平成23年第2回定例会(3月23日_日程4)
○議長(加来良明) 日程第4、議案第11号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(金田正樹) 総務課長の金田でございます。
議案第11号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をさせていただきます。
例規集では第1巻の3,441頁、3,831頁及び4,291頁に登載されております。
本条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律、これに準拠しまして制定されているものでございますが、今般、これらの法律が改正されたことに伴いまして、これに準じ、同様の改正を行うものでございます。
今回の改正内容でございますが、国から示されました準則に則って作成しておりますが、この改正案をご覧いただいたとおり、非常にわかりづらい内容・表現となっておりますので、要点にて説明をさせていただきたいと思いますので、予めご了承をお願いいたします。
大きくは、今まで非常勤職員は育児休業の対象となっておりませんでしたが、今回の一部改正により一定の要件のいずれも満たしている場合につきましては該当になるというものでございます。
主な要件といたしましては、引続き在職した期間が1年以上であること、1歳にならない子どもがおり引続き在職していく、または1週間の勤務でいえば3日以上、1年では121日以上という方が対象になってきます。育児時間等につきましても、1日の勤務時間が6時間15分以上であるというような要件が加わっていきます。
本町の現在での該当とされる職種としましては、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例及び非常勤職員の取り扱い要綱に記載されております職種、幼稚園園長や教育指導幹、老人福祉センター管理嘱託員等でございます。現在、本町に該当者はおりませんが、今後、設置状況によっては該当する場合もあろうかと思われますので、今回、予め法整理をしていくものでございます。
なお、今後、該当者が出てきた場合におきましては、本人に詳しく説明を行うような取り進めをしてまいります。
以上、議案第11号の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これで、質疑を終わります。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これで、討論を終わります。
○議長(加来良明) これより、議案第11号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。