平成25年第2回定例会(3月12日)_日程15
○議長(加来良明) 日程第15、議案第18号、清水町準用河川管理施設等の構造に関する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第18号、清水町準用河川管理施設等の構造に関する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本条例の、制定内容につきましても前議案と同様であります。
地域主権改革一括法の制定にともない、河川法の一部改正が行われました。準用河川の条例につきましては、これまで省令で全国一律で定められておりましたが、今般の法改正により、国が政令で定める基準を参酌して各自治体が条例で定めることとされております。
本町といたしましても、国が示した基準、政令であります、河川管理施設と構造令を参酌して本条例の制定を行うものであります。
条例本文につきまして説明させていただきます。議案書の次の頁からになります。
条例の構成でありますが、本条例は全51条で構成されております。
1頁の第1条、第2条は第1章の総則であります。
第3条から4頁の第18条の連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例につきましては、第2章になります、堤防の基準について規定したものでございます。
5頁の第19条から第22条の魚道につきましては、第3章になります、床止めの基準について、第23条から8頁の第35条の護床工等につきましては、第4章になります、水門及び樋門の基準について定めたものでございます。
9頁の第36条の河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則から、12頁の第43条につきましては、第5章により、橋の基準につきまして規定したものであります。
第44条から13頁の第48条につきましては、第6章になります。伏せ越しの基準について、それぞれ河川管理施設の技術的基準を規定したものでございます。
このなかで、第2章の堤防につきましては、原則国の基準通りといたしますが、小潮、高潮及び高規格堤防につきましては、規定しないことといたしました。また、第3章の床止めから、第5章、橋につきましては、原則国の基準通りといたしますが、高潮については規定しておりません。
なお、議案説明資料の48頁から70頁に、今、申し上げました条例の概要及び参酌基準であります、河川管理施設構造令と本町の条例の比較表を添付してございます。ご参照していただきたいと思いますが、本条例につきましても、準用河川につきまして、河川の規模や施設等を考慮した結果、本町の条例につきましても本町の準用河川に該当がなく、今後も整備が想定されない内容につきましては、揚水機、排水機場、取水塔に関する項目でありますが、条例制定の対象外といたしますが、現在の国の基準を取り入れることとしたうえで、条例の制定を行うものであります。
以上が、条例制定の概要であります。なお、附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第18号、清水町準用河川管理施設等構造条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。