平成25年第2回定例会(3月21日_日程5)
○議長(加来良明) 日程第5、議案第25号、清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出者より、提案理由の説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第25号、清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
例規集は第2巻、6,781頁から6,787頁に登載されております。
議案説明資料85頁から86頁の管理条例の新旧対照表によりまして、説明させていただきたいと思います。
今回の条例改正につきましては、2点ほどございます。改正内容につきましては、前議案の清水町営住宅管理条例の改正内容と同様でありますが、1点目は、第10条の住宅入居の手続きの関係であります。これにつきましては、期限を延長するものであり、前議案と同様の改正であります。
内容としましては、同じ説明になりますけれども、借受者の提出期限につきまして、入居の決定から10日以内、また、実際の入居の期限につきましては、入居手続き完了後10日以内となっておりましたが、入居手続きに余裕を持たせるため、それぞれ14日に改正するものであります。
2点目は、第26条の、住宅の明け渡し請求の関係であります。この関係につきましても、前議案と同様でありますが、昨年12月に制定されました、清水町暴力団排除条例に鑑みて、暴力団員であることが判明した時、明け渡しの対象とすることと明記するものであります。また、その明け渡しの明記にともない、第30条の勧告について削除し、以下の条項を変更するものであります。
以上が、条例改正の概要であります。なお、附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第25号、清水町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
おはかりします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。