平成24年第2回定例会(3月22日_日程3)
○議長(加来良明) 日程第3、議案第18号、清水町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。子育て支援課長。
○子育て支援課長(細野博昭) 議案第18号、清水町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をさせていただきます。
例規集については、2巻の2,295頁からの登載となっております。先ほどと同様に議案説明資料のほうで新旧対照表を使い説明させていただきます。
議案説明資料の8頁でございます。
従来、児童デイサービスについては、障害者自立支援法という法律のなかで運用されてきたわけですが、今回、法律の改正により、障害者自立支援法から児童福祉法のなかに盛り込まれるということになりました。それに伴い、児童デイサービスという文言が削除され、また、文言の整理がされたということから条例を整備するものでございます。
見出しでございますけれども、児童デイサービスセンターという文言が廃止されたことにより、児童デイサービスセンターとして設置していた「きずな園」という名称をそのままここにもってきたということです。
第1条でございますけれども、同様に児童デイサービスセンター等名称を「きずな園」に改めたところでございます。
第2条、同じように児童デイサービスセンターを「きずな園」と改めてございます。
第3条でございますが、同様に「きずな園」と改め、名称を「清水町きずな園」と改めたところでございます。
第4条、見出しにつきましても同じように、改正により「支援」という文言に変わりましたので、きずな園が行う支援というふうに改めたところでございます。同様に「児童デイサービスセンター」を「きずな園」に改め、第2号でございますけれども、根拠となる法令が障害者自立支援法から児童福祉法に変わっておりますので文言の整理をしたところでございます。
9頁をお開きください。
使用料等につきまして第6条で規定しておりますけれども、同様に根拠法令の文言の整理等々により、改正前、改正後、主旨はまったく同じですけれども、根拠となる法令の改正等により文言の整理をしたところでございます。なお、附則の2といたしまして、清水町の課設置条例の子育て支援課のなかに「児童デイサービス」という文言がございますけれども、これも4月1日以降は法改正により使えませんので「児童デイサービス」等文言を「きずな園」に改めるということでございます。なお、この条例は平成24年4月1日から施行するという内容でございます。
以上、説明をさせていただきました、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第18号、清水町児童デイサービスセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。