平成24年第2回定例会(3月22日_日程5)
○議長(加来良明) 日程第5、議案第21号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第21号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。例規集は第2巻6,691頁から登載されております。
改正の利用といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、本法律の規定により、公営住宅法の一部の改正が行われたことが、今回、条例の一部を改正するものであります。
今回の改正の主旨は、今まで国で定められていた入所者の資格要件について、地方に委ねるというものであり、それに伴って条文の一部を改正するものであり、条文の改正内容については3件ほどございます。
議案説明資料の15頁になります。条例の新旧対照表により説明させていただきたいと思います。
1点目は、第5条のなかで上段の部分でありますが「令第6条第1項で定める者」を「規則で定める者」に改めるものであります。これは、最上階層世帯の入所者資格の関係であります。
2点目は、同じく第5条の第2号、イのなかで、「令第6条第4項」で定める場合を「特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合」に改めるものであります。これは最上階層世帯のなかでも、高齢者、障害者等、特に居住の安定の必要があるものの入居者資格の関係であります。この2点については、公営住宅法施行令の定めるところになっておりましたが、今回の改正により、清水町営住宅管理条例施行規則において明記するため、条文を改正するものであります。
次に3点目は、同じく第5条第2号、イからハの部分であります。これにつきましては、入居者の収入基準の関係であります。収入基準につきましては、公営住宅法施行令により3つに区分されておりました。イにつきましては、障害者等の最上階層世帯の収入基準、ロにつきましては、災害等による住宅を滅した者の収入基準、ハにつきましては、一般の入居の場合でそれぞれ収入基準について政令で定められておりましたが、今回、条例において明記するものであります。
以上が改正内容であります。なお、附則としまして、この条例は平成24年4月1日から施行するものです。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第21号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。