平成23年第6回定例会(12月14日_日程2)
○議長(加来良明) 日程第2、議案第68号、町税条例の一部を改正する条例の制定について議題とします。
提案者より提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(中島弘志) 議案第68号、町税条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。例規集では、第1巻7,001頁から登載されてございます。
今回の改正につきましては、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための、地方税法の一部を改正する法律、平成23年法律第83号が、平成23年6月30日に交付され、同日に施行されたことに伴い、町税条例の一部を改正するものでございます。
説明資料として、事前に配付させていただきました議案説明資料の、町税条例の一部を改正する条例の制定という箇条書きのものと、その後に議案説明資料(追加)としてお配りしております、町税条例の一部を改正する条例の概要表というものがございます。二つの資料の記載内容は同様となっておりますが、追加資料としてお配りさせていただいております、改正内容を対比した、町税条例の一部を改正する町税の概要表という表形式のものに基づいてご説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。なお、議案添付の改正条文につきましては、総務省の準則に基づいて作成させていただいておりますが、非常に煩雑になっており、内容の説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。
追加資料の町税条例の一部を改正する条例の概要表をご覧いただきました、順次今回の8点の改正内容についてご説明してまいります前に、大変申し訳ございませんが、字句の訂正をお願いいたします。
まず、表の1頁上段から2段目に記載されておりますが、条例の提出年月日が、平成22年12月6日となっております。平成23年12月6日にご訂正願います。それと、3頁の一番下です。縦列真ん中の現行というところで、非課税措置を平成24月1月1日から適用するとなっておりますが、これを、平成25年1月1日、それと、その右側の平成26年1月1日から適用するとなっておりますが、ここを平成27年1月1日にそれぞれご訂正申し上げます。誠に申し上げございませんでした。
概要表の1頁にお戻りいただき、表の最上段、条例第34条の7関係、寄附金控除の適用下限の改正ですが、現在、国や地方公共団体、公益社会法人、財団法人、独立行政法人、社会福祉法人等に寄附した場合には、寄附した金額の5,000円を超える部分の6%が個人町民税から税額控除されることとなっております。
この5,000円の適用下限が2,000円に引き下げられることとなります。寄附した金額の2,000円を超える部分の6%が税額控除されることになります。また、表の中段、附則第7条の4の関係です。寄附者の居住地以外の市町村、都道府県に対する寄附金、ふるさと納税の控除適用下減額についても5,000円から2,000円引き下げられる改正となっております。
なお、今回の地方税法の改正により、認定NPO法人以外のNPO法人についても、都道府県と市区町村が税条例に個別指定することにより、個人住民税の寄附金控除の対象とされることとなりましたが、現時点において、北海道税条例における認定以外のNPO法人の個別指定がなされていないことから、この部分の町の指定については見送らせていただいております。
表の一番下、第8条関係でございます。
肉用牛の売却による事業所得にかかる課税の特例措置(平成24年度終了)の3年間期間延長についてですが、肉免と言われている制度の3年間の期間延長がなされたことが一つと、二つ目として、免税対象が現行1頭あたり100万円未満で、年間売却頭数2,000頭までを、1頭あたり80万円未満、年間売却頭数1,500頭に改正されるものでございます。
2頁へまいります。上段にまいります。附則第10条の2、第3項関係です。
高齢者の居住の安定確保に関する法律、高齢者住まい法の改正に伴う高齢者向け有料賃貸住宅の制度改正と、減額措置の延長でございます。
従来、バリアフリー化等に対応した高齢者向け有料賃貸住宅に認定された住宅について、当初の5年間について固定資産税が3分の1に減額されることとなっておりました。今回の改正では、高齢者向け有料賃貸住宅の基準に加えて、食事の提供や清掃・洗濯等の家事援助サービスを義務付けしたサービス付き高齢者向け住宅である、賃貸住宅に限って、固定資産税を5年間、3分の1に減額が平成25年3月31日まで2年間延長されるものでございます。
表の下段、条例第26条から第149条の関係ですが、地方税法の改正に基づく過料上限額の見直しにより、この表に記載のとおり1番目の個人町民税の納税管理人の未申告から始まり、8番目の入湯税の特別徴収義務者の帳簿不記載の場合の過料を3万円以下から10万円以下に上限額を見直すものとなっております。
3頁にまいります。上段、条例第100条の2と第139条の2の関係です。
これも地方税法の改正に基づく過料上限額の見直しに加えて、新たにたばこ税の不申告、特別土地保有税の二つの新たな税目に対して不申告の場合には、10万円以下の過料を科すことの追加となっております。
なお、特別土地保有税とは一定面積以上の土地の保有者、取得者にかかる固定資産税とは別の税金のことでございますが、平成15年度の税制改正以降、課税義務は残されつつも課税停止の扱いがなされております。
中段の平成20年条例第17号第2条関係です。上場株式等の配当譲渡所得及び特別徴収される配当割株式等譲渡所得には本来、所得税プラス住民税の20%が課税されておりますが、これが10%に軽減されております。この軽減税率の適用期間を2年間延長するというものでございます。
最後に一番下の段、平成22年条例第10号第3条関係でございます。
非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の導入時期の2年間の延長でございます。
ここに記載のとおり、非課税口座とは、非課税の適用を受けるために、一定の手続きにより、金融商品取引業者等の営業所に開設された上場株式等の振替記載等にかかる口座のことで、この口座内の少額上場株式などの配当、譲渡益等について非課税となる期間が2年間延長されるものとなっております。
条例の附則にそれぞれの改正についての施行期日を記載してございますが、標記が非常に複雑になっております。この表の一番左側の条文と明記された縦列の欄にそれぞれの施行期日を記載してございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) ただいま、税務課長から一連の改正にかかわる部分について説明をいただきました。説明を受けた全体を通して、町税が減るんだという印象を受けると思いますが、この改正に伴って、我が町の町税は、全体的にどのくらい減るのか、押さえておられるのかどうか、このへんについてどうなんでしょうか。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(中島弘志) この改正に伴って、どのくらい税額が変わるのかというご質問ですが、税額の試算は個々の例を1点1点積み上げていかなければならないという計算のしかたになってくると思います。非常に時間がかかるということで試算はしておりません。
○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 個々の税金だということは当然そうでしょうが、個別に計算をしなければ全体の額がわからないということですが、税務の専門家でありますから、その課で今年はこれだけ下げられたら、町税全体でこれは減るだとか、このくらいであればそう大差はないだろうと、二つに分けて、細かいことは抜きにしてこのへんの印象としてはどうでしょう。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(中島弘志) 今回の改正につきましては、私の見通しとしては、町に大きくかかわる改正のところが少ないと思っておりますので、そう大きな税収の変化はないのではないかと、そう押さえております。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
○議長(加来良明) これより、議案第68号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。