北海道清水町議会

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平成25年第2回定例会(3月12日_日程16)

○議長(加来良明) 日程第16、議案第19号、清水町営住宅等整備基準条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。
 都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 議案第19号、清水町営住宅等整備基準条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本条例の制定内容につきましても、前議案の条例制定と同様でありますが、地域主権改革一括法の制定にともない、公営住宅法の一部改正が行われました。
 公営住宅の整備基準につきましては、これまで、省令で全国一律で定められていましたが、今般の法改正によりまして、国土交通省令で定める基準を参酌して、自治体が条例で定めることとされております。
 本町といたしましても、国が示した基準であります、公営住宅と整備基準を参酌して本町の条例の制定を行うものであります。
 条例本文につきまして説明させていただきます。本文につきましては、次の頁からになります。
 条例の構成でありますが、本条例は全17条で構成されております。
 第1条の趣旨から第5条の費用の縮減への配慮につきましては、総則を規定したものであります。
 第6条の位置の選定、第7条の敷地の安全等につきましては、敷地の基準を規定したものであります。
 第8条の住棟等の基準から、第13条の附帯施設、第14条の児童遊園から第17条の通路につきましては、住宅及び共同施設の基準を規定したものであります。
 なお、議案説明資料71頁から76頁になります。資料といたしまして、条例の概要参酌基準であります、省令であります公営住宅等整備基準と本町の条例の比較表を添付してございます。
 71頁の最初の項目、趣旨から、76頁の最後の項目であります道路の整備基準、それぞれ国の基準、本町の基準をそれぞれ表記したものとなっております。
 74頁から75頁の住戸の基準の項目で、但し書きの部分でありますが、これにつきましては、共用部分に共同施設等を設置した場合の基準につきまして、これにつきましては、本町の公営住宅にも存在しないことから規定しないことといたしました。本町のこうした規定におきましても、これまで国の示した基準に基づき、整備がなされていますことから、本町の条例におきましても、現在の国の基準を取り入れることとしたうえで、条例の制定を行うものであります。
 以上、条例の概要であります。附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。
 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。
 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第19号、清水町営住宅等整備基準条例の制定についてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。