平成25年第2回定例会(3月21日_日程4)
○議長(加来良明) 日程第4、議案第24号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第24号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。
例規集は第2巻、6,691頁から6,718頁に登載されております。議案説明資料の82頁から84頁の清水町営住宅管理条例の新旧対照表によりまして、説明をさせていただきたいと思います。
今回の条例改正につきましては、3点ほどございます。1点目は、第5条の入居者の資格、第6条の入居者資格の特例の関係であります。
福島復興再生特別措置法の制定にともない、居住制限者、これにつきましては東区域にあって、避難を余儀なくされている者に対しまして、入居資格の特別措置を講じる必要があるため、規定を追加するものであります。
2点目は、第10条の住宅入居の手続きの関係であります。これにつきましては、期限を延長するものであり、期限延長の内容でありますが、住宅の借り受け使用の提出先につきまして、入居が決定してから10日以内、また、実際の入居の期限につきましては、入居の手続きが完了後、これは借受書の提出後になりますが、10日以内となっておりましたが、町外に在住している親族を連帯保証人に選任した場合、また、入居者が書類の発送・返送等に、また、入居者が管外・遠方等の方の場合、引っ越し等の関係で期限が厳しいため、余裕を持たせるためそれぞれ14日に改正するものであります。
3点目、第37条の住宅の明け渡し請求の関係であります。これにつきましては、昨年12月に制定されました、清水町暴力団排除条例に鑑みて、暴力団員であることが判明した時は、即明け渡しの対象とすることを明記するものであります。また、その明け渡しの明記にともないまして、第54条の勧告については削除し、以下の条項を変更するものであります。
以上が、条例改正の概要であります。なお、附則といたしましてこの条例は平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第24号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。