北海道清水町議会

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平成23年第3回定例会(6月14日_日程5)

○議長(加来良明) 日程第5、議案第29号、専決処分の承認を求めることについて、議案第30号、専決処分の承認を求めることについて、議案第31号、専決処分の承認を求めることについて、議案第32号、専決処分の承認を求めることについて、議案第33号、専決処分の承認を求めることについて、議案第34号、専決処分の承認を求めることについて、以上6件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 初めに、議案第29号について、町民生活課長。

○町民生活課長(佐藤典隆) 議案第29号、専決処分第4号についての説明を行いたいと思います。
 清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例です。例規集は第2巻、4,251頁から掲載してございます。清水町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。第8条第1項中「35万円」を「39万円」に改める。附則第3項を削る。附則としまして、1、この条例は平成23年4月1日から施行する。2、経過措置としまして、この条例の施行日前に出産した被保険者または被保険者であった者に係る、出産育児一時金の額については、従前の例によるものです。
 改正内容についてご説明を申し上げます。本条例第8条につきましては、被保険者が出産したときの、出産育児一時金の支給額について規定してございますが、附則により、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときには、妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするために緊急少子化対策として暫定的に出産育児一時金の「35万円」を「39万円」にして、引き上げて支給していたところです。平成23年4月1日からは、出産育児一時金の支給額を39万円に恒久化する国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が3月31日に公布されたことにより、現在、本条例の附則により、時限的に対応しているものを、条例本則への規定により、恒久化して対応するものであります。
 以上、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長(加来良明) 次に、議案第30号から議案第33号について、副町長。

○副町長(安曇達雄) 議案第30号からご説明を申し上げます。
 議案第30号、専決処分第1号、平成22年度清水町一般会計補正予算(第12号)の設定についてご説明を申し上げたいと思います。
 歳入歳出の予算の補正です。総額に歳入歳出にそれぞれ77,660千円を追加しまして、それぞれ7,332,842千円とするものでございます。
 7頁をお開きいただきたいと思います。
 歳入です。1款の町税から、8・9・10頁のなかほどまで進みまして、11款の交通安全対策特別交付金まででございますが、それぞれ、歳入見込み及び交付額の確定による補正を行ったものでございます。
 15款の道支出金です。2項1目、民生費道補助金、6節1番の一時保育事業補助金につきましては、年間の延べ一時保育利用人数が補助基準に満たない結果となったことから減額するものでございます。次の6節3番、子育て支援対策事業補助金につきましては、通所タクシー事業経費に対する補助金の交付決定に伴う追加でございます。
 11頁にまいります。
 17款1項2目、特定給付金につきましては、いきいきふるさとづくり寄附2件と、老人福祉に対する寄附1件の受領による追加でございます。
 20款4項1目、滞納処分費、3目、雑入、5項3目の保育所受託事業収入につきましては、それぞれ歳入見込み額及び交付額の決定による補正でございます。
 12頁の歳出にまいります。
 2款1項6目の企画費につきましては、寄附の受領及び基金利子の確定に伴う追加です。
 3款1項3目の老人福祉費につきましては、寄附受領による追加でございます。
 13頁にまいります。
 3款2項2目、保育所運営費につきましては、特定財源の補正です。
 4款1項1目、保健衛生総務費につきましては、国民健康保険特別会計の補正に伴います繰出金の減額となってございます。
 14頁にまいります。
 10款6項2目、体育施設費につきましては、アイスアリーナ等指定管理委託料におきまして、燃料価格の高騰による固定資産の基準単価を上回った燃料費差額分を追加するものでございます。
 13款2項1目の基金費につきましては、今回の補正による調整額を財政調整基金で、それぞれ積み立てを行うものでございます。
 以上で、一般会計補正予算(第12号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第31号、専決処分第2号、平成22年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)についてご説明を申し上げます。
 総額からそれぞれ、78,621千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ1,344,820千円とするものでございます。
 5頁から7頁は歳入です。8頁から14頁まではそれぞれ歳出を載せてございますが、それぞれ主要歳入の確定、一般被保険者療養給付費との決算見込み歳出額の確定による補正を行ったものでございます。
 以上で、国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第32号、専決処分第3号、平成22年度清水町老人保健特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。
 総額から歳入歳出それぞれ4千円を減額し、総額を36千円とするものでございます。
 平成22年度をもって老人保健特別会計が廃止されることにより、平成22年度歳入歳出総額の確定をもって専決処分とするものでございます。なお、歳入歳出の差額分については、平成23年3月31日付で一般会計へ繰り出すこととするものであります。
 以上で、老人保健特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第33号、専決処分第5号、平成23年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定につきましてご説明を申し上げます。
 総額に歳入歳出それぞれ15,000千円を追加し、歳入歳出の総額を6,755,000千円とするものでございます。本年3月11日に発生した東日本大震災の被災地・被災者支援にかかります予算を計上するものでございます。
 歳入よりご説明を申し上げます。
 6頁をお開きください。
 18款1項1目、財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正にかかります財源として繰入金を追加するものでございます。
 7頁の歳出に入ります。
 2款1項の総務管理費、14目の災害救援費を新たに設けて、予算計上を行いました。
 補正内容でございますが、7頁から8頁にかかってご覧いただきたいと存じますが、まず1点目、被災地への職員派遣として、5名を2週間程度の費用とし、右側の説明の欄にそれぞれ、節と番号が載ってございますが、3節20番、時間外勤務手当、それから9節20番、普通旅費、11節10番、事務事業用消耗品費のうち被災地での作業時消耗品費として100千円、16番、燃料費、12節51番の車両等運搬料を計上したところでございます。
 2点目、町民のご家庭による被災者一時受け入れに対しまして、食材・日用品等の経費の一部支援として8節10番、被災者ホームステイ受入報償、移住体験住宅・町営住宅・教員住宅等の活用によります被災者受入住宅、27世帯分を準備しましたが、この確保を図るために、11節50番の施設修繕料、15節10番の被災者受入住宅改修工事、18節10番の被災者受入住宅用備品、これらを計上したところでございます。
 加えまして、被災者受入住宅に入居された方に対し、3か月間程度の生活経費を支援するため、11節10番、事務事業用消耗品費のうち生活用消耗品として500千円、15番の灯油、18番、LPガス、40番、電気料、45番、水道料、12節10番の電話料、14節30番、テレビ視聴料、20節10番の被災者支援給付金を計上したところでございます。
 また、町民の皆様からのご協力による支援物資の受付経費等といたしまして、11節10番から、事務事業用消耗品費のうち50千円ほど、それから12節50番、チラシ折込手数料を計上してございます。
 ただいま、いろいろと申し上げましたけれども、職員派遣関係でトータルでは2,352千円、被災者受け入れ関係では12,158千円、その他救援事業といたしまして490千円、合計で15,000千円の予算計上を行ったところでございます。
 9頁と10頁につきましては、時間外勤務手当の補正に伴う給与明細書でございます。
 以上、専決処分第5号、平成23年度一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○議長(加来良明) 次に、議案第34号について、税務課長。

○税務課長(中島弘志) 議案第34号、専決処分の承認を求めることについて、専決処分第6号、町税条例の一部を改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
 例規集では、第1巻、7,001頁から登載されております。この改正につきましては、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るために、地方税法の一部を改正する法律が、平成23年4月27日に公布され、同日から施行されたことに伴い、町税条例の一部を改正するものであり、条例の附則に22条から24条までの3条を加えるものでございます。法律の施行日が4月27日であることから、条例の施行日も同日としたために、専決処分とさせていただきました。
 改正内容につきましては、事前に配付させていただきました、議案説明資料の町税条例の一部を改正する条例の概要に基づいてご説明を申し上げます。なお、議案添付の改正につきましては、総務省の準則に基づいて作成しておりますが、非常に煩雑となっておりまして、内容の説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 説明資料の1、改正の主な内容の表をご覧ください。最初に、附則第22条についてご説明申し上げます。今回の大震災により住宅や家財等に生じた損失について、被災者の個人町民税について、平成23年度分にさかのぼり、雑損控除の適用が受けられるものです。具体的な例としましては、適用されるケースに記載のとおり、本町町民の子どもが被災地で、家財等に損害を生じた場合、平成23年1月2日以降に本町から被災地に転出して被災し住宅や家財等に損害を生じた場合に、その損害分について個人町民税の雑損控除が適用できることとなっております。
 その下の附則第23条では、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が滅失し、居住できなくなった被災者が本町に転入した場合に、個人町民税の平成25年度分以降の住宅ローン控除が適用されるという内容になっております。
 3点目の附則第24条では、大震災の被災者が平成33年3月末までに、被災代替土地を取得した際に、取得後3年間その土地は住宅の建設がされていなくても住宅用地としての固定資産税の減額が受けられるものです。具体的には、被災者が被災地で居住できなくなり、本町で被災代替土地を取得した場合に、固定資産税が3年間200平米までの小規模住宅用地では6分の1に、200平米を超える一般住宅用地では、3分の1に減額されるものです。裏面の2頁にまいりまして、附則第24条の2番目では、大震災の被災者が平成33年3月までに被災代替家屋を取得した際に、その家屋の固定資産税のうち、被災した家屋の床面積相当分について減額を受けられるものです。具体的には、被災者が被災地で居住できなくなり、本町で被災代替家屋を取得した場合、固定資産税のうち被災した家屋の床面積相当分について4年間を2分の1、その後の2年間は3分の1が減額されるものです。なお、この条例は公布の日から施行し、附則第23条については、平成24年1月1日から施行となるものでございます。
 以上、専決処分第6号、町税条例の一部を改正する条例のご報告とさせていただきます。

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○議長(加来良明) ここで休憩いたします。

○議長(加来良明) 休憩前に引続き会議を開きます。

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○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第29号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は承認することに決定されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第30号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は承認することに決定されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第31号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は承認することに決定されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第32号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は承認することに決定されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第33号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は承認することに決定されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第34号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第34号は承認することに決定されました。