北海道清水町議会

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平成25年第2回定例会(3月12日_日程14)

○議長(加来良明) 日程第14、議案第17号、清水町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 議案第17号、清水町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路構造に関する基準を定める条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本条例の制定内容、主旨につきましては、前議案第16号の条例制定と同様でありますが、地域主権改革一括法の制定にともない、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリーの一部の改正が行われました。
 地方道路でありますが、市町村道の移動等の円滑化の促進にかかわる、道路構造に関する基準につきましては、これまで、省令で全国一律に定められておりました。今般の法改正により、国が省令で定める基準を参酌して、各自治体、事業主体が条例で定めることとされております。本町といたしましても、国が示した基準、省令でありますバリアフリー化に関する構造基準を参酌いたしまして、本条例の制定を行うものであります。
 条例本文につきまして、説明させていただきます。
 議案書の次の頁からになります。
 条例の構成とありますが、本条例は全34条で構成されております。
 1頁の第1条、第2条の第1章の総則であります。第3条の歩道から、3頁の第10条の車両乗入れ部につきましては、第2章になります。歩道等の基準について規定したものでございます。第11条の立体横断施設から7頁の第16条の階段につきましては、第3章の立体横断施設の基準について規定したものでございます。
 8頁の第17条、第18条は、第4章になります。乗合自動車停留所の基準につきまして、また、第19条の障害者用駐車施設から、12頁の第29条につきましては、第5章になります、自動車駐車場の整備について規定したものであります。
 第30条の案内標識から13頁の第34条の防雪施設につきましては、第6章になります。移動等円滑化のために必要なその他の施設等の基準について、それぞれ道路構造等の基準について規定したものでございます。
 このなかで、第2章につきましては、国の基準による他、排水溝に関する基準を追加しております。また、第3章の立体横断施設につきましても、国の基準による他、傾斜路、通路、階段に設ける手すりに関する構造を追加しております。
 第4章、第5章につきましては、国の基準通りとしております。
 第6章につきまして、移動等円滑化のために必要なその他の施設等につきましては、国の基準通りといたしますが、本町に存在いたしません、路面電車駐留場等に関する項目につきましては、条例化しないことといたしました。
 なお、議案説明資料の34頁から47頁にわたりまして、資料といたしまして、今申し上げました。条例の概要、参酌基準であります、省令、本町の条例の比較表を添付してございます。ご参照していただきたいと思いますが、本町におきましても道路管理者は、歩行者の面的利用に配慮した道路基準とする必要があり、本町の条例におきましても、本町の道路に該当しなく、今後も整備が想定しない内容、これにつきましては、路面電車停留場に関する項目でありますが、この部分につきましては、条例の対象外といたしますが、現在の国の基準を取り入れるとしたうえで、条例の制定を行うものであります。
 以上が、条例制定の概要であります。なお、附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。 
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第17号、清水町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路構造に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。