北海道清水町議会

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平成24年第7回定例会(12月18日_日程2)

○議長(加来良明) 日程第2、議案第78号、公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定についてを議題とします。
 提案者より、提案理由の説明を求めます。都市施設課参事。

○参事(横山 隆) 議案第78号、公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 この条例につきましても、先ほど第77号でご提案いたしました新設条例と同様の理由による下水道法の改正によるものでございます。
 お手数ですが、お配りしております、議案説明資料2の12頁をお開き願います。
 この資料では、ただいま申し上げました条例案の概要及び提案理由を記述してございます。また、改正された下水道法について新旧対照表により記述してございます。
 13頁から22頁につきましては、各施設の構造基準や維持管理基準を町条例案、下水道法施行令、国土交通大臣が定める措置等をそれぞれ記述してございます。
 恐れ入りますが、議案第78号の条文にお戻り願います。
 制定に内容につきまして、条文に沿ってご説明申し上げます。
 第1条では、本条例の趣旨を規定しております。
 第2条では、用語の定義であり、下水道法に掲げる用語の説明となっております。
 第3条では、排水施設及び処理施設共通の構造基準を、第4条では、排水施設の構造基準を、第5条では、処理施設の構造基準をそれぞれ規定しております。
 この第3条から第5条における構造基準を定めるにあたりましては、政令で定める基準を参酌することとなっており、これまでの基準で安全面、環境面などについて損なわれたことがないことから、現行の基準とすることが適切であると判断し、下水道法施行令第5条の8、第5条の9、及び第5条の10の規定と同様に構造基準を定めております。
 第6条では、前段3条の規定がされない下水道について定めております。
 第7条では、終末処理場の維持管理に関する基準でございます。
 第7条につきましても、先ほどの構造基準と同様の考えから、下水道法施行令第13条の規定と同様に維持管理の基準を定めております。なお、下水道法施行令において、国土交通大臣または国土交通大臣及び環境大臣が定める措置については規則において講じてまいります。
 附則といたしまして、本条例の施行日を平成25年4月1日としております。
 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明)
 これより、討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第78号、公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。