北海道清水町議会

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平成25年第9回定例会(12月5日_日程2_一般質問3)

○議長(加来良明) 一般質問を続けます。
 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 私は通告の2項目について質問いたします。
 1項目目ですが、消費税増税実施の場合の町民生活への影響についてです。予定通り増税しないと財政に対する信頼が失われるリスクがあるとして、安倍政権は来年4月からの消費税増税実施強行の考えを変えていません。内需の動きに底堅さが見られ、景気が引き続き上向いていると考えています。内閣府が11月14日発表の7月から9月の国内総生産速報値を受けた談話で甘利担当大臣は、景気の引き続く上昇を強調して、消費税増税の根拠としています。しかしながら、経済成長は足元で大幅に減速しているのが実態です。成長率を年率換算すると1.9%増で、1月から3月の4.3%、4月から6月の3.8%の半分程度にしかすぎません。
 深刻なのは個人消費の伸び悩みで、家計最終消費支出は前期比に実質0.1%増にとどまり、1月から3月の0.8%増、4月から6月の0.6%増と比較すると、伸び率は大幅に縮小しています。個人消費が伸びないのは、家計の所得が減少しているからです。雇用者報酬の伸び率は0.6%減で、厚労省の毎月勤労統計では月給が16カ月連続で前年を下回り、所得の減少傾向は続いています。4月からの増税となると、十勝で大部分を占める収入300万円世帯で、年間42,700円、年金収入240万円世帯で、年間35,500円の負担増を見込まれるという試算も出ています。
 地域における企業や商店は、長期にわたる不況のもとで、消費税を販売価格に転嫁できない状態が続いています。信金の信用金庫地域中小企業研究所の調査では、2014年度以降の消費税引き上げ分を販売価格にすべて反映できるとする中小企業は、わずか12.9%となっています。そのうえ、アベノミクスによる円安加速で、食料品や灯油、ガソリンなど、輸入品を中心に物価の上昇により、まさに二重の苦しみのなかにおかれています。
 このような暮らしと経営が長期にわたって痛手を受けている状況のもとでの、史上空前といわれる大増税で、さらに所得を奪うことになると、町民の暮らしと経営の破壊だけにとどまらず、地域経済へのさらなる悪化を招くことは必至です。
 年度末を控え、来年度の予算編成の時期を迎えて、各地方自治体が来年4月からの消費税増税にともなう対応を考えながらの編成方針を検討しつつありますが、町民はそのありかたに注目しているのではないでしょうか。
 午前中の佐藤議員の一般質問のご答弁で、使用料については平成28年度の見直し予定、法令等の制約を受けるもの一部への影響があるという趣旨のご答弁がありましたが、消費税増税の場合の町民生活の影響と関わって、来年度予算編成の方針について、確認も含めて次の点を伺いたいと思います。
 1点目ですが、水道料金や下水道料金、施設使用料や各種証明書の手数料などへの影響については、先ほどの午前中のご答弁の、平成28年度見直し予定ということで、当面は影響を及ぼさないと理解していいのかどうかです。
 2点目は、ここに学校給食、保育料などの子育てに関わる影響についてですけれども、保育料はその下の国・道の基準を参考にして定められているのではないかと思うんですが、学校給食については、町が実施している問題なので、これについての影響はどうなのかということをお聞きいたします。
 3点目は、町営住宅使用料や保育料など、国・道の基準を参考に定めているものへの対応については、午前中のご答弁の法令等の基準の制約を受けるものへの対応というご答弁と同じく解釈してよろしいのかどうかを伺います。以上、消費税に関わっての1項目の質問です。
2項目目の質問ですが、障害者総合支援法の影響についてお伺いいたします。
 昨年6月20日に成立した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる「障害者総合支援法」は障害者差別禁止法の制定が、障害者差別対処法として成立したことをはじめ、公職選挙法等一部改正、道路交通法一部改正、障害者雇用促進法一部改正、精神保健法一部改正と、障害者制度改革の課題も盛込まれている、障害者に関わる法律の成立とともに、今年4月から来年4月にかけて順次実施されます。
 現在、町の身体障害者及び障害児が各種制度を利用するのに必要な、身体障害者手帳の所有者は、18歳以上で789名、18歳未満7名の合計796名、さらに知的障害者・障害児が各種制度を利用するときに必要な、療育手帳の所有者は、18歳以上100名、18歳未満21名の121名、精神障害の人が取得できる精神障害者保健福祉手帳所有者が合計40名と伺っています。
 町の第5期総合計画第3章「障がい者の社会参加の現状と課題」で「制度が複雑化しており、適切な情報提供や相談体制の充実が求められています。」とありますが、関連法も含め、制度が非常に複雑化していますので、従来の自立支援法からどのように変わり、どのような影響があるのか十分に把握できませんが、次の点について伺います。
 1点目、障害者及び障害児の範囲に、新たに「難病患者等」、治療方法が確立していない疾病、その他の特殊な疾病であって、法令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣の定める程度である人とが追加されています。また、「難病患者等」は症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができない人で、一定の障害のある人も対象になりますが、町において、新たに該当する人の状況と対応について伺います。
 2点目、障害者及び障害児が受けられる障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業がありますが、障害児は障害児通所支援及び障害児入所支援も可能となります。障害者総合支援法に基づく新たな事業計画や現行事業の改善、充実のための見直しの課題がありましたらお伺いいたします。
 3点目、2014年4月から障害程度区分が、障害者支援区分に改められ、障害者等の障害の多様な特性、その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして、厚生労働省で定める区分として定義しておりますが、具体的にどのような区分認定が行われるのか、また、知的障害者や精神障害者の区分認定がそれぞれの特性に応じて適切に行うための配慮はどのようになっているのかを伺います。
 4点目、厚生労働省は、今後、「障害者の高齢化・重度化」が進むとし、2014年4月より、共同生活介護ケアホームの共同生活援助、グループホームへの一元化を行うとしていますが、その影響と町としての対応について伺います。
 5点目ですが、障害者施策と介護保険との関係です。自立支援法第7条の介護保険優先原則がそのまま受け継がれていますが、この件の解決が障害者の最も強い要求であったのですが、65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上の障害者は、介護保険のサービスを受けることになっています。実態に応じて、障害者としてのサービスの上乗せは可能となるのかどうかを伺います。
 町の第5期総合計画の基本目標は、「障がい者が自立して生活できるよう、本人や家族への適切な支援を行います。障がい者が社会の一員として活躍できる地域づくりを進めます」とうたっています。また、資料編のまちづくりに対する評価、障害者及び障害児への支援では、満足度順位が23位、満足度マイナス0.03、重要度0.76、これは高いほうです。重要度順位が9位となっており、自立支援法が障害者が生きるために必要な支援を益とみなし、利用者負担を求めるものだっただけに、総合支援法に基づく町の施策への期待も大きいものがあります。法が複雑で、しかも、複数年度にまたがっての実施で方向性が定まっていない部分もあろうと思いますが、できるだけわかりやすくお答えいただければ幸いです。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。副町長。

○副町長(金田正樹) 1項目目の、消費税増税実施の場合の町民生活への影響についてでございます。
 午前中、佐藤議員の質問の際にも申し上げましたが、地域経済がいまだ回復せず厳しい状況にあるなかで、消費税が増税されることは町民生活にとって大きく重たい負担となるものであります。地方財政への負担増もございますが、平成26年度の使用料につきましては、基本的に据え置きたいと考えているところでございます。
 項目別にお答えさせていただきます。
 1点目、水道料金と下水道料金につきましては、消費税増税による町費負担増は810万円程度と見込まれますが、据え置く考えでございます。
 施設使用料につきましては、現在、町民の皆様に使用料を負担していただいている23の施設におけるコスト増は430万円程度と見込まれますが、いずれも据え置いていく考えでございます。また、各種証明手数料につきましても据え置く考えではございますが、戸籍関係など一部の手数料で、国への政令による制約がございます。現在、国のほうで体制の有無が検討されておりますが、政令改正が行われた場合には、町の手数料も改正せざるを得ないところでございます。
 次に、学校給食費でございますが、これまで食材費相当を保護者の方にご負担いただいております。食材費にかかる消費税増税分は、約110万円程度と見込んでおりますが、今回は据え置く考えでございます。
 保育所などの子育て関係につきましては、保育所・幼稚園・学童クラブにかかる町費負担増は約120万円程度と見込んでおりますが、保護者の負担に消費税増税分を反映させる考えはございません。
 最後に、町営住宅使用料など、国・道の基準を参考としているものでございますが、法令等の制約がかかる場合は改正せざるを得ませんが、制約の変わらない部分は据え置いてまいります。町営住宅使用料につきましては、消費税法上、非課税扱いでございますので据え置く考えでございます。
 今申し上げましたとおり、平成26年度の使用料等は据え置くということを基本として考えておりますが、地方消費税分の増による町の歳入増は若干見込まれますが、町財政全体の負担増も十分考慮していかなければならないと考えております。歳出コストの削減の一層の取り組みと、これまでも行ってきました3年ごとの検討のなかで使用料等の見直しを進めていくところでございます。
 続きまして、2項目目の、障害者総合支援法の影響と対応についてでございます。5点ございました。
 1点目、障害者自立支援法が改正され、本年4月1日から施行された、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、以下、障害者総合支援法と言わせていただきます。この対象者に「難病患者等」が追加されたところであります。
 本町におきましては、現在のところ、難病等により障害福祉サービスの提供を受けている方はおりませんが、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉等の受給が可能でありますので、今後においてそのような対象者が生じた場合には、障害程度区分認定審査会の審査により適切に区分認定を行い、その対象者が必要とする障害福祉サービスの提供に努めてまいります。なお、ご承知のとおり難病患者につきましては、保健所における特定疾患医療受給者証の所持者ということになりますが、この情報等は町村に提供されておりませんので、人数等の把握は難しい状況であります。
 次に2点目でございます。
 障害者総合支援法により、事業の改善、充実が図られるものについては、重度訪問介護の対象者が拡大されること、また、地域支援の対象者が拡大されることとなっております。重度訪問介護につきましては、現行では、重度の肢体不自由児者、その他の障害者であって常時介護を要する者を対象としておりましたが、これに加え、重度の知的障害者、精神障害者が追加されることとなっており、また地域移行支援については、地域生活への移行のために支援を必要とするものを広く地域移行支援の対象とする観点から、現行の障害者支援施設等に入所している障害者、または、精神科病院に入院している精神障害者に加え、地域生活に移行するために重点的な支援を必要とするものとして、保護施設、矯正施設を対象とする障害者を対象として拡大する予定となっております。
 この他にも拡充される支援等々がありますが、町といたしましては対象者が生じた場合には、本人のニーズ等をよくくみ取り、必要なサービスが提供できるよう、適切に対応してまいる考えでおりますが、障害者福祉サービスを提供する事業者が限られていることもありますので、周辺町村からいろいろな情報をいただくなどして、不便のないようにしてまいりたいと考えております。
 次に3点目でございます。
 法の改正によりまして、現在の障害程度区分が障害支援区分に改められます。現在の障害程度区分につきましては、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者等の心身の状況を総合的に示すものとされてきましたが、この課題といたしまして、知的障害者及び精神障害者について、一次判定、これはコンピューターでの判定でございます。低く判定され、二次判定の審査会では、医師の意見書などにより引き上げられている割合が高いことから、障害の特性を反映するよう見直すべきとの課題が指摘されていたところでございます。
 これによりまして、判定区分の方法見直し、現行の二次判定により近い一次判定が可能となりますよう、コンピューター判定式の見直しと、現行106項目の調査項目を80項目に見直すとともに、現行の調査項目では評価が難しいとされております知的障害者や精神障害者の特性を、より反映するための調査項目を追加するなどの見直しを行うこととされております。
 この見直しにあたりまして、今年度、国において、障害支援区分モデル事業として新たな調査項目により認定調査や審査会を、約100町村で実施しております。この結果から判定式の修正を行い、来年度からの審査に使用することとなってございます。
 次に4点目、一元化についてでございます。
 本町では、旭山学園が運営をしますケアホームが8カ所あり、来年4月からグループホームに統合されることとなりますが、現在のところ統合後の入居基準については、国から示されていない状況でございます。町といたしましては、国から新しい入居基準が示された後において、グループホームでのサービスを希望される方については、この基準により適切に対応していくこととしております。
 最後、5点目のサービスの上乗せの関係の質問でございます。
 介護保険制度の対象となります65歳以上の方及び特定疾病による40歳以上の方については、基本的に介護保険制度のサービス提供を優先して利用することとなりますが、介護保険制度ではサービスの支給量・内容が十分に確保されない場合におきましては、障害福祉サービスによりまして、支給量・内容に上乗せをしてサービスを受けられる含みとなっておりますので、利用者のニーズをよく確認したうえでサービスの提供に努めてまいりたいと考えております。
 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 1項目目の消費税の問題については、再質問はありません。
 2項目目の障害者総合支援法の問題に関連しまして、いくつか再質問をお願いしたいと思います。
 1点目の問題なのですが、市町村にマニュアルが用意されて、難病の症状の変化・進行など、難病の特徴を踏まえた調査が呼びかけられていると思うんですが、この点について把握しておられるかどうか伺います。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 難病患者等に対する障害程度区分認定のマニュアルは手元にございまして、理解してございます。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 新たに加えられたものですから、それの対象の調査というのは、本町には現在のところ把握されていないということなんですが、今後の問題も含めまして、保健所との関係において、個人情報の関係なのかどうなのかわからないのですが、そのマニュアルも用意されて、難病の特徴を踏まえた調査をするうえで、保健所との関係がこのままでは調査の妨げになるのではないかと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 議員のおっしゃるとおり、保健所からの情報は、個人情報の関係だと思うんですけれども、入ってきていない状況にございます。
 今後、この区分認定をするにあたっては、町としてその情報の提供があったほうが、よりやりやすいと考えております。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) ぜひ、何らかの方法で、せっかくの法令が生きるようなかたちで、手立てを組んで整備をしてもらえればという思いがします。
 次に、障害者の控除についてなのですが、ご答弁のなかで身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められたというのがあります。それに基づいて、町の介護等認定者の障害者控除対象者に準ずる認定に関する取扱要綱というのがあると思うんですが、それに基づいて、障害者控除認定書で控除が可能と理解してよろしいのでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 概ねそのとおりです。
 付け加えさせていただきますと、65歳以上の要介護認定を受けた方が、この障害者控除認定書を申請していただいて、イエスかノーしか答えは出ませんけれども、そういうことになります。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 続いて、2点目の質問に関わってお聞きします。
 障害者支援法に基づく新たな事業というのが、今後ニーズに応えるかたちで実施されていくというお答えでした。本年度4月から実施されている地域生活支援事業の拡大ということで、市町村実施の必須事業ということで4点あげられています。同時に都道府県の必須事業ということで2点あげられています。
 各自治体では、例えば新得町では、その町の事情の特徴だと思うのですが、市は基本条例を定める方向でその取り組みの1つを実施しようとしています。もう1つ例えば、士幌町の社会福祉協議会では、認知症や障害者の日常生活自立支援事業というのを、主に認知症の障害に関わって実施しようという計画があります。そのような新たな計画を特に、今のところは実態を把握の上ということで、当町の場合は押さえてよろしいのでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 新得町の例、士幌町の例がございますが、いかんせん、清水町の場合ニーズが少ないといいますか、ないものですから、副町長が答弁をしたとおり、そういう生じた場合にはご本人のニーズ等をよくくみ取って、必要なサービスを提供できるように適切に対応してまいりたいと考えております。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 2項目目に関わってもう1点ですが、相談支援について伺いたいと思います。
 利用計画案を来年3月までに個々の対象者にわたって作成しなければならないという、そういう状況に今置かれているんですが、全国的にもそうなんですが、管内的にも非常に利用計画案の作成が遅れているという現状です。当町において清水町の利用計画作成状況というのがどのようになっているのかお伺いいたします。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 当町における利用計画作成状況ですが、町の直営の部分ですけれども、サービス利用者が88人おりまして、32人の作成が終わっております。率で36.36%、それから障害児通所支援のほうが51人おりまして、24名の作成が終わっておりますので45%、指定特定支援事業所がございますが、この1事業所について終わっておりますが、いずれにしましても来年3月までにはすべて作成する予定になってございます。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 全国や管内の状況からみて、当町の場合は進んでいるほうだと思うんです。例えば、管内的には対象障害者が約11.25%しか調査が進んでいないという状況で、非常に困難をもたらしているという状況があげられています。また、対象障害児についても約3.05%という状況があげられていますので、当町の場合は大幅に進んでいるほうに入るなということでお伺いしました。また、3月までには完全に行われるということで安心しました。
 続いて、3点目の質問の、障害者支援区分についてに関わってお伺いするんですが、新たな方法になって、障害者の団体や障害者の家族の方々が一番不安に思っているのは、80項目すべてがコンピューターで行われるというところなんです。先ほどのご答弁にもありましたけれども、前の判定では2次判定まであって、2次判定に医師の判断が大幅に加えられて、1次判定がくつがえって、障害者のためになるという事例が非常に多かったんです。それで、このように変えられたと思うんですが、その点で、程度区分認定より後退するのではないかという危惧があるんで、その点を、これからモデル事業だとかの結果も明らかにされていくので、そのときに具体的に判断材料を提供していただければと思います。
 もう1つなのですが、法の施行後に3年をめどとして検討を加えるという、附則項目第3条ですか、附則の項目があります。障害支援区分の認定を含めた支援決定のありかた、障害者の意思決定のありかた、これらを検討を加えるというふうになっています。障害者や家族の方々の大きな要求は、支援区分の開始にあたって、障害者やその家族の意見を聞く規定が入っていないというところに大きな不満を持たれているし、今後、改定にあたっての改善課題となると思うんです。その点を具体的に把握していただいて、今後の対応にあたっていただきたいと思いますが、そのへんはどうでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 今、おっしゃいました、法の改正附則第3条、議員がおっしゃっていたのは第1項のほうなんですけれども、調べましたら、第2項で、読み上げますけれども、「また、検討にあたっては障害者等及びその家族、その他の関係者の意見を反映させるために、必要な措置を講ずるものとする」という2項目がついていたんです。ということで、今、議員がおっしゃったように、心配なさっていることはわかるのですが、ここに明確にうたわれておりますので、あまり心配いらないのかというふうに考えております。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) よくわかりました。
 続いて、4点目のケアホームとグループホームへの一元化の問題なのですが、これは、来年度4月からの予定ということになっています。予定ですので、未だに流動的なのかという感じをしながら受け止めているわけですけれども、これも、障害者団体から吸収させることによって報酬単価の低いほうに合わせるのではないかと、ケアの保障が十分なのかどうかというような不安の声も上がっております。今後の推移を見ながら、十分に、先ほどのご答弁にありましたように、基準により適切に対応できるようによろしくお願いしたいと思っているわけです。
 続きまして、最後の質問のほうに入りますが、介護保険優先の原則に関わる問題なのですが、ご答弁にありましたように、従来より一歩進んだと思うのは、上乗せが可能ということが明確になったというか、法にはないのですが、厚生労働省の全国主管課長会議の、2012年度の3月20日に開かれているのですけれども、そのなかで、明確にこのことをお話になって、適切な運用に努められたいというお話もされています。そういう面から考えると、この上乗せは可能なわけですが、問題なのは、原則が原則となっているので、その解釈上の問題で、地域的に差が出てきていると、このことが大きな問題になっています。例えば、事例の1つ目でいうと、札幌市の精神障害のある女性なのですが、この方も、いろいろな取り組みのなかで、この方は68歳なのですが、65歳を過ぎても介護保険のほうではなく、障害保険のほうの障害者の保障の手立てを受けているという事例があります。次の事例は岡山なのですが、ここは要介護の5に認定されなければ上乗せを受けられないんです。それで、障害者の65歳の男性の方が65歳になったとたんに、今までの障害者のサービスから介護に変わりますから、不十分があるとして、岡山地裁に提訴をしているという状況もあります。このように、地域的に差があるのですが、先ほどのご答弁をもう一度、確認いたしますが、当町の場合はそういう制約はないと、状況と実態に応じて判断をし、上乗せの是非を決定していくということで解釈してよろしいでしょうか。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 介護保険サービスに相当するものがなく、障害者福祉サービスに固有のものというのが4つございます。行動援護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援と、ですから、当町におきましては、介護保険で拾えないものはこの4つの援護等々で上乗せしてまいりますので、不自由が生じないといいますか、ご指摘の点には至らないと考えております。

○議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 最後になりますけれども、12月4日の衆議院の本会議で、全会一致で国連の障害者権利条約の基準がようやく承認されたということで、かねてから障害者にとっては大きな願いであった、国連の条約に関わって一歩も二歩も進んでいくだろうと、それにともなって、条約にふさわしい障害者の総合支援法などの、国内法の見直しということが、今後求められてくると思うんです。つまり、国連勧告が条約に見合わない国内法については次々きます。そういう勧告に基づいての見直しがなされると思うんですが、現行法のなかでも、今の上乗せの問題だとか、基準の判断の問題等々、それぞれの判断、障害者や障害児のために、取れるべき手立ての追求というか、現行法で可能な限りの手立てを十分に取っていただきたいということが、取ることが必要なのではないか、そうしないと自立支援法から一歩も二歩も進んだ法案にはならないだろうというふうに思うのですが、最後にこの点をお伺いいたします。

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

○保健福祉課長(中島弘志) 当町といたしましては、今後とも現行法で適用できるサービスを適切に継続してまいりたいと考えております。

○4番(木村好孝) 終わります。