北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成23年第5回定例会(9月15日_日程3_一般質問1)

○議長(加来良明) 日程第3、一般質問を行います。
 順番に発言を許します。
 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 私は2項目にわたって質問いたします。
 1項目目です。清水町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第5期計画)平成24年度から平成26年度の策定にあたってです。
 私は、先の第3回定例会の一般質問において、介護保険法の改定について取り上げましたが、第5期計画の策定にあたり、その内容の検討結果が反映されるものと考えられます。
 「改定」内容が利用者への生活支援のありかたや、ホームヘルパーの役割等に大きく関わり、同時に町としての役割がこれまで以上に重大になることから、第5期計画策定作業が進められるにあたって、「改定」内容と関わっての質問といたします。まず、第5期計画策定に向けてのスケジュールがどのようになっているのかを伺います。
 2点目に、計画の基本理念ですが、第4期計画では、高齢者が介護を必要とする状態になっても人としての尊厳を保って生活できることが大切である、要介護等の高齢者がそれぞれ、その人らしい生活が継続できることを重視する、個人の尊厳をはじめ、サービスの自己選択、自己決定、高齢者の自立支援、サービスの公平性、サービスの総合性、サービス利用者の権利保障の6点からなっていますが、第5期計画では、どのような基本理念をお考えか伺いたいと思います。
 次は、改定介護保険法の内容とのかかわりから伺います。市町村判断での介護予防・日常生活支援総合事業の創設についてです。先の定例会において、町長は移行すると、各市町村によって提供するサービスに格差が生じてくる心配があると危惧されていましたが、全国一律の基準がなくなり、総合事業の実施判断はもとより、サービス内容の基準、利用料の負担等も町に委ねられることになります。結果的に軽度者を給付から外す仕組みとなる総合事業を第5期計画に組み入れられるのかどうかのお考えを伺います。
 次に、外付けサービスとしての24時間対応の定期巡回、随時対応、介護サービスの創設に関わる対応について伺います。
 この創設は、改定介護保険制度の目玉とされていますが、その大きな問題点は4点あります。
 1つ目は、訪問を減らし家族負担を強いるほど利益が出てくる、包括報酬制度の採用です。2つ目は、生きるための最低限度のサービスの受容しかないというその人らしい尊厳のある生活は保障されません。利用者とヘルパーの安全を脅かす介護職への安易な医療行為の解禁が3点目です。4点目は、ヘルパーや介護従事者の低賃金、不安定雇用に拍車がかかる事態の導入につながります。この創設を第5期計画策定に向けてどう判断されていくのかを伺います。
 次に、24時間巡回サービスとの関連を含め、ホームヘルパーの役割と専門職にふさわしい処遇について伺います。
 ホームヘルパーの援助は、利用者との関係を築きながら生活援助を行うなかで、心身の状況や生活環境に応じて働きかけ、生活への意欲を引き出すという専門職としての内容を伴います。
 その専門性ゆえ、ホームヘルパー労働は訪問している時間のみでなく、訪問以外の処遇検討という集団的労働を伴います。ヘルパーによる観察や観察に基づく支援なしに、専門職とはいえないのであります。この専門職の役割を十分に発揮していくうえからも、定期・随時の処遇検討を、介護報酬賃金として保障としていくことは、介護事業の充実にとって欠くことのできない条件整備の一つです。
 介護職員処遇改善交付金の先送り、廃止の方向について関係者からは、対策の継続・強化が求められています。介護職員の処遇改善にかかわる見解を伺うとともに、関係機関に対する働きかけを求めます。
 次に、先の定例会における佐藤議員の、地域密着型小規模特別養護老人ホームの設置に関する一般質問に町長は、地域密着型であれば町民の施設であるが、設置に伴う国の助成制度が平成26年度までとなっている。今後の財政計画と照らし合わせながら設置について検討していきたいと答弁されていますが、第5期計画のなかに盛り込まれているのかどうかを伺います。
 この件の質問の最後になりますが、厚労省は今回の改定内容の実施により、次期保険料が全国の平均月額4,160円から5,200円程度になると試算しています。そのため、今回の法改正で、都道府県の財政安定基金を取り崩す規定を設け、市町村の介護給付費準備基金の取り崩しと合わせて保険料の上昇を、平均月額5,000円程度に抑えるとしています。それでも、月840円の負担増となるわけです。
 財政安定化基金の取り崩しは都道府県判断となっていますが、市町村介護給付費準備基金の取り崩しと合わせてどのように対応されていくのかを伺います。
 次に、2項目目の質問に移ります。
 生活保護制度に関する国と地方の協議の方向にかかわってです。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、憲法25条の生存権ですが、これは、憲法9条と同様、日本が世界に誇れる国に課せられた義務を定めたものだと思います。2,022,333人、昨年比156,185人の増、今年の6月14日、3月時点での厚労省の生活保護の受給者の数の発表です。そのような状況のもと、国は生活保護制度に関する国と地方の協議を5月に開始し、当初は、8月中に結論を出すとし、憲法に基づく国民の生きる権利を左右する重大な問題を当事者には全く関与させず、議事録すら公開しない密室の協議を進めています。
 最近の報道では、8月中のとりまとめを目指していた国は、国が一方的にとりまとめを行うことを警戒した、指定都市市長会の自治体側の意見を十分に反映するよう緊急要請したのを受け、9月以降も協議を継続する姿勢のようです。その協議の「下敷き」となっているのが昨年10月の指定都市市長会の生活保護制度の抜本的改革の提案です。その内容の主な柱は2つあると思います。
 1つ目は、働くことのできる人は働く社会へと、3から5年ごとに保護廃止を検討する事実上の「有期制」の導入です。稼動年齢層を16歳から65歳までの受給者に、時間を設定した集中的な強力な就労支援で、ボランティアや軽作業の義務付けと、就労に至らない場合は3年から5年ごとにボランティアや軽作業への参加回数、態度、欠席率を見て保護廃止を検討するものです。有期保護という言葉は使っていませんが、限りなくその有期保護に近いかたちのものです。
 2つ目は、医療扶助に対する自己負担の導入です。社会保障審議会、厚生労働省の諮問機関ですが、その部会議論を進めるように提案されています。失業時に雇用保険の受給は、完全失業者の25%程度で、第2のセーフティネットとされている訓練、生活支援給付制度のほとんどを機能していないのが状況です。就労支援で自立をしなかったら最後のセーフティネットからも排除する、生活保護受給理由の3から4割は病気が理由です。その現状のなかで、自己負担の導入は、医療費負担で治療がままならず症状悪化により、自立からより遠ざかる悪循環なのではないでしょうか。この件に関する町長のお考えを伺います。
 次に、地方が国に要求している生活保護制度に関する費用の全額負担、これは、この協議のなか唯一正当な、しかも、各自治体共通の要求と考えますが、ご見解を伺います。
 質問の最後となりますが、初めに申し上げたとおり、国民の生きる権利を左右する憲法上の問題だけに、関係者を含めた公開の議論で制度検討を行うべきなのが民主主義政治のありかたと考えますが、ご見解を伺います。よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。町長。

○町長(高薄 渡) ただいま、議員からさまざまな国の制度に基づく、また、地方自治体に及ぶ幅広い質問を受けたところであります。
 第4期計画の終了にあたり、平成24年度から平成26年度までの第5期計画を開始する予定でございますが、今回、介護保険制度を設置して以来10年、この見直し、改定がなされます。
 改定内容につきましてはご案内のとおりでありまして、地方主権といわれる一つの中身の問題点も多々あるわけでございまして、今までの国の画一的な制度から同時に地方への関与を少なくしながら、自治体がそれぞれの役割を担うというようなことで、非常に重たい制度になる状況になっているところでございます。
 第1点目の、スケジュールはどのようになっているかということですが、本年、事業計画策定委員会の設置を定め、その後、公募委員を募集しながら8名の委嘱者を決定し、今月の26日に第1回策定委員会を開催する予定であります。その後も、月1回程度のペースで委員会を開催し、明年3月に新規計画を決定できるように進めてまいりたいと考えているところでございます。
 次に2点目の、5点がございます。計画の基本理念につきましては、今回の国の改正と同時に変わることがあるのかということでございますけれども、これまでに4期まで計画が終了しておりますが、1期から4期まで理念は変わらず進めさせていただきたいと考えております。
 ただ、介護保険法の改正の中身が利用者にとって重厚なサービスができるかどうかということに関わってきます。それらを勘案しながら6つの理念をしっかりととどめながら、サービス提供者に内容を充実したなかで進めていきたいと考えているところでございます。
 次に、新しい制度のなかの総合事業でございますけれども、今回の改正により、介護予防生活支援総合事業が新たに創設され、総合的なサービス事業を実施できるという制度になるわけであります。包括支援センターがその役目を行っていくわけでありますけれども、利用者の状況等をしっかりと抑えながら、予防介護をしていくということが新たなサービスをする判断になると思うところであります。
 これまで、先ほど中央での審議がなされておりますが、それが中断されており、細かい情報が入ってきません。今の段階で判断できる状況ではなく、参考となる事業運営の手引きが年内に示されるという予定になっていますが、現在のところはなっておりません。
 私ども市町村が従来より、サービス料をどうするかということが課題です。しかし、その課題のなかの報酬点数がどうなっているのかということも決まっておりません。したがいまして、第5期計画に向けて、決定しだいサービスが落ちないように努力をしていかなければならないだろうと思うところです。
 次に、24時間の巡回サービスです。現在、道内でもやられている事業所がありますが、北海道では全事業所が1,251か所ございます。そのなかで、この事業を取り組むかという回答が出ておりましたけれども、今日の新聞にも出ておりますが、今のところ7割の事業所が事業の予定はないということであります。なぜかというのは、ご案内のことかと思いますけれども、実施に消極的なのは、夜間の介護スタッフが間に合わないということです。中間にある医療機関の看護師が不足しているなかで、訪問看護をする看護職員があてがわれるかということになると、非常に少ないということになります。それはどういうことかというと、報酬の問題にかかわってくるでしょう。勤務状況、そういう体制が不十分であると言わざるを得ないと思うところであります。
 私どもも、そういったことで今までも、そのことについては強く要請してきたところでありますけれども、今後ともこれら事業の実施ができるような状況にしていかなければ、来るべき団塊世代の状況が出てきたときにどう対応できるかということが、早くから人材確保するための人材養成、それに伴う職場環境や、賃金も含めた環境を要求していかなければならないと考えます。町としても、そのことをしっかり押さえながら、今後、おそらくそういう状況になるだろうという予測をしておりますので、あらかじめ協議を進めて、いざというときに対応できるようなシステムづくりを検討してまいりたいと、第5期計画のなかで考えていきたいと思っております。
 これに関連するようなことですが、ホームヘルパーに相応しい処遇ですけれども、現在、ホームヘルパーの養成制度をしばらくやっておりませんでしたけれども、社会福祉協議会を通じ、ホームヘルパーの養成講座を行っているところございます。
 今回、重厚なというよりも適正な報酬に上げるというなかで、3年間の処遇改善の特例基金を設けてやりましたが、これが廃止されるということになります。この部分の全てが解決したのかというと、解決していません。非常に心配しているところであります。これを撤回というより、新たななかで申し上げていかなければならないということで、強く要望してまいりたいと考えます。
 次に、地域密着型特別養護老人ホームでございます。これはいうまでもなく、地元の人が地元で生活できるような利点があるわけで、特に当町におきましては、待機者が出ているという状況がございます。加えて、農業地帯でありますので、これらが在宅でそういうサービスを受けないまま家族の介護に頼るということになりますと、生産力に大きく影響していくということになりかねません。そういった面で、この部分について取り組んでまいりたいと考えております。予定としている計画は、来年度に施設の建設をできれば進め、平成25年度に運営開始予定ということで、準備を進めていきたいと考えています。
 最後に、通告がなかったところもあろうかと思いますけれども、介護保険料の問題でございますから、関連がなくはないとはいえませんが、質問事項のなかに無かったので、準備をしていなかったのが実態ですので、今後その部分についてお願いしたと思います。
 今まで、私どもは管内でも最低の介護保険料の設定をしてきたところです。安くしながらサービスをということで、そういう状況でずっときたところでありますけれども、順次3年ごとの見直しをしながら、出発時はそうだったのですけれども、改定してきたところであります。出発時、私は担当課長でしたので、できるだけサービスを落とさないなかで介護保険料をいかに抑えていくかと、苦労して努力したところでございますので、五千数百円というなかでの議論をされているところでありますけれども、さまざまな基金を投資しながら、5,000円程度におさめたいということで、全国平均四千数百円でおさめたいということで、このようなさまざまな財政状況でございます。災害を含め、あるいは予期しない状況のものが生まれたりして、このへんの基金がどのようになっていくかということです。
 本町におきましても、準備基金を取り崩しながら、上げ幅を最小限にしながら努力を積み重ねていきたいと考えております。細かい点につきましては、また後ほど必要であれば担当課長のほうから答弁させていただきたいと思っております。
 今月の6日、5月末現在の発表が厚生省からきましたけれども、2,031,587人という生活保護受給者が3か月連続で200万人を超えたというような状況が出ております。大変、危惧するところであり、残念な状況であるわけでございます。
 今月の8月中に結論を出すということで、中央のほうで審議をされてきたわけですけれども、市長会でもありますが、町村会も一方的な論議にはならないということでございます。
 そもそも、市町村からも入っているわけでありますけれども、国の言わんとする状況は、医療費については自己負担で、受給者の導入をすることによって、医療機関をわたって歩く、その抑制をしていく、いってみれば、無料だからそういうことで、AからBの医療機関、BからCの医療機関ということで、それを抑制していかなければならない、こういうような考えをもとに出てきているのが一つでございます。そういった面で、セーフティネットを緩和していくという状況にあるわけであります。
 こういうなかで、生活保護の全額国庫負担についても要求しているところでございますので、さまざまななかで制度の改善のなかで、不具合な状況が出てきているような状況にございまして、私どもは福祉事務所を置かない町村で、市しか置けませんので、内容的に情報を含めて入らない状況にあるわけであります。したがって、全国市長会はそれぞれに福祉事務所を持っているわけでありまして、実施する事業所でございますから、あのような情報が入って、申し入れもできる状況であるわけでありますけれども、町村会の今日の私どもも、インターネットを見ながら取り組み方をしておりますけれども、市長会と同様な考え方に立っているということが出ているわけであります。
 財政が圧迫してきていることは確かでございます。ただ、問題は苦しい状況にある、把握できるのとできないのがあるようでございまして、特に大都市にいては非常に難しく、困難な状況にあると伺っております。町村は近所がわかる状況ですが、大都市においてはそこらへんがつかめないという状況がございまして、そのへんでそういう意見が出てきたのもあると思うところがあります。基本的に私は、憲法で保障されている生活の基本形をしっかりしていくべきではないかと考えているところであります。確かに、昭和24年ごろの制定以来、大きな見直しはされておりませんけれど、ここには内容的にしてきているところがたくさんあるわけでございます。しかし、このような全般的な問題で議論していくということには、今になって初めてなものでございますから、これは社会保障全体のなかでいかなければならないと思います。しっかりとした状況のなかで進めていただきたいと思っておりますので、このへんについて強く申し上げていかなければならないだろうと思っております。
 次に、自己負担の関係も含めてお話させていただいたところであります。そのなかで、就労支援による有期制というお話が出ました。完全失業率は7月は4.7%で、有効求人倍率が0.64%と出ております。
 働きたくても働く場所がないという状況に置かれているわけでありまして、そのことを考えますと、有期制という問題に大きくかかわってくる問題があるだろうと思います。就労ができ、自立できるまでは支援をしっかりしていくということが大切ではないかと思います。今も有期制ではありませんので、就労が出た時点で生活保護の打ち切りというかたちになるわけであります。固定的なそのものにするということについては、問題点が多い感じがするところでございます。
 次に、私どもが要求している費用の全額負担でございます。本町においても、制度の実施機関ではありませんけれども、費用負担は生じておりませんけれども、実施機関である市などは、そういう面での事業負担というものが大きくなっているわけであります。市では福祉事務所まで設置をし、きめ細かな職員体制を置きながら、より生活保護者の実態を把握するためには、定員数よりも多く置かなければならないという自治体もあるわけであります。そういうきめ細かにやっているところに対して福祉サービスをしなければならないところなのに、それに対する国の負担がないというようなことがございまして、これが市町村全体の財政圧迫に関わってくるわけであります。こういったものは、国においてしっかりとした最低限の生活の保障という面からも、生活保護の目的があるわけでありますので、目的から外れないような制度に確立していく必要があるだろうと思っております。
 最後になりますけれども、公開の場で議論、制度設計を行うべきではないかと言われているわけであります。確かにそのとおりで、全てが情報公開でありますし、私どもの町は特にインターネットを通じて出しておりますので、そのへんから考えてみても、国がこういうことを公の場でしないということにはならないと思うわけであります。これは全国的な大きな制度改正の議論をする場でございますので、しっかりとしたなかで、関係者が入りながら、国民の声、地方の声を聞きながら制度の検討を行う必要があるのではないかということで、この問題について意見を求めていかなければならないと考えるところでございます。
 ちなみに、私どもの町の受給者に関わりましては、管内では1,000人単位で10人から11人の受給者になっておりますが、本町におきましては、企業立地などいろいろなこともございまして、働く場も管内平均よりは若干上回っているという状況がございまして、そしてその事業者につきましては、大半が変わらなく年々推移しているというような状況にあるところでございます。
 以上、申し上げまして、ご質問にお答えいたしました。よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 第5期計画策定のスケジュールにかかわって、改定の詳細が発表されている部分が非常に多いです。しかし、スケジュールからいくと3月には決まるという状況だと思うのですが、そのへんはどうでしょうか。

○議長(加来良明) 町長。

○町長(高薄 渡) お答えします。それまでにはしっかり出てくるのではないかと思います。早ければ1月末くらいだと思うところでございます。予算の関係もございますので、そのへんで国の制度的な予算がどこにいくかということになりますので、我々としては早めに情報を得たいと思っております。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○3番(木村好孝) それにかかわって、総合事業について、町の判断というのが主体になっていますので、その判断をしなくてはならないという状態だと思います。それで私自身は実施すべきではないという考えなのですが、進行していくなかで実施を検討する場合には、予防給付を利用するか、総合事業を利用するかの決定権は、受給権を持っている利用者にあると考えるのですが、これは基本理念の1や2と密接に関わってくる具体的な問題と思います。そのへんはどうお考えでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) 今のご質問ですが、最後は個人の判断、町が全体的に実施するなかに入るかどうかということは、個人の判断というようなことのなかになっていくと思います。今のところ、情報がないなかで整理してみると、総合支援事業をやって、今までのサービスがそちらのほうに入ったから、あるいは入らないからといって、今までのサービス、予防サービスは清水町も全体的に5,000万円くらいの給付費がありますので、そういった部分が使えなくなるだとか、そういった不利にはならないようなシステムになっているのではないかと、今のところ私としては捉えているところなのですが、今のご質問の答えからいきますと、個人の判断のなかでどちらにも選択できるというところでございます。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) もう1点、今のお答えとも関わってくるのですが、町の指定基準を設けなくてはならないんです。というのは、今までは一定の基準があって、人員基準とは異なり衛生管理や、事故発生的な部分だけの基準は出すと、今までの基準は町で決めなさいというような定義なんですよね。そこでサービスの問題とも具体的に関わってくるのですが、町の指定基準に資格要件だとか、面積人員配置基準というものをきちんと設けて、サービスの質を確保することが必要になってくるのではないかと思うのですが、そのへんはどうでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) そういうふうになっていかなければならないと思っているところです。うちの基準をつくらなくてはならないという場面よりも、国の指針等の基準が出ていないなかで、うちの基準をつくったにしても、国の基準が優先されますので、そういった場面が出てくるので、ようやく情報が少しずつ出てきたところで、国も3月までには間違いなく決定しなさい、あるいは道からもそういうような指示も出ております。そういうなかで順次いろいろな指針や介護報酬だとかが示されたなかで、十分参考にしながらいろいろなものを決めていくような状況になってくると思います。
 最終的に総合事業を判断するかどうかは、24年度にすぐやるだとか、そういうことではなく、条件が整ったときにそういうところに、総合事業をやっていくだとか、最終的にはそういった判断になってくるのではないかと考えているところでございます。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 過去においても、第4期計画のときではないのですが、第2期か第3期と2回くらい年度途中で見直しが図られている部分があるんです。そういう方向性もあり得るということですよね。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) もし、いろいろな条件が整ってくれば、年度途中、あるいは介護計画の年度ということになるとあれですけれども、例えば、24年度、25年度から26年までの5期計画ですけれども、そういった見直しや変更などもあり得ることはあり得ると思いますけれども、どちらにしてもそのへんも、状況を的確に判断しながら、介護保険をうちで利用している人達が不利益にならないような、今まで以上のプラスしたサービスができるようななか、清水町としてしっかりと判断していかなければならないと思っております。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 町長もおっしゃったのですが、24時間の問題に関わって、夜間の部分というのは現在の事業所とのなかでも、なかなか困難なことなんだそうです。その困難性を見ておきながら実施をするということ自体に、それこそ困難な部分がさらに拡大していくということを考えます。それを実施することによって、サ-ビスの問題なのですが、時間的にも、内容的にも現状よりも制限されてきます。これはやむをえないことというような押さえ方をしながら出てきます。というのは、外出介護や生活援助、入浴介護というのには指定されていないんです。だとすると、明確にサービスダウンだというようなことの受け止め方をしているのですが、そのへんの受け止め方はどうでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) そのへんまで詳しく、今の情報のなかで整理できていない部分はあるんですけれども、今回、先ほどの総合支援事業は別といたしまして、巡回サービスや24時間体制というような部分のなかでいきますと、今出てきている部分につきましては事業所を公募して指定しなさい、市町村でそれをしなさいというふうな状況になっております。
 今までのところの介護サービスというのは、ちゃんとした資格を持っていれば、よその町村からでもきて、利用者がいればそれを利用して給付を受けるというような状況です。この部分については大変だということもあり、町村としっかり議論をしたなかで、町村が指定しなさいということになっておりますので、そういうところができる、できないだとか、そういうあれを持っているサービスを提供できる体制を整えているだとか、そういうことをしっかり判断したなかでやっていかなければならないです。
 もう一つは、そういうようなニーズが高くあるかという場面も、今後の介護計画のなかでどのくらいのニーズがあるのかだとか、そういったことのなかで調整をしていかなければならないと考えているところでございます。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) もう1点は、滞在型の訪問介護も平行してできるとされているのですが、追加サービスの1割負担、支給限度額をオーバーした場合の私費負担が伴う、低所得者については滞在型訪問介護との並行利用は極めて難しくなるのではないかと考えるのですが、その点はどうでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) おっしゃるとおりの内容かと思いますけれども、そのへんについては、私のところで整理できているような状況ではありませんので、もう少ししっかり検討させていただきたいと思います。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) もう一つは、ヘルパーの医療行為の問題です。
 その医療行為の解禁ということが大変な問題となっています。利用者とヘルパーの安全を脅かすことになりかねないだろうかというふうな問題と聞いています。吸引等ということで、特別な手立てとして現在のところは認められてる部分もある、それを拡大するということです。さらに、それらの内容が法律として国会に通さず、省令で医療拡大が可能になってくるという内容を伴っているんです。そのへんに対する危惧というか、それが担当されている方々にはあるのですが、そのへんはどうでしょうか。

○保健福祉課長(阿部一男) そのへんも心配しているところであります。今のところは、例えば看護職員ならばいろいろな技術を持っているし、介護職員にもしっかりとそれなりの研修や講習だとか、そういうことをしっかりして、それを認定したなかで許可していく、その予算等についても、数字的には十分確保しているようだと、そのへんについての、いろいろな場合が出ていて、そういうところをしっかりと研修ができて、技術を習得してきちんとできるかだとか、そういうことも判断したなかで、そういう人がいて、そういう業者をしてやっていくという場面になってくるのではないかと思います。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) さらに、このまま進んでいきますと、医療行為の問題もありますが、ヘルパーや介護従事者の低賃金や不安定雇用という問題も当然出てくるわけです。モデル事業では、一人暮らしや家族介護が期待できない場合に、実際に必要とされている訪問回数というのは、要介護3の方で5.5回、4の方で7.3回、5の方で9.4回と試算されているのです。現在の30分未満の身体介護1の報酬で計算しますと、区分の支給限度額が必要訪問回数に対して、要介護3では70%、4では60%、5では55%にしかならないんです。そうすると、実質的に定額の包括報酬では介護報酬が3から4.5割にしかなりません。だとすると、利用者に対するサービスを減らさない限り、ヘルパーの低賃金化は避けられないことになっていくわけです。そういう関わりが出てきてしまいます。そのへんの問題点はどうお考えなのかと思いますので、詳しくわからないと思いますが、現在の段階でのお答えをお願いします。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) 私も把握していないような細かい数字を教えていただいたところでございましたけれども、どちらにしましても、過去3年間やってきたヘルパーの処遇改善の部分の中身もありましたので、そこの部分に触れさせていただきますけれども、処遇改善については、全道で80%くらいそういった資金を、要件というのがありますので、そういう状況を聞いております。そのなかで、80%くらいの要求があるのですが、今、実際に行われていた処遇改善の方法というのは、給料に上乗せするのではなく、手当として上乗せしていたというようなところが、実態調査をすると強いみたいです。ですから、この処遇改善の資金がなくなると、待遇は間違いなく減ってくる可能性が高いのではないかと思っているところでございます。町長が先ほどお答えしましたように、新しい処遇改善の資金すら廃止になるという、特例基金すら廃止になるということですので、新しい仕組みができるようにして、有能な人材を確保するということも大きな今後の課題ではないかと思いますし、今後、ますます団塊世代の方達が、10年後に75歳になって介護が本当に必要になったときに、全国で120万人の介護職員がいるというのですが、その倍が必要だろうということと合わせて判断していきますと、ますますこの部分については非常に難しく、しっかりと皆で論議し、解決していかなければならない問題ではないかと、現実に迫ってくるのではないかという考えでいるところでございます。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) この項目の最後の再質問になるのですが、質問の内容のなかに組み入れていなくて、先ほど町長にもご迷惑をかけ、申し訳ないと思います。厚労省は基金の取り崩しの効果を財政安定化基金の市町村分が50円、介護給付費の準備基金が120円と試算しているんです。それで、保険料を平均月額5,000円程度にという試算をしています。
 先ほど、町長の答弁のなかにもありましたけれども、本町の場合、第4期計画の町の保険料基準額が46,200円です。月額にすると3,850円、国の臨時基金等を操作しながら、定額が急に上がらないようにしていますという町民向けの説明が明記されていました。まさにそれが町民に対する配慮であり、手立てだと思います。今後も道が基金を取り崩すとともに、返納分を高齢者の負担軽減に充てさせていくということが基本になるのではないかと、介護保険に関する事業に要する経費に充てるように努めることが筋ではないかと思うんです。そのへんについて、最後にお聞きして、この項目に対しては終わりたいと思います。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) 返納部分というのはどの部分ですか。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 取り崩すかどうかは都道府県の判断ですよね。国・道の拠出分はそれぞれに返納されます。国は国に、道は道に、そのことです。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) 介護保険の財政安定基金につきましては、道で、いわゆる地方で積んでいる部分を取り崩しながらというのを原則として今回の中に盛り込まれていて、急激に1,000円以上上がるのを少しでも抑えたいという、全国平均の5,000円未満にしたいというところでございます。
 うちにつきましては、先ほどご案内がありましたように、3,850円ということで、管内的にも全道的にも真ん中よりも少し上くらい、管内では真ん中なのですが、全道的には真ん中よりも少し上くらいかなという、値段の位置付けです。これらにつきましては、今後いろいろ検討したなかで、うちには介護給付準備基金というものを、どこの町村も積んでいるんですけれども、この部分の残高も結構な部分残っております。その部分も含めて取り崩しをしながら、急激な上昇を抑えるようなかたちで、できるだけ値上げの部分を最小限に抑えるような努力をしながら、かつ、サービスも向上するということは、第一号被保険者の部分についても絶対上がるという裏腹な場面がありますけれども、そういうことも含めて極力値上げを抑えてなかで、全国でいわれているうちの半分以内くらいに抑えられるような努力をしながら、頑張って少しでも安心して介護保険が受けられるように、これから調整をしながらいきたいと考えております。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(加来良明) ここで休憩いたします。

○議長(加来良明) 休憩前に引続き会議を開きます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(加来良明) 一般質問を続けます。
 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 2項目の生活保護制度の問題に移りたいのですが、8月中に審議が終わるということが当初だったので、一般質問の項目にあげたのですが、具体的に審議が続いていて、内容が細部に渡って明らかにされていないということもあり、ご答弁も大変だと思います。
 町の受給者数の推移を見ますと、平成18年3月の段階では70人の52世帯、保護率でいえば6.5%です。管内で11番目になっています。平成22年3月ではそれが96人に増えています。59世帯、保護率でいえば9.3%、人口減の関係もあると思いますが、9番目になっております。医療券発行数の推移ですが、平成18年3月では68人、それが平成22年の3月では87人ということで、先ほどお話したのですが、生活保護の受給の大きな理由は37%が全国では病気が理由になっております。町において、最近の受給ですと、やはり病気による就労不能だとか、生活問題でいえば母子世帯、そういうのが原因になっています。国が43%で、道が41%という町負担がないのですけれども、医療費の自己負担というのは直接、生活保護受給者に更なる困難を強いていくのではないかということで、先ほどの町長の答弁もありますけれども、確認の上で、今後どのような要請、働きかけをしていただけるのか、もし具体的なものがありましたらお聞かせ願いたいと思います。

○議長(加来良明) 町長。

○町長(高薄 渡) ただいまのご質問の内容主旨に私も同感するところでございますが、まさに、好きで病気になっているわけではありません。さまざまな要件のなかから病弱な方がいるわけでありまして、当然、就労することができない、そういうなかで、負担金が求められていることが、生活苦になっている状況にあるところでございます。決して、生活保護を受けている方が一部負担をしていないからといって、就労している方から見れば生活態度はどうなのかということになりますと、困難であるということは間違いないわけでありますので、この点はしっかりと今までどおりの状況を続けていただくように、私ども町村会を含めて、議論をしながら強く求めるものは求めていきたいと考えているところでございます。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 最後の質問になりますが、有期制を持ち込むことを先ほどの町長の答弁のなかにありました。憲法25条に保障された最後のセーフティネットを外すということになるので、憲法の理念に明確に反すると思います。
 もう1点なのですが、ボランティアの義務付けということは、生活保護者に対するボランティアの義務付け、そのことが再度、生活保護の受給に関わって、可能かどうかという問題にもかかわるということは、意に反する区域に含まれないということを定めた、憲法18条に抵触すると考えられます。このことについて、厚労省も憲法との関係で、慎重な検討が必要だとは言っております。検討もしているわけですから。このことについてのお考えを最後に伺って終わりたいと思います。

○議長(加来良明) 町長。

○町長(高薄 渡) 非常に憲法とのかかわりについては、相容れるものと、相容れないような状況のときもあろうというように聞いております。
 制度ができた時点で基本理念は変わっていないのですが、支給していくあるいは受給する側とのさまざまな条件があって、そのへんの部分で憲法どおりにいけるのか・いけないのかの問題が出てくるのではないかと思っています。
 しかし、こういったものは、社会保障制度の全てを全般的に見直していく時期であることは確かでございます。問題はそれらが前進するのではなく後退するということになりますと、それなりの対策をきちんとしていかなければならないわけで、後退する要因と後退しても生活ができる状況であれば前進になるわけでありますけれども、そうでない場合のセーフティネットを外していくということになりますと、単なる後退ということになりますので、その部分をしっかりとセーフティネットにかかわり、要請活動を強めてまいりたいと思っております。