平成25年第2回定例会(3月12日_日程17)
○議長(加来良明) 日程第17、議案第26号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について提案理由の説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第26号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
例規集につきましては、第2巻、7,141頁から7,148頁に登載されております。
本条例の改正内容につきましても、前議案と同様でありますが、地域主権改革一括法の制定にともない、都市公園法及びバリアフリー法の一部改正が行われました。都市公園の配置及び規模に関する技術的基準及び、移動等の円滑化のために必要な費用につきましては、これまで政省令で全国一律で定められておりました。今般の法改正によりまして、国が政省令に定めます基準を参酌いたしまして、各自治体が条例で定めることとされております。
本町といたしましても、国が示した基準、都市公園法施行令及び省令でありますけれども、バリアフリー化に関する構造基準を参酌いたしまして、清水町都市公園条例の一部の改正を行うものであります。
また、今回の改正に合わせまして、条文の一文について、見出し記号及び字句の誤りにつきまして改正するものであります。
配布しております、議案説明資料109頁から121頁に、清水町都市公園条例の新旧対照表により説明させていただきたいと思います。
109頁の第7条の公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項の関係でありますが、特に条文の変更はございません。今回の改正に合わせまして、見出し記号等の改正を行うものであります。
110頁から113頁にかけての第13条の都市公園の敷地面積の標準、第14条の都市公園の配置及び規模、第15条の都市公園の施設の設置基準、第16条の移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準、この第13条から第16条の4条につきまして、今回の法の制定にともない、新たに条例において規定するものであります。
はじめに、第13条の都市公園の敷地面積の標準の関係でありますが、これは、清水町区域における住民一人あたりの都市公園の敷地面積の標準値を規定したものであります。
次に、第14条の都市公園の配置及び規模の関係でありますが、これにつきましては、地方公共団体が都市公園を設置する場合の、設置及び規模の基準であり、第1号の街区公園、第2号の近隣公園、第3号の都市公園、第4号の総合公園、第2項の環境緑地帯等の表示面積を規定したものであります。
次に、第15条の都市公園の施設の設置基準の関係でありますが、これにつきましては、公園内に公園施設と設けられる建築物の建築面積割合に関する基準について定めたものでございます。
次に、第16条の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準につきましては、114頁から121頁にかけまして、別表4において規定しております。
次に113頁に戻ります。
113頁、第18条、過料でありますが、今回の改正に合わせまして、第3号の条項を改めるものであります。
なお、議案説明資料87頁から108頁に戻りますが、資料といたしまして、法改正にともなう条例制定の概要、参酌基準であります政省令と本町の条例との比較表を添付してございます。これにつきましてもご参照していただきたいと思いますが、本町の都市公園につきましても、これまで、国の示した基準に基づき整備がなされてきており、本町の条例におきましても国の基準を取り入れることとしたうえで、条例の一部改正を行うものであります。以上が、条例の一部改正の概要であります。なお、附則といたしまして、本条例は平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第26号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。