平成24年第3回定例会(6月19日_日程2)
○議長(加来良明) 日程第2、議案第42号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(山下清美) 議案第42号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。
清水町例規集では、第1巻の7,811頁から7,834頁まで登載されてございます。
今回の改正につきましては、議案第41号と同様に、外国人登録法の廃止に伴う関係項目の削除及び戸籍電算化に伴う項目の追加、並びにこの条例内の条例及び法令等の名称に、法令等の番号があるものと、ないものが混在してございましたので、この際、全ての法律等に法令番号の整備を行いたく、清水町手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。
改正内容につきましては、別冊の議案説明資料に基づき順次説明させていただきます。
資料の16頁をご覧ください。
第6条、第3号については、公職選挙法に法令番号を付し、それに伴う条文の整備を行うものでございます。
次に別表の関係でございますが、最初に清水町印鑑の登録及び証明に関する条例に、条例番号を付し、その下の段の外国人登録法に基づく証明書の交付の太枠の項目、これを削除し、次の住民基本台帳法に法令が番号を付し、一番下の項目は戸籍法に法令番号を付し、戸籍の電算化に伴う内容を加えるものでございます。
資料17頁をご覧ください。
最初の項目に、戸籍電算化に伴う内容を加え、次の道路運送車両法から鳥獣保護及び狩猟に関する法律まで8項目の法令等に、法律等の番号を付し、条文の整備を行うものでございます。なお、この条例は、公布の日から施行いたしますが、外国人登録法に基づく証明書の交付の項目の削除につきましては、平成24年7月9日から施行するものでございます。
以上、議案第42号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第42号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。