平成24年第4回定例会(9月27日_日程3)
○議長(加来良明) 日程第3、議案第56号、清水町防災会議条例及び清水町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提案者より、提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(八木正明) 議案第56号、清水町防災会議条例及び清水町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
例規集では、清水町防災会議条例が第2巻の7,901頁から、また、清水町災害対策本部条例につきましては、第2巻の7,952頁から掲載されております。
このたびの一部改正につきましては、国の災害対策基本法の一部を改正する法律が施行されたことにともない、地方防災会議の所掌事務に、地方公共団体の町の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議することなどが追加され、また、多様な意見が反映されるよう、自主防災組織を構成する方や、学識経験者を会議の委員として追加されることとなり、さらに、災害時における情報収集に関することは、災害対策本部に一元化されたことにより、清水町防災会議条例及び清水町災害対策本部条例の一部を改正するものでございます。
具体的な改正内容につきましては、別冊の議案説明資料に基づきご説明を申し上げます。
最初に、清水町防災会議条例の一部改正でございます。
資料の2頁目をご覧いただきたいと思います。
第1条の改正につきましては、条文中の「基づき」の字句の改正でございます。
次に、第2条につきましては、第2号を「町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること」に改め、第2条第3号中の「基づく」の字句を改正し、同号を第4号として、第3号に「前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること」を追加するものでございます。また、第3条第5項に、第10号として「自主防災組織を構成する者又は学識経験者のある者のうちから町長が任命する者」を追加し、資料の3頁になりますが、その任期を定めるため、第3条第7項中、第5項、第9号の次に「及び第10号」を追加するものでございます。
続きまして、清水町災害対策本部条例の一部を改正でございます。
資料の4頁目をご覧いただきたいと思います。
第1条の改正につきましては、災害対策基本法の条文が改正されたことにともない、「第23条第7項」を「第23条の2第8項」に改め、同条中の「基づき」の字句の改正を行うものでございます。
なお、附則といたしまして、2つの条例とも公布の日から施行するものでございます。
以上、議案第56号、清水町防災会議条例及び清水町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定につきましての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第56号、清水町防災会議条例及び清水町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。