平成25年第3回臨時会(4月30日_日程7)
○議長(加来良明) 日程第7、議案第42号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
本案について、提出者より提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) 議案第42号、専決処分第9号につきましてご説明申し上げます。
清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。
例規集は第2巻4,351頁から登載されてございます。別冊の議案説明資料に基づき、説明をさせていただきます。資料の11頁をご覧ください。
はじめに、第5条2第1号中の「の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、同日」を削り、「属する世帯」を「属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの」に改め、「第15条第1項において同じ。)」を「第15条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第7条の2及び第15条第1項において同じ。)」に改めるとともに、同条に「(3)特定継続世帯20,250円」を加えるものでございます。
また、第7条の2第1号中の「特定世帯」を「特定世帯及び特定継続世帯に改め、同条に、「(3)特定継続世帯6,000円」を加えるものです。
さらに、第15条第1項第1号イの(ア)の「特定世帯」を「特定世帯及び特定継続世帯」に改め、同号イに「(ウ)特定継続世帯14,175円」を加え、同じく、第15条第1項第1号エの(ア)の「特定世帯」を「特定世帯及び特定継続世帯」に改め、同号エに、「(ウ)特定継続世帯4,200円」を加えるものです。
13頁をご覧ください。
第15条第1項第2号イの(ア)の「特定世帯」を「特定世帯及び特定継続世帯」に改め、同号イに「(ウ)特定継続世帯10,125円」を加え、同じく、第15条第1第2号エの(ア)の「特定世帯」を「特定世帯及び特定継続世帯」に改め、同号エに「(ウ)特定継続世帯3,000円」を加えます。
次に、第15条第1項第3号イの(ア)の「特定世帯」を「特定世帯及び特定継続世帯」に改め、同号イに、「(ウ)特定継続世帯4,050円」を加えるものです。
14頁をご覧ください。
第15条第1項第3号エの(ア)「特定世帯」を「特定世帯及び特定継続世帯」に改め、同号エに「(ウ)特定継続世帯1,200円」を次のように加えるものでございます。
附則といたしまして、1として、この条例は平成25年4月1日から施行する。2として、適用区分としまして、改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による、とするものでございます。
改正内容についてご説明申し上げます。
平成25年3月30日法律第3号をもって公布された地方税法の一部を改正する法律により、国民健康保険の被保険者であった者が国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行する場合において、国民健康保険税の軽減判定所得の算定特例の期限を区切らずに恒久化するほか、国民健康保険の被保険者であった者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯に国民健康保険加入者が一人になった場合について、すでに講じられている当該移行後5年目までの間の世帯別平等割額の2分の1の軽減措置に加え、当該移行後6年から8年目までの3年間においても世帯別平等割の4分の1軽減措置を講じるものであります。
以上、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
4番、木村好孝議員。
○4番(木村好孝) 理解不足なのですが、特定継続世帯の負担の部分で、軽減率の縮減の部分が、結局、負担増になるということと解釈してもよろしいのでしょうか。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) 2分の1を5年間継続して、5年間2分の1で軽減してきましたけれども、6年目以降はその4分の1ということで、減額幅が縮まるということになります。
○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。
○4番(木村好孝) 期間の延長はやむをえないと思うのですが、従来検討すべきであった後期高齢者の医療制度が、手を付けられず存続ということからくる負担増を、国民健康保険条例のほうに軽減特例措置の軽減率を縮減して上乗せするということに、結果的になるわけですよね。
○議長(加来良明) 答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) そのとおりでございます。
○議長(加来良明) 他に質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第42号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
おはかりします。
本案は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は承認することに決定されました。