平成25年第9回定例会(12月10日)
○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)
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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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○議長(加来良明) 日程第1、議案第86号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第87号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
初めに、町税条例の一部を改正する条例の制定について、税務課長。
○税務課長(上出 進) 議案第86号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、7,001頁から登載されております。
地方税法の改正が本年3月30日に公布され、それにともなう町税条例の一部の改正につきましては、4月30日に専決処分の承認をいただいているところですが、地方税法施行令及び施行規則の公布を待たなければ施行できなかった部分につきまして、このたび関係法令が公布されましたことから、所要の改正を行うものです。
主な改正内容といたしましては、1点目、公的年金にかかる特別徴収制度の見直しであり、2点目は、金融所得課税の一体化等の見直しにともなう所要の規定の整備であります。
改正内容につきましては、議案説明資料に基づき順次説明申し上げます。
議案説明資料の17頁までが、町税条例の改正に関わる新旧対照表でございます。
1頁をご覧ください。
第47条の2及び第47条の5につきましては、公的年金にかかる特別徴収制度に関するものでございます。個人町道民税の公的年金からの特別徴収制度は、公的年金受給者の納税の利便や市町村の徴収業務の効率化を図る観点から、平成21年10月の年金支給分から導入されているところですが、現行制度では他の市町村に転出しますと特別徴収が停止され、普通徴収に切り替えることとされていますが、一定の要件のもとに転出後も賦課期日であります1月1日現在、住所のあった市町村において特別徴収を継続するものです。
次に、18頁の改正する条例案の概要をご覧いただきながら、ご説明いたします。
現行制度では、4月、6月及び8月の年金支給の際に天引きされる額を、仮徴収税額と申しまして、その額は前年の10月から翌年の3月までの特別徴収税額の3分の1、言い換えますと、その年の2月と同額を天引きし、また、10月、12月及び2月の年金支給の際に天引きされる額を、本徴収税額といい、その額につきましては、年税額から仮徴収税額を引いた残りの額を3回に分けて天引きをするとされています。
しかし、現行制度では、下の参考例のように、医療費などの所得控除の変化等により、年税額が前年と大きく変動した場合、本徴収額と仮徴収額に差が生じ、いったん仮徴収額と、本徴収額に差が出てしまうと不均衡を解消できないという不都合が生じる状況となっています。そこで、具体的に申し上げますと、仮徴収分1回の天引き額を前年度の年税額の6分の1とする見直しを行うことにより、年税額が2年連続で同額となれば、仮徴収額と本徴収額を一致させることができるというものでございます。
今回の改正は複数年で税額を平準化するという内容ですので、この改正を理由とする税額の実質的な増減はございません。なお、これらの改正は平成28年10月以降の特別徴収から適用となります。
恐れ入ります、2頁にお戻りいただきたいと思います。
続きまして、附則第6条、次の頁の、附則第6条の2及び附則第7条の4につきましては、後ほどご説明いたします引用条項の改正、または追加です。以降、附則という文言を省略して説明させていただきます。
4頁の第16条の3、5頁、第19条及び6頁、第19条の2につきましては、金融所得課税の一体化等の見直しに関わるものであります。個人投資家の積極的な市場参加を促し、多様な金融商品に投資しやすい環境の整備を図ろうとするもので、株式や公社債等の金融商品の種類によって異なっている課税方法の一体化を推進するとともに、金融商品にかかる損益通算範囲の拡大を図るための、租税特別措置法の改正を受けて、地方税法が一部改正されたことにともない、所要の規定の整備を図るものです。
恐れ入りますが、先ほどの改正概要の19頁をお開きください。
上部に、ただいまご説明をした概要を表しておりますが、なかほどの参考をご覧ください。
租税特別措置法の改正では、アの表のとおり、国債や地方債などの公社債等を特定公社債等と一般公社債等に区分したうえで、申告分離課税を主とする課税方法に変更され、株式等の課税方法との同一化が図られました。
さらに、現行制度では上場株式等の配当と譲渡損益の間のみしか損益通算できないなど、金融商品間の損益通算範囲が制限されていましたが、イの表のとおり、特定公社債等の利子等及び譲渡損益まで、損益通算ができる範囲を拡大するため、株式等を上場株式等と一般株式等に区分し、損益通算が可能なものの組み換えが行われたものです。また、そのために非課税とされていました公社債等の譲渡益についても課税対象とすることとされました。
これらの、租税特別措置法の改正を受け、4頁にお戻りいただきまして、第16条の3では、上場株式等に関わる配当の分離課税につきまして、特定公社債の利子が対象に追加されたというものでございます。
5頁の第19条及び第19条の2につきましては、右側の改正前の第19条の株式等を、改正後の第19条の一般株式等と、6頁の改正後、第19条の2の上場株式等に区分し、譲渡所得等の分離課税について組み替えたものでございます。
改正前、第19条の2から10頁なかほどの、改正前第20条までの6条につきましては、総務省自治税務局長からの通知により、課税標準の計算の細目を定める規定であり、地方税法に明記されているために、条例から削除することが望ましいとされたことから、今回削除するものです。
12頁、第20条につきましては、改正前、第20条の2を改正するもので、引用条項の整理です。
13頁の改正前、第20条の3は、先ほどのご説明と同様に、課税標準の計算の細目を定める規定となっており、これにつきましても、地方税法に明記されているため、今回、削除するものです。
14頁、第20条の2につきましては、改正前、第20条の4を改正するもので、引用条項の整理及び、条約適用配当等に特定公社債の利子が対象として加わったことに伴う規定の整理です。
16頁の右側、下段の改正前、第20条の5につきましても、先ほどのご説明と同様に、標準課税の細目を定める規定でございまして、租税条約実施特例法に明記されているとのことから削除するものです。
これら、金融所得課税の一体化にかかわる改正につきましては、平成28年1月1日以降に支払いを受けるべき利子等及び、同日以降に行った譲渡から対象となり、平成29年度以降の個人住民税の適用を予定しております。なお、このたびの町税条例の一部改正の他、国による金融証券税制の改正として、上場株式等の配当や譲渡所得課税の10%の軽減措置は、本年12月をもって適用期限が終了し、所得税と地方税を合わせて、本則どおり1月から20%の課税となります。
一方、少額投資非課税制度、通称NISAとして、所得税とともに口座開設期間10年間、毎年100万円、最大500万円の非課税投資総額を可能とする制度が導入されることとなったところでございます。
本町における影響額につきましては、株取引を行っている方の数の把握は困難ですが、本町の申告における上場株式の譲渡所得や配当等による所得割課税は13名いらっしゃいまして、その税額総額は数万円程となっております。
今回の改正により、公社債の譲渡益への課税の拡大や課税軽減措置の終了、それにあわせて実施される少額投資非課税制度の導入、損益通算後の状況など、個々のケースによりますので、現段階で対象把握できないことから、影響額の算定は困難な状況です。
最後に附則でございますが、先ほどご説明しておりますけれども、公的年金からの特別徴収関係は、平成28年10月1日から、金融所得課税の一体化関係は平成29年1月1日から施行させていただくものです。
以上、頁が行ったり来たりして大変申し訳ありませんでしたが、ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) 次に、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) 議案第87号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
例規集は、第2巻、4,351頁から登載されてございます。
本条例の改正内容につきましては、平成25年3月法律第3号をもって公布された地方税法の一部を改正する法律のうち、この一部を受けて、平成25年度政令第173号によります地方税法施行令の一部を改正する政令及び平成25年総務省令第66号によります地方税法施行令規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
改正の概要につきましては、「議案第86号、町税条例の一部を改正する条例」の改正と同様に、金融所得課税の本則税率適用にともない、上場株式等の配当所得、利子所得、譲渡損益について、金融所得課税の課税方式を均衡化し、損益通算範囲の拡大を図るために地方税法が一部改正されたことにともない、別冊の議案説明資料の20頁から22頁までの新旧対照表のとおり、条文及び字句改正、併せて文言の整理を行い、所要の規定の整備を図るものでございます。
資料の20頁をご覧ください。
第19条では、「町税条例」の次に「(昭和41年清水町条例第27号)」を加え、条文を改めるものでございます。
次に、附則第3項中、見出しを含めて「配当所得」を「配当所得等」に、附則第6項の見出し中、「株式等」を「一般株式等」に、同項中の「法附則第35条の2第6項」を「法附則第35条の2第5項」に、「株式等」を「一般株式等」にそれぞれ字句を改めるものです。
資料の21頁をご覧ください。
附則第7項の見出しを「上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例」に改め、同項を改正後の条文のとおり「世帯主又はその世帯に属する」から下段の「上場株式等に係る譲渡所得等の金額とする」まで改め、附則第8項及び第9項並びに第11項を削り、第10項から第13項までの項を繰り上げて第8項から第10項まで改正します。
次に、資料の22頁にあります、附則第14項中の「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改めて、同項を附則第11項に、附則第15項を附則第12項に改正するものでございます。
附則としまして、1として、この条例は、平成29年1月1日から施行する。2として、適用区分としまして、改正後の清水町国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による、とするものです。
以上、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 非常に長い文章で、よくわからないというのが本音でございます。したがって、お尋ねしたいことは、専門家に税の徴収等々はお任せするとして、1点目の税務関係のことです。
金融所得課税の見直しによって、本町にどういう影響があるのかということをお尋ねしようと思っていたのですが、先ほど、担当課のほうから説明をされたとおりで大きな額ではないとありますので、このことについては結構でございます。
年金の関係で、現行法を改正した場合に、年金の徴収額を上げられては困ると思っていて、見させていただいたのだけれども、トータルでいくと例えば9,000円と10,000円で足すと5,000円と5,000円で同じになるということは、そのへんの徴収額に変化はないのだけれども、6分の1の見直しによって、今後は一致させることができると、すなわち5,000円と5,000円でいいですということのみなのかどうか、このへんについてお尋ねいたします。
国民健康保険について、本町にこの改正によってどういう影響があるのか、これについてお尋ねをいたします。
○議長(加来良明) 税務課長。
○税務課長(上出 進) 前段に公的年金からの特別徴収に関するご質問にお答えしたいと思います。
先ほどご説明したとおり、この改正につきましては、毎年、医療費等の変化を一つの例として、図として表しておりますけれども、年ごとに今まで上限する税額をなるべく平準化してなだらかにしようという改正ですので、2年から3年単位でみますと、この改正によって合計の税額が増えたり、減ったりすることではございません。
○議長(加来良明) 次の答弁を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) ここでの影響ということでございますけれども、これにつきましては、先ほど税務課長がご説明したとおり、現段階で影響がうんぬんということは把握できません。といいますのも、所得ですので、マイナスになる方もいれば、プラスになる方もいるでしょうし、そういうことで、現段階で把握できないということでございます。よろしくお願いします。
○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。
○6番(原 紀夫) 先ほど把握できないということですけれども、全体を含めて、そんなに動きがないのかと判断をしたんですが、急に株の関係などいろいろ含めて、所得税が上がるとか、そういうことが出たときには大幅に上がる可能性があるとか、そういうような理解でよろしいですか。
○議長(加来良明) 町民生活課長。
○町民生活課長(中村富志男) 議員のおっしゃるとおりだと思います。
所得が上がれば、それにあわせて上がっていきます。限度額がありますけれども、減れば減ったということで減額になると押さえております。
○議長(加来良明) 次の質問を受けます。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第86号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) これより、議案第87号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第2、議案第88号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第88号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
例規集は第2巻6,691頁から登載されております。
議案説明資料の23頁、最後の頁になります。
清水町営住宅管理条例の新旧対照表をご参照いただきたいと思います。今回の条例改正につきましては1点でございます。
第5条の入居者の資格の関係でございます。入居者の資格の件につきましては、本年3月の定例会におきまして、福島復興再生特別措置法の制定にともない、居住制限者、これは東区域にあって避難を余儀なくされている者に対しまして、入居資格の特別措置、入居者資格の要件の緩和を講じる必要があるため規定を追加したものでありますが、同法の一部が改正され、これまで同法第20条第1項で規定されていました、居住制限者につきまして、同法の改正によりまして、同法第29条、第1項で規定することになりましたことから、清水町営住宅管理条例の第5条で規定しております、入居者資格のうち居住制限者につきまして、同法を引用していますことから条項に税が生じるということで改正するものでございます。
以上、条例改正の内容であります。なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第88号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第3、議案第94号、清水町教育委員会委員の任命についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。副町長。
○副町長(金田正樹) 議案第94号につきまして説明を申し上げます。
清水町教育委員会委員の任命につきまして、議会の同意を求めるものでございます。
任命をする方といたしまして、北3条にお住まいの三澤吏佐子様でございます。本年12月19日をもって2期目の任期を終えるところでございますが、再度任命をいたしたく議会の同意を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) 人事案件ですが特に質疑ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第94号、清水町教育委員会委員の任命についてを採決します。
おはかりします。
本件は、これに同意することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第94号は同意することに決定しました。
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○議長(加来良明) 日程第4、議案第95号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。副町長。
○副町長(金田正樹) 議案第95号につきましてご説明申し上げます。
人権擁護委員候補者の推薦につきまして、議会の意見を求めるものでございます。
このたび、人権擁護委員の3期目の任期が平成26年3月31日をもちまして満了となるところでございます。引き続き候補者として推薦をしていきたく、議会の意見を求めるものでございます。
推薦候補者として、御影にお住まいの田中俊英様でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) おはかりします。
議案第95号については、人権擁護委員候補者の推薦にあたり、求められている意見を適任とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、議案第95号は、人権擁護委員候補者の推薦にあたり、求められている意見を適任とすることに決定しました。
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○議長(加来良明) 日程第5、議員提出議案第1号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。
職員に議員提出議案を朗読させます。事務局。
(議員提出議案 事務局 朗読)
○議長(加来良明) 本案について提案理由の説明を求めます。
7番、西山輝和議員。
○7番(西山輝和) 清水町議会会議規則の一部を改正する規則の提案説明を行います。
改正理由は、平成20年に地方自治法が改正され、「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる」と規定されましたが、本町議会では、従前どおり議員協議会は法令に基づかない非公式の会議として開催してきました。しかし、非公式の会議では、透明性が確保されない、公務災害の対象にならない等の課題もあることから、議員協議会を地方自治法に基づいた正規な議会活動とするため、会議規則の一部を改正するものであります。
改正内容は、「標準」町村議会会議規則に基づき、名称を「議員協議会」から「全員協議会」に改め、第17章、議員の派遣、第18章、補則の条文を繰り下げ、第16章の次に第17章、全員協議会として協議又は調整の場の名称、目的、構成及び招集者等の規定を加えるものであります。
なお、この規則は、平成26年4月1日から施行いたします。
○議長(加来良明) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議員提出議案第1号、清水町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。
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○議長(加来良明) 日程第6、所管事務等の調査についてを議題とします。
各常任委員会及び議会運営委員会より、会議規第72条及び第74条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり、所管事務等の調査の申し出があります。
おはかりします。
所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
よって、本申し出のとおり承認されました。
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○議長(加来良明) これをもってこの会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(加来良明) 以上をもって、平成25年第9回清水町議会定例会を閉会します。 (午前10時37分)