係につきましては、今回の改正では、特に大きなものはございません。一部、引用等の条項の改正のみとなってございます。以上が今回の主な改正内容となっておりますが、ほかに地方税法の条文が改正されたことによりまして、それに伴う条文の引用や変更、追加及び経過措置を設ける内容となってございます。
なお、条例の附則としまして、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用するものでありますが、それぞれの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行となるものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(田中勝男) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
1番、原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 22年度の税制改正のこの試算の例が3点示されておりますが、今、国で課長が説明をされましたけれども、子ども手当であるとか、授業料の無償化は決まりましたけれども、今年については半額、来年は満額だと、その満額の財源もどうもおぼつかないと、ふらふらしたような状況にありますが、この結果、どういう方向になるのかというのは、私は今の段階ではかなり流動的な面もあるのかなという気がしていますが、その都度そうなると、財源がなくて、国で賄いきれないというようなときには、また元に戻るのか、そういう可能性もあるのか、そういうときにはそういう可能性というか、そういうことになるのか、このへんについてお尋ねをしたいのと、ここでいわれている夫婦2人と高校生、それから小学生で示されておりますけれども、この子ども手当だとか、それから高校の授業料関係、これ以外の一般の町民に対しては、従前と税制については変わらないということで理解をしてよろしいのか。
もう1点、生命保険関係の控除の関係ですが、この部分については、一般町民については、今後は税額は増加をすると、他国からみると低くなったと、控除額が低くなったという理解をしてよろしいのか、この3点についてお尋ねします。
○議長(田中勝男) 答弁を求めます。税務課長。
○税務課長(安田栄司) 1点目のこのような状態が今後はどうなるのかということだと思いますが、私どももこれからの流れといいますか、予想といいますか、そこのところは本当にわからない状況です。子ども手当が変わるということも考えられると思います。そうなれば、当然、町道民税の考え方も変わってくるのかなと、そんなことを思いますが、現在では特にこうだと言えることではないです。それから、4人家族のこういう試算例を出させていただきましたが、例えば子どものいない家庭、そういうところは特には大きな変更はございません。子どもの状況によって少しずつ変わるという状況です。生命保険控除につきましては、少し上がるというおさえでございます。
○議長(田中勝男) 原紀夫議員。
○1番(原 紀夫) 当初申し上げた2点については理解しました。生命保険の関係ですが、一般的に我々はずっと何年も生命保険控除というのは私であれば、いつも頭に生命保険控除最高限度額5万円というのがあるんですが、この額が28,000円だとか、そういうふうに変わるというように理解してよろしいんでしょうか。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(安田栄司) 25年度からの改正内容ですが、介護保険という、これは新しく出てきております。今まではこの介護保険が一般生命保険と一緒のなかで取り扱われておりましたけれども、25年以降、一般生命保険と介護保険が分かれて、28,000円ですけれども、あと5万円の控除、これにつきましては特に大きな変更はないのかなということで思っております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
9番、妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 2・3点、お伺いしたいと思います。この税制改正というのは非常に単発で出てきて、ほかとの関連がなく出てくるんですが、1点目、課長はなられたばかりで大変だろうと思いますが、私、ちょっとお話をしておきますが、生命保険の控除の問題なんですよ。25年からだと、3年後にやるわけですね、なんで今やらなければならないのかというと、今までの一般の、原議員が5万円と言っていましたが、これは国の所得税の控除額です。町税では35,000円なんです。計算するときに。ここにいろいろなことが書いてあるけれども、35,000円の控除が今度は28,000円になると、いろいろな付属品がありますよね、書いてありますが、介護医療保険控除というやつです。出てくるかもしれないと、これは民間のやつですよ。介護保険料をとられているのは、社会なんとか控除で引かれておりますから、介護医療保険控除というのは、民間の会社に私たちが入った場合という意味ですね。これはほとんどいないですよ。皆さん、聞かれたことがあったら教えてください。このなかの説明、読んでわかりづらかったんですが、平成23年12月31日まで契約をしたもの、旧の契約と言っております。それから平成24年度からはどうなってくるのかとなると、新しい契約なんだと、保険会社との契約ですね、個人がすると、それについては28,000円に改めますよと、全部合わせると少し超えるから、だから旧と新とあるから、合わせるとここに書いてあるように、限度額を7万円とすると、増えたような気がするんですが、実質、控除額は介護保険医療なんてほとんどの人が入っていないです。だからこれは実質的は増えるのではないか。国はこれによって控除額を下げることで、増税になると考えているのではないかと思っているんです。そこらへんについて、指摘をしながら、そういう状況ではないかということで確認をしておきたいと思います。これが第1点目です。
第2点目、控除は0歳から16歳まで扶養控除がなくなると、関連するから話すんですが、子ども手当の問題なんです。実質的にいろんなケースが出てきてまいります。今までも、児童手当制度というのがありましたね。そんなに給料の高くない人は、0歳から3歳までは1万円手当をもらっているんです。3歳から6年生までは5,000円なんです。3歳以降第3子これは1万円、そういう状況です。私、孫がいまして、娘に聞いたらこう言っていましたが、第1子が2年生なんです。第1子は5,000円、2番目が6歳、これも5,000円です。3番目の2歳は1万円もらっていると、今は2万円もらっているんです。これが24年度から、23年度の所得がかかりますから、来年からの関係になりますね、ちょっと問題になるところがあるんですが、実際には今そういう状況で手当があると、そしてこれはなくなって、全部子ども手当にいくと、今年からはそうなります。
この手当の関係で忙しいと思いますが、こういう状況ですが、扶養手当に移らせていただきますが、具体的にいうと確認です。追加資料ですが、1番目の世帯、改正前の所得がゼロだと計算されております。基本的には町道民税はずっと低いですから、町道民税として11,000円を納めているという状況です。改正後は所得税が22,000円と計算されます。町道民税も計算されます。所得税がゼロだったんですけれども、ゼロではなくなる、所得が増えるわけです。控除がなくなるから。ぎりぎりのところで計算していると思いますよ。なくなるから。そしたら66,000円税金が増えるんです。実施が24年ですが、来年、26,000円になるということを頭に入れてつくっているんです。税制改正をしているわけです。実質的に26,000円もらえるのではないかと思っている。私も思っていました。こういう形で引かれるんです。実質はもらえないんです。今の計算でいっても、1番の世帯は子ども手当から考えると、9万円の子ども手当しかもらえないんだということになっているんです。そこで、課長、このことをこういう状況だということを確認していいですか。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(安田栄司) 今の扶養手当の関係ですが、26,000円になったときに、まるまる入ってくるわけではないのではないかというようなお話だと思いますが、確かに税金は増えるという話になりますので、まるまる入ってくるという形にはなりません。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 1番目の質問のこういうふうになるのではないかという確認をしてください。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(安田栄司) 実質的には増加するのではないかと、生命保険の関係ですが、ただこの介護保険の関係はおっしゃったとおり、これからまた出てくるものでございますし、今はほとんどないという話もありましたけれども、そんなにもないということなので、今後、25年からどのようになるのか、24年1月1日以降ですけれども、実質的に増えるということがあるといえばあると、そんなおさえでいるところであります。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 今のような状況が生まれてきているということについて、最初は今年13,000円の子ども手当、来年からは26,000円の子ども手当、そのままもらえるんではないかと言っていたんですね。ちょっとこういうことが出てくると税制改正でそこからもらうんだということが出てくると私は承諾がこれはいいというわけにはいかないのですが、町長の見解を聞かせてください。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) ただいま課長からご説明したとおりですが、国民がそれをよしとして政権交代を考えて、それを訴えて変わったわけですが、様々ありますが、それを実行していただくのが、責任のある政府ではないかと私は思っております。ただ、課長が申し上げたように、税制改正のなかの保険料問題ではさまざま保険料にかかわる見直しというのがされる予定になっております。これはご案内のとおりだと思います。民間の保険については大半は入っていないのでないかという、介護保険の関係ですね、ですが今は盛んに各社がテレビ等を通じてやっていますね。それに案ずる人達が、特に給与生活者にはあまりないかと思いますが、ほかの方ではかなり入っているというふうにも伺っているのも事実です。しかしながら、最終的は負担する人が少なくなってくるわけですから、当然、さまざまな対策でいかないとならないと思います。ただ、私は今の全体にかかわって、財源ということを一番心配をしているわけでして、例えば税制の今の問題にしても、控除額が少なくなるということは、当然、税として増額ということになるわけです。しかし、今までどおりでいいのかとなると、これもまたやっていけないわけですから、考えていかないとならないだろうと、こういうふうに思います。そういう面では、国としても大変苦慮しているのが実情でないかと思います。子ども手当とか高校無料については別の話ですが、税制については、どの党が政権を取っても、財源ということについてはなんら変わらないだろうと、政権交代なくしても、今日の状況であれば、消費税問題も少なからず議論は避けては通れないことですから、そういう問題も出てくると思います。町にとりましても、私が受けたときの例を取っても、同じような状況でありますから、国もだいたいそういう状況でないかなとこのように思います。ただ、私どもは不均衡な、いわゆる歳出で不均衡なことが生ずることがあれば、これは申し上げていかないとならないということで、私どもは認識をしているところでございます。
○議長(田中勝男) 妻鳥公一議員。
○9番(妻鳥公一) 私が議論しているのは、国の歳入の問題、町長がお話をされていましたが、これは大きな議論になりますので、そこには触りませんが、やはり立場として、どこの目線で見るのかとなると、私たちは町民や暮らしている人達の目線でものを見ないといけないと思うんです。この子ども手当も、税制の改正も、町民は別々に出ているけれども、問題は受ける町民は全部一緒に受けるわけですから、その暮らしの立場から見ないとならないと、だからそういう立場で、もらう人達は実質26,000円が減額されているんだという意識になるんです。その立場でものを考えてほしいなと言っているわけです。町長、そこらへんについて見解があればお話をいただいて終わりたいと思います。
○議長(田中勝男) 町長。
○町長(高薄 渡) 確かに私もそのような目線でいることは間違いがありません。ここで出ているのは、税制改正にかかわって、子ども手当を比較した場合にはどうなのかということは、実態のなかでもすべてが出ているわけではありませんが、26,000円という全額、これも半分は地域の現金給付ではなくて、違うものにするとかいうことが言われておりますけれども、26,000円にかかわることについては約束をしているということで、すなわちこれは国民に約束したことだというふうになるわけですから、どのような形になっても同じだと思います。ただ、問題は児童手当の絡みから差し引き云々になるときに不利益を被るような状況には決してするべきではないと思っておりますから、高所得者については、ある一定のセーフティネットですね、それをかけなければ、私はそれはしたほうがいいのではないかとそういう見解でおります。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
8番、加来良明議員。
○8番(加来良明) 1点だけ、簡潔に確認させていただきたいと思います。町税の歳入について、この税制改革によってどのように試算をしているのか、試算していれば数字を教えていただきたいのですが、試算をしていなければけっこうですけれども、どのような影響が歳入に出てくるのかお尋ねいたします。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(安田栄司) 歳入増についての試算は現在してはおりません。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
11番、荒木篤司議員。
○11番(荒木篤司) 同じような質問なんですが、たばこ税が上がるということになりますね。これについての試算というのは、どういうふうに考えているのか伺いたいと思います。これによって、どういう影響が出るのかわかりませんけれども、たばこと健康の関係というのは切っても切れない関係だと言われておりますが、そのへんについて、保健福祉課あたりではどういうふうに考えているのか、それも伺いたいと思います。
○議長(田中勝男) 税務課長。
○税務課長(安田栄司) 10月1日以降に税率が上がるということですが、当然、値段が上がることで本数が減るということもあると思います。また、値段が上がって、税金が入ると、多くなるということもあると思います。その見込みが現在はっきりとは出ておりませんので、試算についてはまだ行っていない状況です。
○議長(田中勝男) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(阿部一男) たばこと健康ということのご質問ですが、保健福祉課としては、これはたばこの各見解を参考にするまでもなく、健康には非常に害があるものだという認識でいるところでして、禁煙に対して強く町民に対しても働きかけているところでございまして、たまたま今回5月号で、この禁煙に対しても町広報のなかで町民に対して啓蒙をしていきたいということで、特集ではありませんが、保健福祉課が担当している欄で禁煙に対して啓蒙を図っていきたいというふうなことで考えております。
○議長(田中勝男) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) これで質疑を終わります。
(税務課長より、答弁訂正したい旨発言あり)
○議長(田中勝男) 答弁の訂正ですか。税務課長。
○税務課長(安田栄司) 原議員の3点目のご質問に対して、答弁訂正を申し上げたいと思います。申し訳ありません。
先程、所得税控除5万円ということで、変わらないのかというお話がありました。私は変わりませんというお話をしましたけれども、若干これは分かれてきますけれども、介護、一般生命保険、個人年金ということで分かれてきますけれども、若干は上がるということでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(田中勝男) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(田中勝男) 討論なしと認めます。
○議長(田中勝男) これより、議案第40号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(田中勝男) 起立多数です。
よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。