北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成24年第2回定例会(3月22日_日程2)

○議長(加来良明) 日程第2、議案第17号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(中島弘志) 議案第17号、町税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。
 例規集では第1巻7,001頁から登載されてございます。
 今回の改正につきましては、地方自治法の改正に伴う町税条例文言の整理、地方税法の改正に伴うたばこ税率の北海道から町への税源移譲並びに、町民税の退職所得の分離課税にかかる所得割の免除措置の廃止等の理由により、町税条例等の一部を訂正するものでございます。
 改正内容につきまして、事前にお配りしました議案説明資料に基づき順次説明してまいります。資料をご覧ください。資料表紙の次から3枚目、町税条例等の一部を改正する条例、新旧対照表、1の5頁がございます。
 第54条第6項で、地方開発事業団を削除しております。これは、地方自治法の改正により地方開発事業団が廃止されたことに伴い、町税条例第54条に記載されている、地方開発事業団の文言を削除させていただきました。
 次にその下、第95条の関係です。平成23年度の税制改正により法人実効税率が引き下げられたことに伴い、町民税の減収が予想されることから、その減額分の調整のために、平成25年4月から北海道たばこ税の一部を町たばこ税に税源移譲するものです。現行のたばこ税率は、たばこ1,000本につき町が4,618円でしたが、道から644円移譲され5,262円となるものです。
 次に2の5頁から3の5頁にわたり、附則第7条の4、各号の削除、その下、附則第8条第1項中「所得割の額」の次に「を免除する。」を加え、同条第2項各号を削除しております。これは、先の12月議会定例会で議決をいただきました、条例第15号の関係で寄附金控除の適用化減額の改正と肉用牛の売却による課税特例措置の延長の部分でございましたが、改正に一部漏れがございましたので、今回、記載のとおり改めさせていただきました。
 3の5頁の一番下ですが、附則第9条を削除しております。先ほどご説明申し上げましたとおり、地方税法の改正により平成25年から退職所得、いわゆる退職金の町道民税の分離課税にかかる所得割額について10分の1控除の措置が廃止されることに伴い、附則第9条を削除するものです。
 4の5頁にまいりまして、附則第16条の2第1項の関係ですが、先ほど第95条でご説明申し上げました、たばこ以外の旧3級品といわれる、しんせい、わかば、エコーなどのたばこ税についても同様に、たばこ1,000本につき2,190円だった税率を、北海道から305円移譲され、町たばこ税が2,495円となるものです。その下、附則第25条を追加しております。これは東日本大震災復興基本法の定めにより、地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源確保のために、地方税法の特例として平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税について均等割額3,000円に500円を加算した額とすることに改正されたことに伴う附則条文の追加でございます。
 4の5頁中段から5の5頁にかけ、町税条例の一部を改正する条例の一部改正でございますが、附則第1条第1項第1号中「第150条の次に1条を加える改正規定、同条例第107条第1項及び」を削り、「附則第5条」を「附則第4条」に改めるものでございます。この改正については、地方税法の改正に基づく過料上限額の見直しに伴うものですが、先ほどの本則、附則第7条と8条と同様、先の条例第15号の改正附則に一部漏れがございまして、今回、改めさせていただくものです。なお、この条例は公布の日から施行するものといたしますが、附則第8条の肉用牛の課税特例措置の延長及び附則第9条退職所得の所得割免除の廃止、ならびに、改正附則第1条の過料上限額の改正関係は平成25年1月1日から施行するものといたします。また、第95条及び附則第16条のたばこ税関係については、平成25年4月1日から施行するものといたします。
 最後になりましたが、今回、ほかの条文の改正と合わせて昨年12月に議決をいただきました、条例第15号の改正漏れの対応としてこのような改正のかたちを取らさせていただきました。二度とこのようなことが起きないよう真摯に反省し、今後は細心かつ三重ものチェック体制を継続していくことはもちろんのこと、法制の専門家によるアドバイスを受けることなども加えながら改正条文の作成をしてまいる所存でございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
 以上、議案第17号、町税条例等の一部を改正する条例の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第17号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。