平成25年第2回定例会(3月21日_日程2)
○議長(加来良明) 日程第2、議案第20号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より提案理由の説明を求めます。総務課長。
○総務課長(八木正明) 議案第20号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、3,751頁から掲載されております。このたびの一部改正につきましては、国家公務員の人事院規則で定めております、職員の負傷または疾病のために療養を行う場合の病気休暇につきまして、本町におきましては、これまで職務専念義務免除扱いとしておりました療養期間について、職員の休暇のなかで病気休暇として整備するため条例の一部を改正するものでございます。
次に、改正内容でございますが、別冊の議案説明資料、77頁をご覧いただきたいと思います。
第12条中、年次有給休暇の次に病気休暇を加え、第13条の次に記載のとおり、第13条の2、病気休暇の条文を加えるものでございます。また、第17条中、見出しを含めまして、特別休暇を病気休暇、特別休暇に改めるものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第20号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのご説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。以上です。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第20号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。