平成25年第3回臨時会(4月30日_日程6)
○議長(加来良明) 日程第6、議案第41号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
本案について提出者より、提案理由の説明を求めます。税務課長。
○税務課長(上出 進) 議案第41号、専決処分の承認を求めることについて、専決処分第8号、町税条例の一部を改正する条例の改正内容についてご説明申し上げます。
例規集では、第1巻、7,001頁から登載されております。
今回の改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律、平成25年法律第3号が、平成25年3月30日に公布されたことにともない、町税条例の一部を改正するものです。
主な改正内容としましては、第1点目はふるさと寄附金にかかわる寄附金税額控除の見直し、第2点目は、固定資産税及び土地保有税における納税義務者等からも一部削除、第3点目は、国税の見直しに合わせた延滞金等の利率の見直し、4点目は、住宅借入金と特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の延長・拡大、5点目、東日本大震災にかかわる譲渡所得の特例の見直し、以上5点のほかに、一部適用条例の変更がございます。
改正内容につきましては、議案説明資料に基づき順次説明してまいりますので、資料をご覧いただきたいと思います。
表紙の次から10頁までが町税条例の改正にかかわる、条例の新旧対照表であります。
まず、1頁をご覧ください。
第34条の7、第2項につきましては、寄附金税額控除の計算にかかわる改正です。地方公共団体に寄附を行った場合に、所得税と町道民税により、寄附金額のうち2,000円を超える額について税額控除できる資金となっているところでございます。
平成25年1月から、復興特別所得税が課税されたことにともない、所得税からの控除の軽減も図られることから、個人町道民税の税額控除額の見直しを行うというものでございます。
次に、第54条及び第131条の関係でございます。
独立行政法人森林総合研究所が行う特定中山間保全整備事業及び農業地総合整備事業にともなう固定資産税と特別土地保有税の非課税措置が廃止となることを受けて、関係条文を削除するものでございます。なお、本町においては、関係事業はございませんけれども、地方税法の改正にともない削除するものでございます。
次に、3頁の附則に移ります。
附則第3条2及び附則第4条の関係ですが、滞納にかかわる延滞金につきまして、このたび、国は市中金利の低下等を踏まえて見直しをすることから、それにあわせて改正するものです。
延滞金は、現在、14.6%で、1カ月以内は早期に納付を促す意味で7.3%のところ、特例で4.3%となっているところです。国内銀行の貸出約定平均金利により、大臣告示の率に年1%を加えたものを特例基準割合といいまして、それを算出基礎とするもので、現在、その率の状況から、今後、14.6%の部分につきましては9.3%、1カ月以内の4.3%につきましては3.0%になることになります。なお、施行は平成26年1月以降からの適用となります。また、この改正に連動して、還付する際の加算金につきましても、現在、4.3%のところ2.0%となります。
次に、4頁の附則第4条2につきましては、地方税法の改正にともない、適用条文を改正するものです。
次に、5頁、附則第7条3の2につきましては、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の改正です。
現在、所得税から控除しきれない額を所得税の課税総所得金額の5%を限度に、個人町道民税から控除する制度で、本年12月までに居住されたものが適用となっておりましたけれども、適用を4年間延長すること、さらに、消費税が8%または10%となった場合は、税額控除を7%までに拡大するというものでございます。
なお、この措置による町道民税の減収額は従来同様、全額国費で補てんされることになっております。
次に、附則第7条4につきましては、先ほどご説明いたしました寄附金税額控除に関連する規定の追加です。
次に、6頁、附則第17条2につきましては、地方税法改正により適用条文の変更を行うものです。
次に、同じ頁の附則第22条2につきましては、東日本大震災にかかわる滅失した家屋の敷地の譲渡にかかわる関係法令の適用条文の変更により、表形式の整理がなされたこと、また、東日本大震災により滅失した家屋の敷地を譲渡した場合、相続人についても、譲渡所得の課税の特例を適用するというものでございます。
次に、附則第23条につきましては、東日本大震災の被災者への住宅ローン控除の取り扱いを改正するもので、適用期間の延長や拡充をするという内容になっております。
10頁の附則では、各条文の施行年月日等を示しておりますけれども、法律の施行日が、一部、本年4月1日であることから、条例の施行日も同日とするために専決処分をさせていただいたところでございます。
以上、議案第41号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第41号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は承認することに決定されました。