北海道清水町議会

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平成24年第3回定例会(6月13日_日程6)

○議長(加来良明) 日程第6、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
 本案について、提出者より提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(中島弘志) 税務課長の中島です。よろしくお願いいたします。
 議案第37号、専決処分の承認を求めることについて、専決処分第3号、町税条例の一部を改正する条例の改正内容についてご説明申し上げます。
 例規集では、第1巻7,001頁から登載されてございます。この改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律、平成24年、法律第17号が平成24年3月31日に公布され、一部を除き、4月1日から施行されたことに伴い、町税条例の一部を改正したものでございます。
 改正の内容としまして、1点目、年金受給者の申告手続きの簡素化のための寡婦控除申告書の提出の不要。2点目、固定資産税の課税標準特例軽減措置の割合を条例で定めたこと。3点目として、土地にかかる固定資産税の負担調整措置の3年間の延長。4点目、東日本大震災被災者の個人町民税の軽減措置の延長。以上、4点について、議案添付改正条文のとおり改正したものでございます。
 法律の施行日が一部を除き、4月1日であることから条例の施行日も同日としたために、専決処分とさせていただきました。
 改正内容につきまして、事前に配付させていただきました、議案説明資料、町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表に基づいてご説明申し上げます。
 なお、議案添付の改正条文につきましては、煩雑となっておりますので、内容の説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 議案説明資料の新旧対照表1頁をお開きください。
 最初に第36条の2についてご説明申し上げます。
 年金所得者の手続きを簡素化するために、寡婦控除を受けようとする場合の申告書の手続きが不要となったことから、条文なかほどの「、寡婦(寡夫)控除額」の文言を削除いたしました。
 裏面にまいりまして、2頁上段。2点目、附則第10条の2の関係でございます。
 地方税制度改革の一環として、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で定めることとなったため、その特例措置の割合を現行の法で定めていた割合と同様に4分の3と定めたものでございます。対象となる施設としては、公共下水道を使用するものが、条例に基づき設置した以外を除く施設が対象となり、例として飲食店、食品工場等の油分の除去装置、病院等の水銀や血液等を除去するための沈殿槽等が固定資産税の償却資産の対象となっておりまして、その償却資産の課税特例措置の割合を4分の3と条例で定めたものでございます。
 2頁、附則第11条から6頁の第15条までは、平成21年度から平成23年度まで行われていた、土地にかかる固定資産税の負担調整措置が、「平成24年度から平成26年度まで」に延長されたことに伴う文言の整理をしております。
 負担調整措置とは、前年度課税標準額を新年度課税標準額と比較し、その水準が高い場合は税負担を引き下げ、低い場合はなだらかに税負担を上昇させる仕組みのことで、商業地等々、住宅用地、それぞれの負担水準率によって負担調整措置の計算措置が異なってございます。
 7頁の、附則第22条では、東日本大震災被災者の居住用家屋が滅失した場合に、当該居住用家屋の敷地にかかる繰越損失の特例譲渡期限を現行3年から7年に延長する内容となってございます。
 具体的には、個人町民税の算出に際し、被災者が当該敷地を売却して、譲渡損失が生じた場合に、その損失をその年の所得から控除することができることになっておりますが、控除しきれなかった譲渡損失を、現行3年繰り越しできたものを7年に繰り越し延長できる改正内容となっております。
 8頁の23条では、東日本大震災関連の被災者等にかかる国税関連法律の臨時特例に関する法律の標記を「震災特例法」に改め、以下、関連条文の文言整理を行っております。
 なお、この条例は平成24年4月1日から施行し、第36条の2、第1項、但し書きの改正規定及び、次条第1項の規定は平成26年1月1日からの施行となるものでございます。
 以上、専決処分第3号、町税条例の一部を改正する条例の内容報告とさせていただきます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 長々とご説明をいただきましたが、正直申し上げてよくわからないという感じです。
 そこで、お尋ねしたいことは、この町税条例を一部改正することによって本町の町税が上がるだとか、下がるだとか、こういう変動についてどういう押さえかたをされているのかお知らせください。

○議長(加来良明) 税務課長。

○税務課長(中島弘志) 今回の条例改正に伴い、町税に対する影響ということですが、1点目の寡婦の関係ですが、これは手続き上の問題ですので影響はないということになっております。
 次に、下水道法で規定されている除外施設の償却資産の特例は、現在、清水では該当する施設がございませんので、これについても税額に対する影響はございません。
 3点目、負担調整措置の3年間の延長ですが、現在行っている制度の更なる延長ですから、これについても影響はございません。
 4点目の、東日本大震災の個人町民税の関係ですが、当町への被災者の移住実態がほとんどないことから、これについても影響はないと考えております。

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。
 討論はありませんか

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第37号は承認することに決定されました。