平成23年第5回定例会(9月27日_日程1)
○議長(加来良明) 日程第1、議案第53号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提案者より、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(阿部一男) 議案第53号、災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。
例規集では第2巻、3,411頁からになります。
災害弔慰金の支給に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「維持していた遺族」の次の「(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ)」を加え、同項に次の1号を加える。
第3号、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって、兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。
本条例の改正は、国の災害弔慰金の支給に関する法律の一部を改正する法律が、本年7月29日に公布・施行されたことを受け、本町の条例も改正するものでございます。
この法改正は、本年3月11日の東日本大震災の被害の甚大さに鑑み行われたもので、弔慰金の支給範囲を今までは、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順でそれまでとなっていたものを、同居や生計を同じくしていた、兄弟姉妹にまで範囲を拡大するものでございます。
以上、議案第53号、災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明をさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なし認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第53号、災害弔慰金に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。