北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成25年第2回定例会(3月12日_日程13)

○議長(加来良明) 日程第13、議案第16号、清水町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 議案第16号、清水町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
 本条例の制定内容、趣旨につきましては、地域の実情、自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法でありますが、道路法の一部改正が行われました。
 地方道路であります、都道府県道及び市町村道の道路の構造の認定基準及び道路標識、区画線及び道路標示に関する基準につきましては、これまで、政省令で全国一律に定められていましたが、今般の法改正により、国が政省令で定める基準を参酌して、各自治体、事業主体の条例で定めることとされております。本町といたしましても、国が示した基準、政省令であります、道路構造令及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を参酌いたしまして、本条例の制定を行うものであります。
 条例本文につきまして説明させていただきます。本文につきましては、議案書の次の頁からになります。
 条例の構成でありますが、本条例は全46条で構成されております。大ざっぱな条項でありますが、本文1頁の第3条は、道路の区分について、第5条は車線等について、3頁の第6条は車線の分離等について、4頁の第8条、路肩、5頁の第9条、停車帯、7頁の第12条、歩道、8頁の第14条、堆雪幅、第16条は設計速度について、第10頁の第19条、第20条は、曲線部の片勾配及び曲線部の車線等の拡幅、11頁の第22条は、視距等、第23条は縦断勾配について、飛びまして、20頁の最後の条項になります。第46条は、道路標識の寸法につきまして、それぞれ道路構造の技術等につきまして規定したものでございます。
 このなかで、第3条の道路の区分や第5条の車線等につきましては、国の基準では第1種から第4種のとおりについて規定しておりますが、第1種、第2種につきましては、高速道路、自動車専用道路についてでございますので、本町の条例では第3種、第4種ということで地方道路について規定するものであります。また、第9条の停車帯につきましては、国の基準では都市部の道路には必要がある場合に設けると規定しておりますが、本町の条例では、観光のための停車需要がある場合に、地方部の道路においても停車帯を設けることができることを規定するものでございます。また、国の基準では、歩行者、交通量の多い道路は3.5メートル以上、その他道路につきましては2メートル以上を規定しておりますが、本町の条例では、地域需要、用地の集約等により整備が困難な場合に備えまして、歩行者とすれ違い可能な1.5メートルまで歩道幅を大きくすることができることといたしました。また、第14条の堆雪幅につきましては、国の基準では、除雪を緩和して設けるとうたっておりますが、本町の条例では、全域が積雪寒冷地域であることから、道路の除雪堆雪スペースにて条例上、明確化するものでございます。また、第22条の視距につきましては、町の条例では、全域が積雪寒冷地域であることから、凍結した路面での制動停止距離を考慮した距離といたしました。
 なお、議案説明資料の1頁から33頁になります。
 資料といたしまして、今申し上げました条例の概要及び参酌基準であります、政省令であります、道路構造令と本町の条例の比較表を添付してございます。ご参照していただきたいと思いますが、本町の道路整備につきましても、これまで、国の示した基準に基づき、道路整備がなされてきていますことから、本町の条例におきましても本町の道路に該当されてなく、今後の整備が予定されていない内容につきましては、軌道敷に関する項目であります。条例制定の対象外といたしますが、現在の国の基準を取り入れることとしたうえで、また、地域性、寒冷地等に北海道が独自に定めました基準につきましても、参考にいたしまして、条例の制定を行うものであります。
 以上が、条例の制定の概要であります。なお、附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 今、説明をいただきましたが、専門的なことが多くてよくわからないというのが本音であります。
 そこで、この道路法が新たに町に関していうと、新設をしたり、改良をする際に、今後この道路法が適用されるということになるのですが、うちの道路にあてはめたときに、ここは相当変わるだとかこういうことはあるのか、ないのかはどうでしょうか。

○議長(加来良明) 都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 今までの道路整備につきましても、政省令で定めた部分で実施しておりますので、その部分を条例において規定したということになりますので、変わるということにはならないと思います。

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第16号、清水町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。