北海道清水町議会

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平成24年第7回定例会(12月11日_日程5)

○議長(加来良明) 日程第5、議案第73号、清水町指定地域密着型サービス事業等の指定に関する基準を定める条例の制定について、議案第74号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、以上3件を一括議題とします。
 本案について提案理由の一括説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) 議案第73号、清水町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定について、議案第74号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、3つの条例について一括して提案理由の説明を申し上げます。
 お手元にお渡しした、議案説明資料1に基づいて説明をしたいと思いますので、お開きください。
 1頁をご覧ください。
 この3つの条例の制定の背景でありますけれども、この3つの条例の制定については、「地域の自主性および自立性を高めるための関係法律」(地域主権改革一括法)が平成23年4月28日に制定され、さらに、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が平成23年6月15日に制定されました。これらを受けて、これまで介護保険法に基づいて全国一律に定められていた介護保険サービス事業者の指定等に関する基準については、都道府県や市町村の条例で定めることとされたところでございます。
 このため、経過措置期間の過ぎる平成25年4月1日施行に向けて、本町においても3つの条例を制定するものであります。
 2といたしまして、条例根拠の制定でございます。
 1、指定地域密着型サービス事業の指定については、介護保険法第78条の2項並びに介護保険法施行規則第131条の10の2に基づき法人である者と定めました。また、2頁の2の介護予防サービス事業者の指定ついても同じように介護保険法第115条の12項並びに施行規則第140条の27の2に基づく基準に従い、すなわちこれらを根拠として、本条例において法人である者と定めることとしたところであります。
 次に、2頁に入ります。
 3、指定地域密着型サービス事業の基準については、介護保険法第78条の4第3項1号の、指定地域密着型サービスに従事する従事者に係る基準及び当該従業者の員数、2号、同じくサービス事業に係る居室の床面積、3号、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員、4号のサービス事業の運営に係る事項であって利用または入所する要介護者のサービスの適切な利用等については、厚生労働省で定める基準に従い定めるものとされたところであります。また、5号の指定地域密着型サービス事業に係る利用定員については、厚生労働省令で定める基準を標準として、これ以外のその他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとされたところでございます。
 次に、3頁、4、指定地域密着型介護予防に関するサービス事業の基準等についてであります。
 3で説明した内容と同じように、それぞれ定めるべき基準に従うべきもの、基準を標準とするもの、基準を参酌するものとされたところであります。なお、清水町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定概要については、5頁から9頁の表、介護予防サービス関係の基準を定めるものについては10頁から12頁の表にそれぞれ表してございますので参考にしていただきたいと思います。
 これらのことから、本条例の考えかたとして次のとおり整理いたしました。
 3頁から4頁をご覧いただきたいと思います。
 根拠法令には、「厚生労働省令で定める基準に従い定める」基準のほかに、「厚生労働省令で定める基準を標準として定める」又は「厚生労働省令で定める基準を参酌する」基準があり、地域の実情に応じて基準とは異なる内容を定めることが許容される項目があります。
 しかし、清水町の条例制定においては、現在指定している地域密着型サービス事業については厚生労働省令に基づいて運営が行われており、国の基準によらないこととすべき特殊事情はないものと判断し、すべての項目について厚生労働省令に基づいて条例を制定することと整理したところでございます。
 次に、4、制定する条例でございます。
 議案第73号、清水町地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定についての内容から説明いたします。
 資料13頁と14頁であります。
 ここでは、左側に町が新設する条例案、右側に関連・対応する介護保険法を記載してございます。この新条例については、第1条から第3条の構成であります。なお、対比表中の朱書きの部分については、本条例に適用するために表記方法を替える又は削除した部分でありますので、そういうことで記載してございます。
 以下、このような朱書きの部分については同様の内容となってございます。
 介護保険法第78条の2第1項に基づく、「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員」については、従前の法令どおり第2条で29人以下としたところでございます。
 また、第3条では、介護保険法第78条の2第4項第1号、第5号、第115条の12第2項第1号及び第3号に基づく「指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格」については、厚生労働省令の規定どおり法人である者とすると第3条で定めたところでございます。
 次に、議案第74号、清水町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてであります。
 資料の15頁から101頁になります。これも先ほど同じように左側に新設条例と右側に厚生労働省令の対比をしております。
 介護保険法第78条の4第1項及び第2項に基づく「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」については、厚生労働省令の規定どおりに定めております。
 本条例は15頁の第1条から94頁の第202条までで構成されております。附則も含めて101頁まで記載してございます。各条項の説明については記載のとおりとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 次に、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてであります。
 介護保険法第115条の14第1項及び第2項に基づく「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」については、ここでも厚生労働省令の規定どおりに定めます。
 102頁の第1条から137頁の第90条までを定め、附則も含め140頁までとしたところであります。これにつきましても、各条項の説明につきましては記載のとおりとさせていただきます。
 これら、3つの条例とも平成24年4月1日から施行するものでございます。
 以上、議案第73号、議案第74号、議案第75号について、一括して提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第73号、清水町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第74号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。