平成24年第7回定例会(12月18日_日程1)
○議長(加来良明) 日程第1、議案第77号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の制定についてを議題とします。
提案者より、提案理由の説明を求めます。都市施設課参事。
○参事(横山 隆) 議案第77号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準並びに任命に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
国におきまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法により水道法の一部が改正されました。
この改正にともない、ここに掲げる事項については国が政令で定める基準を参酌し、地方公共団体の条例で定めることとされたため、清水町の条例で定めるものであります。
お手数ですが、お配りしております、議案説明資料2の4頁をお開き願います。
この資料では、ただいまご説明申し上げました条例案の概要及び制定理由を記述してございます。また、改正された水道法について新旧対照表により記述してございます。
5頁から11頁につきましては、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準について町条例案、水道法施行令、水道法施行規律をそれぞれ記述してございます。
恐れ入りますが、議案第77号の条文にお戻り願います。
制定内容につきまして、条文に沿ってご説明申し上げます。
第1条では、本条例の目的を規定しております。
第2条では、布設工事監督者を配置する工事の基準を規定しており、水道法第3条第8項に規定する水道施設、いわゆる取水から浄水、配水までの施設のほか、第1号及び第2号に掲げる工事としております。
第3条では布設工事監督者の資格基準を、第4条では水道技術管理者の資格基準をそれぞれ規定しております。この、第3条及び第4条の者の資格基準を定めるにあたりましては、政令で定める資格を参酌することとなっており、これまでの基準で安全性などが損なわれたことがないことから、現行の基準とすることが適切であると判断し、水道法施行令第4条及び第6条、水道法施行規則第9条及び第14条の規定と同様に、必要な学歴や実務経験について定めております。
第5条では、水道技術管理者の任命方法を定めております。
附則といたしまして、本条例の施行日を平成25年4月1日としております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 地域主権一括法により水道法に関わって変更があるということです。
担当課から説明がありましたが、町民にわかりやすいように言うとするならば、今まで清水町の水道布設に関して、過去はこうであっただけれども、今回の条例が変わることによって、このように変わるんですというようなところがあるとすればどういうことなのか、まったく変わりないのか、このへんをお知らせください。
○議長(加来良明) 都市施設課参事。
○参事(横山 隆) 今まで水道法に定められたとおりにやってきておりますので、今回、町条例にいたしましてもまったく変わりはございません。
○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 布設工事監督者は今までもついているということなんですね、したがって、中身で条例のなかでは変更があるのだけれども、従前どおり清水町の水道に関する工事については何ら問題なく行えるという理解をしてよろしいのでしょうか。
○議長(加来良明) 都市施設課参事。
○参事(横山 隆) そのとおりでございます。
○6番(原 紀夫) 終わります。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第77号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。