平成24年第7回定例会(12月18日)
○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)
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○議長(加来良明) 日程第1、議案第77号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の制定についてを議題とします。
提案者より、提案理由の説明を求めます。都市施設課参事。
○参事(横山 隆) 議案第77号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準並びに任命に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
国におきまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法により水道法の一部が改正されました。
この改正にともない、ここに掲げる事項については国が政令で定める基準を参酌し、地方公共団体の条例で定めることとされたため、清水町の条例で定めるものであります。
お手数ですが、お配りしております、議案説明資料2の4頁をお開き願います。
この資料では、ただいまご説明申し上げました条例案の概要及び制定理由を記述してございます。また、改正された水道法について新旧対照表により記述してございます。
5頁から11頁につきましては、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準について町条例案、水道法施行令、水道法施行規律をそれぞれ記述してございます。
恐れ入りますが、議案第77号の条文にお戻り願います。
制定内容につきまして、条文に沿ってご説明申し上げます。
第1条では、本条例の目的を規定しております。
第2条では、布設工事監督者を配置する工事の基準を規定しており、水道法第3条第8項に規定する水道施設、いわゆる取水から浄水、配水までの施設のほか、第1号及び第2号に掲げる工事としております。
第3条では布設工事監督者の資格基準を、第4条では水道技術管理者の資格基準をそれぞれ規定しております。この、第3条及び第4条の者の資格基準を定めるにあたりましては、政令で定める資格を参酌することとなっており、これまでの基準で安全性などが損なわれたことがないことから、現行の基準とすることが適切であると判断し、水道法施行令第4条及び第6条、水道法施行規則第9条及び第14条の規定と同様に、必要な学歴や実務経験について定めております。
第5条では、水道技術管理者の任命方法を定めております。
附則といたしまして、本条例の施行日を平成25年4月1日としております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 地域主権一括法により水道法に関わって変更があるということです。
担当課から説明がありましたが、町民にわかりやすいように言うとするならば、今まで清水町の水道布設に関して、過去はこうであっただけれども、今回の条例が変わることによって、このように変わるんですというようなところがあるとすればどういうことなのか、まったく変わりないのか、このへんをお知らせください。
○議長(加来良明) 都市施設課参事。
○参事(横山 隆) 今まで水道法に定められたとおりにやってきておりますので、今回、町条例にいたしましてもまったく変わりはございません。
○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 布設工事監督者は今までもついているということなんですね、したがって、中身で条例のなかでは変更があるのだけれども、従前どおり清水町の水道に関する工事については何ら問題なく行えるという理解をしてよろしいのでしょうか。
○議長(加来良明) 都市施設課参事。
○参事(横山 隆) そのとおりでございます。
○6番(原 紀夫) 終わります。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第77号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第2、議案第78号、公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定についてを議題とします。
提案者より、提案理由の説明を求めます。都市施設課参事。
○参事(横山 隆) 議案第78号、公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
この条例につきましても、先ほど第77号でご提案いたしました新設条例と同様の理由による下水道法の改正によるものでございます。
お手数ですが、お配りしております、議案説明資料2の12頁をお開き願います。
この資料では、ただいま申し上げました条例案の概要及び提案理由を記述してございます。また、改正された下水道法について新旧対照表により記述してございます。
13頁から22頁につきましては、各施設の構造基準や維持管理基準を町条例案、下水道法施行令、国土交通大臣が定める措置等をそれぞれ記述してございます。
恐れ入りますが、議案第78号の条文にお戻り願います。
制定に内容につきまして、条文に沿ってご説明申し上げます。
第1条では、本条例の趣旨を規定しております。
第2条では、用語の定義であり、下水道法に掲げる用語の説明となっております。
第3条では、排水施設及び処理施設共通の構造基準を、第4条では、排水施設の構造基準を、第5条では、処理施設の構造基準をそれぞれ規定しております。
この第3条から第5条における構造基準を定めるにあたりましては、政令で定める基準を参酌することとなっており、これまでの基準で安全面、環境面などについて損なわれたことがないことから、現行の基準とすることが適切であると判断し、下水道法施行令第5条の8、第5条の9、及び第5条の10の規定と同様に構造基準を定めております。
第6条では、前段3条の規定がされない下水道について定めております。
第7条では、終末処理場の維持管理に関する基準でございます。
第7条につきましても、先ほどの構造基準と同様の考えから、下水道法施行令第13条の規定と同様に維持管理の基準を定めております。なお、下水道法施行令において、国土交通大臣または国土交通大臣及び環境大臣が定める措置については規則において講じてまいります。
附則といたしまして、本条例の施行日を平成25年4月1日としております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第78号、公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第3、議案第79号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提案者より、提案理由の説明を求めます。
町民生活課参事。
○参事(高橋覚史) 提案理由の説明を申し上げます。
配布しております議案説明資料2の25頁をご覧ください。
一部を改正する条例案の概要についてですが、一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定されている基準を清水町の資格基準として定めるものです。
制定の理由としましては、昨年8月26日に成立しました「地域主権改革一括法」により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、一般廃棄物処理施設におかれる技術管理者の資格基準について、一般廃棄物処理施設を設置する市町村の条例で定めることが必要となったため、今回、関係する条例の一部を改正する提案をさせていただきました。
議案説明資料2の23頁から24頁には、条例の新旧対照表、同じく、27頁から29頁にかけて関係する法律施行規則との対比が記載されております。
以上、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についての、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第79号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第4、議案第87号、財産の取得についてを議題とします。
本案について提出者より提案理由の説明を求めます。
総務課参事。
○参事(堀田政洋) 議案第87号、財産の取得について、提案理由のご説明申し上げます。
1、所在地につきましては、上川郡清水町南6条4町目1番地2でございます。
2、面積につきましては、9,799.89平方メートルでございます。地目は宅地でございます。
3、取得の方法は売買によるものでございます。
4、取得価格につきましては、26,432,636円でございます。
5、取得の目的につきましては、清水消防署庁舎建設にかかる建設用地としております。
6、契約の相手方は、札幌市東区苗穂町6丁目1番1号、雪印メグミルク株式会社、代表取締役社長、中野吉晴でございます。
以上、議案第87号、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
8番、中島里司議員。
○8番(中島里司) 契約等について云々ではございませんが、第5回臨時会で行政報告があって、ここの場所を取得したいという町長からの説明を受けました。そのときに、いろいろなことを申し上げましたが、契約に至ったということでございますが、そのときに私のほうから2点・3点お聞きした件で、あらためてその後の事務処理といいますか、対応といいますか、そのへんをお聞きしたいと思います。
1つ目は、実際に価格的にという話がありましたが、こういうことで折り合いがついたということでございますので、これについては相手があることですから了解せざるをえないのかと理解しております。
あと、地下埋設物等の確認についてということで質問をさせていただいておりますので、それらについて掘って確認するわけにはいきませんから、過去に建物の状況、解体したときの後の図面、それら等々について町で把握すべきというふうなお話を申し上げておりますが、それらについてはどの程度相手方との事務処理上で進んでいるのか、あるいは確認が取れているのか、そのへんについてお聞きしたいと思います。結果的に1点、よろしくご答弁お願いいたします。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。総務課長。
○総務課長(八木正明) 今のご質問でございますけれども、地下埋設物があるか否かの確認でございます。先般11月21日に、雪印の担当者が来庁しました。そのときにいろいろと事務的な打ち合わせをさせていただきましたけれども、その際に、工場の取り壊しを行った時の建物本体、または基礎部分、この埋設物について確認をさせていただいたところでございます。
雪印のお話ですと、工場の解体当時の担当者が雪印におられるということで、その人にも確認をした結果、建物本体だとか基礎部分の埋設については、解体当時、地下に埋めた経過はないというようなご確認をさせていただきましたので、現状、工場の部分では埋設物はないというようなことで確認をいただいたところでございます。以上でございます。
○議長(加来良明) 8番、中島里司議員。
○8番(中島里司) その後、相手方とも協議をされているということですが、これは希望的なものもありますが、町の財産となるわけですから、今までのものについて可能な限り相手方に資料を、強制できるものではないのかもわかりませんが、可能な限り町が管理していくうえで把握する必要があると思います。なければないで結構ですので、資料として可能な限り申し入れをするというお考えをいただきたいと思うのですが、そのへんについてはどのようにお考えなのか、取り組む気があるのかどうかお伺いしたいと思います。
○議長(加来良明) 総務課長。
○総務課長(八木正明) 買った後の建設までの部分について、必要な都度、こちらが必要な部分の資料については取り寄せたいと思っております。
ただ、向こう側に資料があるかどうかという部分もございますけれども、その都度、そのようなかたちで進めさせていただきたいということでございます。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 過去の議会で、中島議員が指摘をしたことを含めて、地下の埋設物についてお尋ねをした経緯がありますので、私からもお尋ねいたします。
今、担当課長のほうから相手方はないと、こういう話をしているということですので、なければいいと思う以外ないのですが、もし、埋設物が出てきたということになったときには、相手方にはまったく責任はなくって、あらゆる面について町が負担せざるをえないということになるのだろうと思うのですが、そのことでよろしいですか。
○議長(加来良明) 原議員、それは9月定例会で、それについては町の責任で処理するという説明を受けていますけれども、答弁を求めますか。
○6番(原 紀夫) いいです。
○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 相手方がないと言っているのであれば、相手方も地下に埋設物はまったくありませんので、もし出たときのことについて町が心配されているのであれば、一項を設けますという話はまったく出なかったのかどうかはどうでしょうか。
○議長(加来良明) 総務課長。
○総務課長(八木正明) この売買の交渉の経過につきましては、前回の臨時会でも申し上げましたけれども、町が買う立場、雪印は売る立場でございますけれども、町として消防庁舎の建設予定地としてどうしても売っていただきたいという話のなかで、現状有姿、このままの状態で町として買わさせていただきますというお話をさせていただいて、ここに提案しているような内容で了解を得たところでございますので、そういう項目につきましては、契約書のなかに入る予定はございません。以上です。
○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第87号、財産の取得についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第5、議案第88号、町道の路線廃止について、議案第89号、町道の路線認定についてを一括議題とします。
提出者より提案理由の一括説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第88号、議案第89号、2件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
最初に、議案第88号、町道の路線廃止についてでありますが、路線番号等につきましては議案書に記載のとおりでございますが、路線番号118、路線名、清水南3条東道路、道路起点、清水町南3条4丁目2番地先、道路終点、清水町南3条13丁目1番地先、経過地、清水市街であり清水の清和町内区域内の道路延長、996.6メートルの路線であります。
この路線の延長線沿いに家屋の建設計画がありますことから、道路終点の変更にともなう路線の廃止であり、路線の認定区間を延長するため一旦廃止するものであります。
次に、議案第89号、町道の路線認定についてであります。路線名等につきましては、前議案で一旦廃止いたします路線であります。
前議案で説明申し上げたとおり、家屋の建設計画にともない道路終点を変更し、路線の認定区間を35メートル延長するものであり、道路終点を清水町字清水東1線58番61地先とし、道路延長1,031.6メートルとして路線認定するものであります。なお、道路の所在等につきましては、議案説明資料2の30頁から33頁、廃止及び認定の路線図、地番図をご参照いただきたいと思います。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第88号、町道の路線廃止についての採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) これより、議案第89号、町道の路線認定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第6、議員提出議案第1号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。
議員提出議案を朗読させます。事務局。
(議員提出議案 事務局 朗読)
○議長(加来良明) 本案について提案理由の説明を求めます。
8番、中島里司議員。
○8番(中島里司) 議員提出議案第1号の提案理由について説明申し上げたいと思います。
改正理由といたしましては、地方自治法の改正を受けて会議規則の法律引用項目条項の改正、さらに、本会議における公聴会開催及び参考人招致の手続き規定を追加するものであります。
内容等につきましては、事務局のほうから朗読していただきました、そういうことで条文については省略させていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議員提出議案第1号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第7、議員提出議案第2号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
議員提出議案を朗読させます。事務局。
(議員提出議案 事務局 朗読)
○議長(加来良明) 本案について提案理由の説明を求めます。
8番、中島里司議員。
○8番(中島里司) 議員提出議案第2号について提案理由の説明を申し上げたいと思います。
改正理由といたしましては、地方自治法の改正にともない清水町議会委員会条例の一部を改正するものであります。
内容等につきましては事務局のほうで朗読していただきました。そういうことで、皆さんのご審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議員提出議案第2号、清水町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第8、意見案第7号、地域医療と国立病院の充実を求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
(意見書案 事務局 朗読)
○議長(加来良明) 本案について提案理由の説明を求めます。
4番、木村好孝議員。
○4番(木村好孝) 地域医療と国立病院の充実を求める意見書についての理由を説明したいと思います。
ご承知のとおり管内における国立病院は、がん・循環器などの高度医療や研究とともに重症心身障害をはじめとする各医療の問題で、民間では困難な分野を担って地域医療においても重要な役割を果たしております。しかし、残念ながら国立病院に対して非効率病床の削減、事業規模の縮小、他の公的病院も含めた再編の検討など、経営の合理化が進められようとしております。住民はいつでも、どこでも、誰でも、安心して医療を受けることができる地域医療と国立病院の充実を求めています。
以上の趣旨から、関係大臣に向けての意見書の提出をお願いしております。ご審議のうえよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、意見案第7号、地域医療と国立病院の充実を求める意見書についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、意見案第7号は原案のとおり可決されました。
なお、提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣といたします。
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○議長(加来良明) 日程第9、所管事務等の調査についてを議題とします。
各常任委員会及び議会運営委員会より、会議規則第72条及び第74条の規定によりお手元に配付いたしましたとおり、所管事務等の調査の申し出があります。
おはかりします。
所管事務等の調査の申し出について、申出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、申出のとおり承認されました。
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○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(加来良明) 以上をもって、平成24年第7回清水町議会定例会を閉会します。(午前10時45分)