北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成24年第7回定例会(12月11日)

○議長(加来良明) 平成24年第7回清水町議会定例会を開会します。
 本日の会議を開きます。(午前10時05分)


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○議長(加来良明) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は会議規則第119条の規定により議長において
 3番 佐藤幸一 議員
 4番 木村好孝 議員
 5番 山岸政彦 議員 を指名いたします。

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○議長(加来良明) 日程第2、会期決定についてを議題とします。
 おはかりします。
 本定例会の会期は本日から12月18日までの8日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 会期は、本日から12月18日までの8日間に決定しました。

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○議長(加来良明) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

(諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(加来良明) これで、諸般の報告を終わります。

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○議長(加来良明) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申し出がありました。これを許可します。町長。

○町長(高薄 渡) おはようございます。第7回定例会において行政報告を1件申し上げます。
 十勝テレホンネットワーク株式会社の解散手続きの開始につきましては、昨年6月の定例会においてご報告申し上げましたが、この度、釧路地方裁判所帯広支部より10月25日付けで破産手続きの廃止が決定されました。これにより同社の消滅が決定し、本町が出資しております3株合計15万円の株券につきましても権利が消滅することとなりましたので、ご報告申し上げます。
 同社は、昭和63年に第三セクター方式により設立され、ピーク時には自動車電話の契約数は2,900台にまで達し、十勝地域の情報化の推進に貢献したものの、携帯電話の急速な普及などに伴う情報通信環境の変化の影響を受け、徐々に契約台数が減少し、平成9年7月に自動車電話事業から撤退し、平成21年12月には所有ビルの主要なテナントの退去により賃貸収入が閉ざされ、更には新たな事業も製品化に至らなかったことなどの事由により債務超過に陥り、平成23年4月8日の同社臨時総会において、解散が決議されました。
 当初は特別清算手続きを申し立てる予定でありましたが、その後大幅な債務超過が明らかとなり、平成23年9月8日に釧路地方裁判所帯広支部に自己破産の申し立てを行い、同年9月20日付けで破産手続開始の決定を受けておりました。
 その後、破産管財人において資産の換価を行った結果、資産約127万円に対し、負債が約4億6,200万円となり、株主への財産分配を含む破産手続きの費用を一切支弁できないことが明らかとなったため、裁判所に破産手続きの廃止を申し立て、平成24年10月25日付けで破産手続きの廃止が決定され、この決定による会社消滅を受け、株券の権利も消滅に至ったものでございます。
 以上、十勝テレホンネットワーク株式会社株券の権利消滅についての行政報告といたします。

○議長(加来良明) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら許可します。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
 これで、行政報告は終わりました。

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○議長(加来良明) 日程第5、議案第73号、清水町指定地域密着型サービス事業等の指定に関する基準を定める条例の制定について、議案第74号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、以上3件を一括議題とします。
 本案について提案理由の一括説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) 議案第73号、清水町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定について、議案第74号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、3つの条例について一括して提案理由の説明を申し上げます。
 お手元にお渡しした、議案説明資料1に基づいて説明をしたいと思いますので、お開きください。
 1頁をご覧ください。
 この3つの条例の制定の背景でありますけれども、この3つの条例の制定については、「地域の自主性および自立性を高めるための関係法律」(地域主権改革一括法)が平成23年4月28日に制定され、さらに、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が平成23年6月15日に制定されました。これらを受けて、これまで介護保険法に基づいて全国一律に定められていた介護保険サービス事業者の指定等に関する基準については、都道府県や市町村の条例で定めることとされたところでございます。
 このため、経過措置期間の過ぎる平成25年4月1日施行に向けて、本町においても3つの条例を制定するものであります。
 2といたしまして、条例根拠の制定でございます。
 1、指定地域密着型サービス事業の指定については、介護保険法第78条の2項並びに介護保険法施行規則第131条の10の2に基づき法人である者と定めました。また、2頁の2の介護予防サービス事業者の指定ついても同じように介護保険法第115条の12項並びに施行規則第140条の27の2に基づく基準に従い、すなわちこれらを根拠として、本条例において法人である者と定めることとしたところであります。
 次に、2頁に入ります。
 3、指定地域密着型サービス事業の基準については、介護保険法第78条の4第3項1号の、指定地域密着型サービスに従事する従事者に係る基準及び当該従業者の員数、2号、同じくサービス事業に係る居室の床面積、3号、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員、4号のサービス事業の運営に係る事項であって利用または入所する要介護者のサービスの適切な利用等については、厚生労働省で定める基準に従い定めるものとされたところであります。また、5号の指定地域密着型サービス事業に係る利用定員については、厚生労働省令で定める基準を標準として、これ以外のその他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとされたところでございます。
 次に、3頁、4、指定地域密着型介護予防に関するサービス事業の基準等についてであります。
 3で説明した内容と同じように、それぞれ定めるべき基準に従うべきもの、基準を標準とするもの、基準を参酌するものとされたところであります。なお、清水町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定概要については、5頁から9頁の表、介護予防サービス関係の基準を定めるものについては10頁から12頁の表にそれぞれ表してございますので参考にしていただきたいと思います。
 これらのことから、本条例の考えかたとして次のとおり整理いたしました。
 3頁から4頁をご覧いただきたいと思います。
 根拠法令には、「厚生労働省令で定める基準に従い定める」基準のほかに、「厚生労働省令で定める基準を標準として定める」又は「厚生労働省令で定める基準を参酌する」基準があり、地域の実情に応じて基準とは異なる内容を定めることが許容される項目があります。
 しかし、清水町の条例制定においては、現在指定している地域密着型サービス事業については厚生労働省令に基づいて運営が行われており、国の基準によらないこととすべき特殊事情はないものと判断し、すべての項目について厚生労働省令に基づいて条例を制定することと整理したところでございます。
 次に、4、制定する条例でございます。
 議案第73号、清水町地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定についての内容から説明いたします。
 資料13頁と14頁であります。
 ここでは、左側に町が新設する条例案、右側に関連・対応する介護保険法を記載してございます。この新条例については、第1条から第3条の構成であります。なお、対比表中の朱書きの部分については、本条例に適用するために表記方法を替える又は削除した部分でありますので、そういうことで記載してございます。
 以下、このような朱書きの部分については同様の内容となってございます。
 介護保険法第78条の2第1項に基づく、「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員」については、従前の法令どおり第2条で29人以下としたところでございます。
 また、第3条では、介護保険法第78条の2第4項第1号、第5号、第115条の12第2項第1号及び第3号に基づく「指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格」については、厚生労働省令の規定どおり法人である者とすると第3条で定めたところでございます。
 次に、議案第74号、清水町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてであります。
 資料の15頁から101頁になります。これも先ほど同じように左側に新設条例と右側に厚生労働省令の対比をしております。
 介護保険法第78条の4第1項及び第2項に基づく「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」については、厚生労働省令の規定どおりに定めております。
 本条例は15頁の第1条から94頁の第202条までで構成されております。附則も含めて101頁まで記載してございます。各条項の説明については記載のとおりとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 次に、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてであります。
 介護保険法第115条の14第1項及び第2項に基づく「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」については、ここでも厚生労働省令の規定どおりに定めます。
 102頁の第1条から137頁の第90条までを定め、附則も含め140頁までとしたところであります。これにつきましても、各条項の説明につきましては記載のとおりとさせていただきます。
 これら、3つの条例とも平成24年4月1日から施行するものでございます。
 以上、議案第73号、議案第74号、議案第75号について、一括して提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第73号、清水町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第74号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第75号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第6、議案第76号、清水町暴力団排除条例の制定についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課参事。

○参事(高橋覚史) 提案理由の説明を申し上げます。配付しております、「議案説明資料2」の1頁をご覧ください。
 目的等については、暴力団を利用しない、資金の提供をしない、恐れないことを基本とした暴力団排除条例を制定することにより、町民の安全で平穏な生活を確保し、さらに社会経済活動などの健全な発展を資することを目的とした内容です。
 昨年の4月に、「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」が制定されましたが、市町村の公共施設の使用許可や取消しは対象となっておりません。また、市町村の公共工事についてや職員等への不当要求に対する措置、祭礼などにおける主催者等の措置も対象となっていないために、市町村独自での条例制定が必要であるため、今回、提案をさせていただきました。
 条例案の概要については、第1条の「目的」から、第15条の「委任」の内容となっております。この条例の原案について、9月14日から1ヶ月間、町民意見提出制度により町民の方々に意見を求めてきましたが、提出された意見はありませんでした。また、先月に開催されました、町村会臨時総会において管内全町村が平成25年3月までに、議会提案することで了承されたと聞いております。清水町の行う措置として、「議案説明資料2」の2頁と3頁に記載しております新得警察署との合意書により、相互の連絡体制を確立し、運用が図られるよう取り組んでまいります。
 以上、清水町暴力団排除条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) わが町に暴力団の排除条例ができるということについては大賛成でありますが、この扱いについて、例えば本町に暴力団らしき者が窓口等にきて無理難題を言うだとか、いろいろな行為を過去に受けたことがあるのかどうか、このことを1点お尋ねいたします。
 2点目です。この条例のなかにもうたわれておりますが、一番大事なのは、警察署がしっかりと対応するというのが一番大事なことでありまして、町民はもとより町職員がこれら暴力団に対して、毅然と立ち向かうということについては難しいものがあろうと思います。
 本町に暴力団員が居住しているという情報等については、事前に警察署等から「原という暴力団員が何日付で、あなたの町に住むようになっているのだがわかっているのか」だとか、そういうような情報というのは、この合意書のなかでうたわれているように、連携を取っていくということでありますけれども、あるのかないのか、しっかりとできているのか、このへんをお尋ねいたします。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。町民生活課参事。

○参事(高橋覚史) 1点目の、過去に窓口等に暴力団がきて対応した経過等はあるのかということですが、そういった事例はありません。
 2点目の暴力団の住居している部分は、新得署管内については、警察署のほうから、現在聞いたところによると、清水町も含めて、新得町と鹿追町で暴力団員はいないと聞いております。
 参考にお示ししますが、管内では全体で190名という暴力団員の方がいると聞いております。一番多いのは、ご存じのとおり帯広市、帯広市管内が180名ということです。全体が190名おりますけれども、95%ほどあると聞いております。現状については以上です。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 1番目については理解いたします。
 2番目の関係についてですが、今お伺いしたところ帯広市が中心ということで、本町にはいないということであります。
 当然のことながら、居住地・構成員については警察においてもどこに住んでいるか、居場所がわからないとかということについて厳しく対応しているということは知っております。準構成員というクラスになると、なかなか掴みどころがないというのが現状だろうと思います。
 したがって、条例のなかでいっているように、連携を密にするというのは大事なところなのですが、町民の情報としてどうも言葉尻だとか、態度を含めて変だというような方が公営住宅に入っているということになったときに、町民から情報がきて、その情報を受けて警察署と連携を取った際に、警察もわからないのではないかという気もするのですが、そこまで条例のなかでうたわれていないし、また、警察署との連携等々にもそこまで入り込んではいないのではないかと思うのですが、このへんはどうでしょうか。

○議長(加来良明) 町民生活課参事。

○参事(高橋覚史) いずれにしても情報を共有しながら、暴力団員の定義がありますので、そういった暴力団員ということで警察当局も把握しているなかで、疑わしい者だとか、そういった方がいた場合には、町のほうから照会し、そういったかたちで、皆さんが安心して住むことができるような環境をつくっていきたいと考えております。

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第76号、清水町暴力団排除条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第7、議案第80号、平成24年度清水町一般会計補正予算(第9号)の設定について、議案第81号、平成24年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第82号、平成24年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第83号、平成24年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第84号、平成24年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第85号、平成24年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第86号、平成24年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定について、以上7件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長(金田正樹) 補正予算の議案を一括して説明させていただきます。
 議案第80号、平成24年度清水町一般会計補正予算(第9号)の設定についてご説明申し上げます。
 総額から歳入歳出それぞれ16,166千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,625,162千円とするものでございます。
 歳入の補正よりご説明させていただきます。
 8頁をお開き願います。
 12款1項1目、民生費負担金につきましては、年度途中入所によります児童数の増加にともない、保育所入所児童保護者負担金2,495千円を追加するものでございます。
 13款1項3目、農林業使用料につきましては、夏期放牧利用頭数の増による牧場使用料4,135千円の追加でございます。
 4目、土木使用料及び、5目、教育使用料につきましては、清水公園ボート使用料、各パークゴルフ場使用料の歳入確定によります増減の補正でございます。
 14款1項1目、民生費国庫負担金につきましては、障害福祉サービス等の給付費の増加により、自立支援給付費負担金に4,403千円を追加し、前年度の更正医療給付の確定による追加交付により、障害者医療負担金に67千円を追加するものでございます。
 9頁にまいります。
 14款2項5目、土木費国庫補助金につきましては、古潭橋橋梁架替整備工事及び橋梁長寿命化修繕計画策定事業の事業費確定によります社会資本整備総合交付金2,747千円の減額でございます。
 15款1項1目、民生費道負担金につきましては、障害福祉サービス等の、給付費の増加による道費分自立支援給付費負担金2,295千円の追加でございます。
 2目、衛生費道負担金につきましては、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の確定による58千円の追加でございます。
 15款2項2目、民生費道補助金でございますが、1節3番、介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金につきましては、地域密着型介護老人福祉施設の、施設整備に対する補助交付単価の増額による道補助金37,386千円の追加と、認知症高齢者グループホームの施設開設準備に対します、補助金交付内示等による道補助金6,801千円の追加をあわせました44,187千円の追加でございます。
 2節2番、障害者自立支援対策推進事業補助金につきましては、法改正にともないます、障害者福祉システム改修費に対する補助金交付内示等によりまして105千円の追加でございます。
 5目、農林業費道補助金につきましては、2節3番、農業経営基盤強化資金利子補給補助金及び、4番、畜産経営維持緊急支援利子補給補助金につきましては、借入額の確定等による減額でございまして、3節6番、青年就農交付金事業補助金につきましては、助成対象者の減による1,500千円の減額でございます。
 10頁にまいります。
 15款2項6目、商工費道補助金につきましては、清水町観光協会の物産品販売PR事業に対します、地域づくり総合交付金につきまして、町会計を経由する間接補助による交付を予定しておりましたが、北海道より清水町観光協会に対し直接交付されることになりましたことから500千円を減額するものでございます。
 15款3項1目、総務費道委託金につきましては、住宅・土地統計調査にかかります、道委託金交付額の確定による30千円の減額でございます。
 17款1項2目、特定寄付金につきましては、いきいきふるさとづくり寄附10件と、図書購入への指定寄附2件を賜りまして、合わせて1,925千円を追加するものでございます。
 21款1項1目、民生債につきましては、地域密着型介護老人福祉施設整備事業の施設建設分事業費の入札減及び道補助金の増額によりまして、町費の補助金は減額となりますことから55,000千円を減額するものでございます。
 4目、土木債及び次の11頁、6目、教育債につきましては、それぞれの事業費確定にともなう減額でございます。
 次に歳出の補正をご説明いたします。
 最初に人件費の補正につきまして、給与費明細書によりご説明いたしま
すので、27頁をお開き願います。
 給与費明細書、1、特別職でございます。一番下の比較欄をご覧ください。
 その他の特別職の区分で、職員数2名減、報酬312千円の減額となってございます。
 職員数につきましては、学校医の2名減、また、報酬につきましては学校医人数減による282千円の減額と、住宅・土地統計調査にかかる指導員報酬の執行残30千円の減額でございます。
 28頁をお開き願います。
 2、一般職でございます。同じく、比較欄をご覧ください。
 職員数につきましては退職により1名減、給料につきましては退職により2,245千円の減額、職員手当につきましては退職及び扶養親族の増等による諸手当異動により587千円の減額、共済費につきましては退職、諸手当異動、長期給付追加費用負担金の確定等により7,417千円の減額となってございます。
 次の29頁につきましては、給料・職員手当の増減額の明細でございます。
 恐れ入りますが、12頁にお戻り願います。
 2款1項3目、財産管理費につきましては、事業費確定による各工事請負費の減額でございます。
 6目、企画費につきましては、いきいきふるさとづくり寄附10件を受けまして、基金への積立金を1,850千円追加するものでございます。
 1頁飛びまして、14頁、中段でございます。
 3款1項3目、老人福祉費、19節32番、介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金につきましては、歳入でご説明させていただきました、地域密着型介護老人福祉施設及び認知症高齢者グループホームの整備事業に対します、道補助金の増額にともないまして44,187千円を追加するものでございます。
 34番、地域密着型介護老人福祉施設整備補助金につきましては、社会福祉法人清水旭山学園によります29床の地域密着型特別養護老人ホームの整備に対します町費による補助でございます。
 これにつきましては、補正予算(第1号)の際、全体事業費が438,953千円、財源内訳として道補助金101,500千円、町費補助金が287,351千円、法人負担は全体事業費の11.4%にあたります50,102千円とご説明を申し上げたところでございます。
 今回、歳入でご説明いたしましたとおり、道補助金が37,386千円増額となり、また、施設建設にかかる入札によりまして、全体事業費が19,846千円減額となりましたことから、町費補助金につきましては、道補助金増額分37,386千円と全体事業費減額分の88.6%にあたります17,584千円をあわせました54,970千円を減額するものでございます。
 なお、今回補正後による法人負担につきましては、補正予算第1号の際の説明と同様、全体事業の11.4%となるものでございます。
 今後、備品整備分の事業費確定により全体事業費の変動が見込まれますが、法人負担が11.4%を下回らないよう町費補助金の額を調整し交付することとなります。
 28節10番、介護保険特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正にともなう2,151千円の追加でございます。
 4目、障害福祉費につきましては、障害福祉サービス給付の増など、それぞれ執行見込額の増減によります補正でございます。
 15頁にまいります。
 3款1項7目、保健福祉センター費につきましては、さわやかプラザ運動器具購入の事業費確定による180千円の減額でございます。
 8目、世代間交流センター運営費につきましては、葬儀の利用及び清掃業務部分にかかる、委託時間の増加によりまして、管理業務委託料178千円を追加するものでございます。
 15頁の一番下から16頁上段にかかります。
 3款2項2目、保育所運営費につきましては、年度途中の入所児童の増加によります消耗品118千円、賄材料費1,049千円の追加でございます。
 4款1項1目、保健衛生総務費につきましては、19節13番、北海道後期高齢者医療広域連合市町村負担金の額確定により6,225千円の減額、17頁に進みまして、28節12番、後期高齢者医療保険特別会計繰出金は、特別会計の補正にともなう620千円の減額、13番、後期高齢者医療保険基盤安定繰出金につきましては、額確定による76千円の追加でございます。
 2目、保健予防費、20節20番、特定不妊治療助成費につきましては、助成対象者の増による240千円の追加でございます。
 4目、水道施設費につきましては、簡易水道事業特別会計の補正にともなう繰出金37千円の減額でございます。
 6款1項2目、農業総務費から、18頁にまいりまして、3目、農業振興費、7目、御影農業用水管理費につきましては、それぞれ、額の確定による減額でございます。
 18頁の一番下から19頁にかかります。
 8目、集落排水事業費につきましては、集落排水事業特別会計の補正にともなう繰出金769千円の減額でございます。
 19頁の中段になります。
 6款2項1目、林業振興費、13節50番、有害鳥獣駆除委託料につきましては、駆除出役回数及び捕獲頭数が増加しておりますことから、委託料870千円を追加するものでございます。
 7款1項2目、観光費につきましては、歳入でご説明いたしました地域づくり総合交付金が、北海道より清水町観光協会に対し、直接交付されることになりましたことにともない、補助金500千円を減額するものでございます。
 20頁にまいります。
 20頁から21頁にかかります、8款2項3目、道路新設改良費、21頁から22頁にかかります、4項2目、公園管理費につきましては、それぞれ事業費確定によります減額でございます。
 22頁、3目、公共下水道費につきましては、公共下水道事業特別会計の補正にともなう繰出金1,553千円の追加でございます。
 下段になります。
 10款1項2目、教育振興費につきましては、23頁の一番上になります、8節11番、選手等派遣費でございますが、清水中学校の吹奏楽部及び演劇サークルが全道大会に出場するなどの活躍がございました。今後、冬季種目のスケート・アイスホッケーなどにおきます全道・全国大会への出場が見込まれますことから、選手等派遣費の報償を565千円追加するものでございます。
 10款2項1目、小学校管理費につきましては、それぞれ事業費確定にともなう減額でございます。
 24頁にまいります。
 3項1目、中学校管理費につきましては、15節11番、清水中学校グランド改修工事、12番、御影中学校高圧ケーブル等更新工事につきましては、それぞれ事業費確定による減額でございます。
 15番、清水中学校ボイラー自動制御機器修繕工事につきましては、4系統ございます校舎ボイラーのうち、1系統で、老朽化によりボイラー燃焼をコントロールする機器の故障が生じ、修繕工事1,523千円を追加するものでございます。
 10款5項4目、図書館・郷土史料館費につきましては、図書購入への指定寄附2件を受けまして、75千円を追加するものでございます。
 25頁にまいります。
 10款6項2目、体育施設費につきましては、それぞれ事業費確定による減額でございます。
 4目、学校給食管理費につきましては、一番下の、15節13番、管理系統給湯配管改修工事につきましては、給食センター管理系統の給湯配管におきまして、老朽化による水漏れが生じ、改修を要しますことから工事費1,000千円を追加するものでございます。
 また、工事請負費の上になります、11節14番、燃料費(重油)、40番、電気料につきましては、本年度、給湯ボイラーのポンプ水漏れ、制御装置などの故障があり、すでに修繕対応を終えているところですが、ただいま申し上げました、給湯配管の水漏れもございまして、ボイラー稼働時間が増加しております。
 さらに、ボイラーと連動する機械室吸排気ファンの稼働などもあり、重油1,345千円、電気料465千円を追加するものでございます。
 26頁にまいります。
 12款1項1目、元金、2目、利子につきましては、10年金利見直し方式により借入を行った、長期債の見直し金利の確定と、平成23年度許可債の発行額及び金利の確定による補正でございます。
 元金につきましては、10年金利見直しにより金利が下がりました結果、元利均等償還であるため1,197千円の追加となり、利子につきましては、10年金利見直しにより2,973千円の減額、平成23年度許可債の発行額、及び金利確定により565千円の減額、あわせて3,538千円の減額でございます。
 13款2項1目、基金費につきましては、今回補正にかかります調整額として、財政調整基金積立金を30,931千円追加するものでございます。
 続きまして、地方債の補正につきましてご説明いたします。
 恐れ入りますが、4頁までお戻り願います。
 第2表、地方債補正でございます。
 歳入の説明におきまして、21款の町債にかかる事業の減額を申し上げました。いずれも過疎対策事業によるものでございまして、過疎対策事業にかかる限度額を496,100千円から425,200千円に変更し、70,900千円を引下げするものでございます。
 以上、一般会計補正予算(第9号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第81号、平成24年度後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明申し上げます。
 総額から544千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151,358千円とするものでございます。
 補正の内容は、広域連合負担金の確定によるものでございます。
 歳入よりご説明を申し上げます。
 5頁をお開きください。
 2款1項1目、一般会計繰入金につきましては、歳出の補正にともない544千円を減額するものです。
 6頁、歳出にまいります。
 2款1項1目、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、19節11番の基盤安定分につきましては、本年度の負担金確定にともない、76千円を増額するものでございます。
 12番の共通経費分につきましては、平成23年度事務費確定にともない、今年度負担金で調整されるもので620千円を減額するものでございます。
 以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第82号、平成24年度介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明申し上げます。
 総額に歳入歳出それぞれ2,151千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ991,219千円とするものでございます。
 主な補正の内容は、介護保険事務処理システムの改修に必要な経費の増額でございます。
 歳入よりご説明申し上げます。
 5頁をお開き願います。
 6款1項1目、一般会計繰入金につきましては、歳出の補正財源として2,151千円を追加するものでございます。
 6頁、歳出にまいります。
 1款1項1目、一般管理費につきましては、厚生労働省から今年度改正になった介護保険制度に対応する認定ソフトの配給が行われることとなり、これに現在運用している各種事務所地のシステム対応の改修を行うための経費を措置するものでございます。
 13節、委託料につきましては、事務処理システム改修に336千円、要介護認定調査で使用する訪問調査管理システムを対応させるためのシステム改修に1,531千円、18節、備品購入費で老朽化にともなう機器更新経費として129千円を増額するものでございます。
 4款2項1目、一般管理費につきましては、職員の扶養親族の異動にともない、3節の職員手当等、並びに、4節の共済費合わせて155千円を増額するものでございます。
 手当等の詳細につきましては、次の7頁の給与費明細書に記載してございますので、ご覧いただきたいと思います。
 以上、介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
 次に、水道関係の補正予算の説明をさせていただきます。
 議案第83号、平成24年度公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明申し上げます。
 総額に1,553千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ346,370千円とするものです。
 歳入よりご説明申し上げます。
 5頁をお開き願います。
 3款1項1目、一般会計繰入金ですが、補正予算の財源を一般会計繰入金で財源調整するもので1,553千円の追加でございます。
 歳出にまいります。
 6頁をお開き願います。
 1款2項2目、終末処理場管理費、11節、需用費、40番、電気料につきましては、天候による処理汚水の水質の変化により、ばっ気装置の稼働時間が増加したことにより、1,177千円を追加するものでございます。
 50番、施設修繕料につきましては、終末処理場設備の故障にともなう修繕料の補正で376千円を追加するものでございます。
 次に、2款1項、公債費の元金につきましては、財源内訳の変更で、一般財源を減額し、特定財源である一般会計繰入金を追加するものでございます。
 以上、公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の説明といたします。
 続きまして、議案第84号、平成24年度集落排水事業特別会計補正予算(第4号)の設定についてご説明申し上げます。
 総額から902千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ82,778千円とするものです。
 歳入よりご説明申し上げます。
 5頁をお開き願います。
 3款1項1目、一般会計繰入金ですが、補正予算の財源を一般会計繰入金で調整するもので769千円を減額するものです。
 次に、7款1項1目、事業費補助金ですが、補助対象事業費の確定による補正で133千円を減額するものでございます。
 歳出にまいります。
 6頁をお開き願います。
 1款2項1目、管渠管理費につきましては、公共枡設置工事にともなう電柱の移転補償金の確定により25千円を減額いたします。
 2目、排水処理場管理費、11節、需用費、40番、電気料につきましては、下水道会計同様、天候による処理汚水の水質の変化により、ばっ気装置の稼働時間が増加したことにより145千円を追加するものでございます。
 15節、工事請負費につきましては、修繕工事の業務費確定による補正で756千円を減額するものでございます。
 2款1項1目、事業費ですが、計画策定にかかる委託料の確定により266千円を減額するものでございます。
 3款1項、公債費の元金につきましては、財源内訳の変更で一般会計繰入金を減額し、一般財源を追加するものでございます。
 以上、集落排水事業特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第85号、平成24年度簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の設定についてご説明申し上げます。
 補正の内容としまして、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正でございます。
 まず、総額から9,580千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ238,024千円とするものです。
 歳入よりご説明申し上げます。
 6頁をお開き願います。
 3款1項1目、御影簡易水道事業補助金につきましては、補助対象事業費の確定により2,243千円を減額いたします。
 4款1項1目、一般会計繰入金ですが、補正予算の財源を一般会計繰入金で財源調整するもので37千円の減額でございます。
 次に、7款1項1目、簡易水道事業債につきましては、浄水場機器の更新事業費及び御影浄水場の施設改修等整備費の確定による補正で7,300千円を減額するものでございます。
 歳出にまいります。
 7頁をお開き願います。
 1款2項1目、美蔓簡易水道事業費の施設費につきましては、浄水場機器更新工事の執行残655千円を減額いたします。
 次の、2款2項1目、御影簡易水道事業費の施設費につきましても、施設等改築整備工事の執行残8,925千円を減額するものです。
 続いて、第2表の地方債の補正について、ご説明いたします。
 3頁にお戻り願います。
 地方債の補正につきましては、前段、歳入の補正で説明させていただきました、事業費の確定見込みにより、浄水場機器更新事業の限度額を3,000千円に、御影浄水場施設改修事業の限度額を92,400千円にそれぞれ変更するものであります。
 簡易水道事業分と辺地対策事業分及び過疎対策事業分については、それぞれ限度額の2分の1となります。
 なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。
 以上、簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
 最後になります、議案第86号、平成24年度上水道事業会計補正予算(第2号)の設定についてご説明申し上げます。
 資本的収入及び支出の補正のみとなります。
 資本的収入の既定額から6,446千円を減額し、収入総額を30,654千円とし、資本的支出総額の既定額から6,434千円を減額し、支出総額を106,081千円とするものでございます。
 なお、資本的支出に対し不足する財源の補てんとして、当年度分損益勘定留保資金41,256千円、減債積立金272千円、繰越利益剰余金処分額21,047千円、当年度分利益剰余金処分額11,574千円、及び、消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,278千円を充当するものです。
 裏の頁をお開き願います。
 企業債の補正につきましては、後ほど具体的に説明させていただきますが、事業費の確定にともない、各事業における起債の限度額をそれぞれ変更するものです。事業別の限度額は、配水管更新事業で15,400千円、浄水場機器更新事業で7,400千円となります。
 なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ございません。
 次に、利益剰余金の処分の補正につきましては、資本的収支の不足分財源として予定処分する当年度末の利益剰余金の額を32,469千円から32,621千円に補正するものです。
 資本的収入及び支出の内訳について、ご説明申し上げます。
 2頁をお開き願います。
 資本的収入の補正です。
 1款1項1目、上水道事業債及び、3項1目、工事補償金につきましては、各種建設改良事業の事業費の確定見込みにともなう補正で、事業費2,700千円、工事補償金3,746千円をそれぞれ減額するものでございます。
 3頁にまいります。
 資本的支出の補正でございます。
 1款1項1目、施設費につきましては、各種建設改良事業費の執行残の補正です。6,434千円の減額となります。
 配水管布設替工事で4,478千円、浄水場機器更新事業で1,956千円の減額となります。
 以上、上水道事業会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
 以上で、議案第80号の一般会計から、議案第86号の上水道事業会計までの補正予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

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○議長(加来良明) ここで休憩いたします。(午前11時14分)

○議長(加来良明) 休憩前に引続き会議を開きます。(午前11時25分)

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○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 2点質問いたします。頁数は19頁です。
 有害鳥獣の捕獲にかかわって委託料を増額していますが、過去の捕獲頭数等々から見て、多分これは鹿だろうと思いますが、今年度は相当多くいて、捕獲頭数も多くなっているということなのかどうか、まず1点目にお伺いします。
 もう1点、22頁、中央公園の樹木の剪定の委託料が、29,000円ほどもってきておりますけれども、この一連の樹木の剪定に関して、予算委員会でも少し触れたことがありますが、相当大きな木、本来であれば剪定は、何十メートルもある木は剪定しませんが、私どもの町の剪定は大きな木もあるという認識をしておりますが、この剪定をした際に出てきた枝等も相当太いのではないかと思います。この処理を業者に委託しているのですが、この処理に関して、清水町の町のなかでは薪を焚いたりしている人もいます。
 したがって、清水町のごみ焼却場に持って行っているのかはわかりませんけれども、町民に還元したほうがよかったのではないかと過去に聞いたことがあります。このへんについては業者に任せてあるのだから、どういう処理をしたのかわからないというのか、これからも大きな木がたくさんありますから、そういうことが出たときに、町民に還元する方法を考えたらどうなのかということがあるのですが、この2点、お願いします。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。産業振興課長。

○産業振興課長(池守輝人) 有害鳥獣駆除委託料870千円の増額補正の件でございます。
 鹿の頭数が増えたのではないかということですが、歴年のデータを持ってこなかったんですけれども、昨年につきましては、1年間で211頭の捕獲を行ってございます。今年につきましては、9月末現在で204頭の捕獲というかたちになってございまして、この後に約120頭くらいが捕獲されるのではないかという予測のなかで、今回の補正に入ったということでございます。

○議長(加来良明) 次の答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 決算委員会のときに立木の関係でご意見などを伺ったと記憶しております。今回、中央公園の立木の剪定の関係ですけれども、実は、清水公園と図書館や御影支所の部分の剪定ということで、あわせた一括の発注になっております。
 9月の決算委員会で原議員からお話がありましたが、工事のほうで発注になっておりました。設計の考えかたといたしましては、剪定した立木は処理施設、これは清水町の焼却施設ではなく廃棄物といいますか、その中間処理施設のほうに運搬して処理していただくという設計になっておりました。その関係で、原議員からそういったお話をいただいたのですが、発注になっておりましたけれども町民に還元できないかということについて、相談させていただきました。処理施設に持って行くと処理費がかかるのですけれども、そういった還元ということになると、立木の剪定など、かなり手間が多くなるということで、その件については難しいということでお話しさせていただきました。今回につきましては、処理施設のほうに運ぶということで考えているところでございます。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 鹿の頭数については、昨年より多く捕獲をしていると、3月末まで、今後について必要ということでありますので理解いたします。
 樹木の剪定の関係ですが、薪にならないような小径木というのか、そういうようなものが多いのか、比較的に太くて、これを町民にあげるといったら喜ぶだろうなというようなものが、中央公園のならの木あたりを見ても、相当いい木があります。どの程度処理したのか見ておりませんけれども、太い木が相当あるとすれば、処理費用を町の焼却場ではなく、他で処理をしているということでありますけれども、もう少しじっくりと考えて対応すれば、処理費用、委託料についても安くなったり、町民にも喜ばれるということも出てくるのかということがあったのでお尋ねしています。
 剪定木については、町民に還元したら喜ばれるようなものがあるのか、そうではなく、細くていらないというようなものが多いのか、このへんはどうでしょうか。

○議長(加来良明) 都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 今回実施します剪定業務というのは、かなり大きくなった部分がございますので、その部分を剪定するということですので、そういう薪だとかに使用できる木は、かなりの数が出てくるのではないかと考えております。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 処理の終わったものについてどうのこうの言ってもどうにもならないわけですが、今後、同じようなかたちで出るということが予想されるのであれば、もう少し考えて、町民に喜ばれるような対応を考えてほしいと、今後についてそのようにお願いしておきたいと思いますので、いかがでしょうか。

○議長(加来良明) 都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) このへんは、9月の決算委員会のなかでもそういうお話をいただいたということで、そういうことはできないのかということで、今回も発注済みではありましたけれども、相談させていただきました。
 今、中間処理施設に運んでおりますけれども、その処理施設以上に、そういう剪定など、ある程度の大きさに切り落とし揃えてやるだとか、そういう部分で経費的に、処理施設に持って行く処分費用よりも、かなり増額になるのではないかと思いますので、今後の部分ですけれども、その部分を含めて検討、費用の関係もありますので、少し考えさせていただきたいと思います。

○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
 8番、中島里司議員。

○8番(中島里司) 14頁の介護関係の交付金の増額にともなって、先ほどの町長からの説明で事業者もちの数字が11.4%という説明がありました。これは、当初予算でかなり議論された件です。事業側が持つ金額、当初予算ではどの程度、自賄できるのかという議論だったと記憶しております。何パーセントではなかったんです。議会サイドには何パーセント出しなさいという話は出てないんです。
 事業側がどの程度負担できるのかということで、結果的に11.4、という数字が出てきたんだと思います。事業側もその金額は予定しているわけです。交付金が増えてきて、それが比率で事業側もそれだけ下げるという根拠がわかりません。あのときは事業側に一定の負担をということで話していたわけですから、これだけ用意できるとなったら、その数字を確保してもらわなくてはなりません。
 そのへんについての見解、ということは、事業側はそのままでいいだろうと、交付金が増えた分は町の部分だけ減らして、町民の負担を減らすべきではなかったのかということで私は捉えました。そのへんの見解についてお聞きしたいと思います。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) この件に関してでありますけれども、当時、1号補正のときに確認事項として、皆さん方にペーパーでお知らせしたのですけれども、いろいろなことが予想されて金額が確定ではなかったので、道補助だとかも内示の段階、あるいは内々示の段階でございましたので、道補助金が変動するというようなこともありました。この部分につきましては、道補助金が内々示の段階で予算の部分で増額した場合については、この分そっくり町の補助金を減額するというような申し合わせをしてございます。
 もう1つは、これもいろいろと議論になったというか、旭山学園といろいろとお話をするときになったのですが、総事業費が4億3,000万円というような状況のなかで組んでいたときに、これも増額するということはほぼ考えられないけれども減額する場合も十分ある、このときに、企業努力の部分を少し認めてほしいということがあって、今の11.4%の部分について企業努力によって入札等によって減額した部分についての11.4%は旭山学園の持ち分からお下げしてもいいですねということを約束事項としてもってございます。
 今回、それに基づいてやったんですけれども、総事業費が増加すればその分は法人がもってください、補助金が減額したら、また、旭山学園がもちましょうという取り決めのなかで皆さんにもお知らせをしたなかで、補正を組みましたので、この部分についてはそれに基づいて、今回いろいろな計算だとか、そういうことをしながら今回の補正の提案になりました。

○議長(加来良明) 8番、中島里司議員。

○8番(中島里司) 大変丁寧に答えていただいているようですが、私には理解しづらい部分がございます。
 当初、数字ではなく負担、いろいろと聞いたら高額な負担をして施設をしているところはありません。これについては、町が移譲したという問題があってというものを含めたなかで理解をしたつもりなのですが、それがいつまでも企業が用意できて、企業努力をした部分はうんぬんではなくて、今回の交付金というのは、企業努力した数字になる、だから企業側も減らすんです。交付金が増えた分については、企業は関係ないし、町が減らしてもよかったのではないでしょうか。そういう捉えかたをしてもいいのでしょうか。当初の約束の数字で追っかけているんですよね。
 交付金等々、補助金に絡むもの、そういうものについて町民の負担軽減を主たる目的として処理していっていただきたいと思っていたのですが、そのへんについての理解は、もう一度繰り返しになりますが、説明をいただきたいと思います。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(阿部一男) 先ほどもお答えしましたように、このなかには2つの視点からのお話でございます。
 1つは、交付金に関してすべてにおいて、法人に戻るだとかそういったようなことはありません。この部分でいきますと、グループホームの部分もあります。37,386千円が道の交付金から増加になっています。この部分を町の補助金からそっくり差し引いてございます。法人が減少になった部分については、総事業費が減った部分のなかで11.4%を法人の持ち分から減少させて、これが2,262千円という金額になりますけれども、この部分を法人の持ち分から減額させてもらって、今回の補正の金額になったというところでございます。
 補助に関しては、当初の申し合わせ事項のとおりトンネルでそっくりそのまま町の分を減らしているということになってございます。

○議長(加来良明) 8番、中島里司議員。

○8番(中島里司) 要望的な考えかたもありますが、今後いろいろな状況が変化してくることは十分考えられます。総事業費の増額は基本的にできないでしょう。減額になることを期待しながらいるわけですが、そのなかでも町民の負担軽減を念頭に置いていただいて、事務処理を取り進めていただきたいです。内容的には、私が今ここで予想をしてうんぬんという状況ではないので、基本的なものは町民の負担軽減をいろいろな視点で可能な限り町として努力をしていくというような考えかたの確認をさせていただきたいと思います。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。保健福祉課長

○保健福祉課長(阿部一男) 今後においてもそういった考えのもとでやっていきたいと思います。
 ただ、申し合わせ事項や約束事項は皆さんと一緒に確認したことなので、それはもちながら、これ以外の部分についてもその視点のなかで補助を実施し、事業を執行していきたいと考えております。

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第80号、平成24年度清水町一般会計補正予算(第9号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第81号、平成24年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第82号、平成24年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第83号、平成24年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第84号、平成24年度清水町集落排水事業特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第85号、平成24年度清水町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第86号、平成24年度清水町上水道事業会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)  日程第8、所管事務調査についてを議題とします。
 委員会報告書を朗読させます。事務局。

(委員会報告書 事務局 朗読)

○議長(加来良明) 本件に関して委員長の報告を求めます。
 はじめに、総務文教常任委員会委員長、西山輝和議員。

○委員長(西山輝和) 所管事務調査の報告を行います。
 先生と生徒の信頼関係が大切であり、話しやすい、相談しやすい環境づくりがいじめの早期発見・早期対応につながると思います。
 内容につきましては、ただいま事務局が読み上げたとおりでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これから質疑を行います。
 質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) 次に、産業厚生常任委員会委員長、原紀夫議員。

○委員長(原 紀夫) 産業厚生常任委員会から所管事務調査について、ご報告いたします。
 ただいま、事務局から説明をされたとおりでございます。三度にわたり担当課のご説明をいただき、なおかつ、くりりんセンター他、終末処理場までしっかりと見させていただきました。
 私どもの町はごみ処理に関して、他町村に比べても意識をもう少し持たなければならないということは常日頃から思っておりますが、今回、所管事務調査を行い、これから先、終末処理場を含めて平成30年までは、ごみ処理に関しては現状の施設でもつということであります。これから先、広域処理に移るにしても、後段で申し上げておりますように、生ごみの堆肥化を含めて、ごみの分別方法等について、町民にしっかりと周知をして、資源ごみを多く確保して終末処理場にトラックで積んでいくごみを減らすということを建て前にして、しっかりと取り組むべきだと考えているところであります。
 私も、生ごみの処理について池田町では機械で処理をしているというところがありまして、見させていただきましたけれども、しっかりとすることによって相当ごみは減らせる気がしております。
 2項目の、主要建設工事の進捗状況でありますけれども、後段で申し上げておりますように、現在大きな工事に入っているわけでありますが、発注して以降、現在まで、なおかつ今でさえ凍結が進んでいるなかで土をいじっているというような状況にあります。
 したがって、こういう状況ではいかに技術がよくてもいい仕事ができないだろうと考えておりますので、今後については、建設を含めてこういったところを改善できるような方法を配慮願いたいと思っているところであります。

○議長(加来良明) これから質疑を行います。
 質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) 各常任委員会報告書は、報告書のとおり報告済みとします。

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○議長(加来良明) 以上で、本日の日程は全部終了しました。
 おはかりします。
 議事の都合により12月12日は休会にしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、12月12日は休会することに決定しました。12月13日は午前10時に会議を開きます。


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○議長(加来良明) 本日はこれで散会します。(午後0時01分)