平成26年度予算審査特別委員会(3月17日_清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
○委員(口田邦男) 次に、議案第20号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査いたします。
それでは、改正内容を説明願います。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第20号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
条例につきましては、例規集第1巻4,501頁に掲載してございます。
改正内容につきましては、2点ございます。
1点目は、平成19年度に行われました給与構造改革におきまして、当時支給されていた給与よりも新しい給料が減額されている職員の給料を改正前の水準に維持するため、経過措置として減給保障をしてまいりました。本町においては、近年、減給保障を本俸附則にて凍結してまいりましたが、人事院勧告によりまして、平成26年4月から廃止することになりましたことから、これに準じて同様の措置を講ずるものでございます。
2点目につきましては、55歳以上の職員の昇給につきまして、そのものの勤務成績が極めて良好な場合、または特に良好な場合に昇給することとし、標準的な勤務成績であれば昇給が停止するような改正になっております。お手元にお配りしております議案説明書5頁の新旧対照表をご覧ください。第4条第6項に55歳以上の昇給は勤務成績が極めて良好である場合、または特に良好である場合と規定し、昇給幅を規則に移入してございます。さらに、本則において、差額支給を規定してあります、改正附則第7項から9項の規定による支給をしない規定を設けました。附則といたしまして、この条例は平成26年4月1日から施行するものでございます。
なお、職員組合との協議もさせていただき、ご理解をいただいておりますことを申し上げさせていただきます。
以上、議案第20号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○委員長(口田邦男) これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
原紀夫委員。
○委員(原 紀夫) ただいま説明を受けた部分で、昇給する際の判断基準でこういうことで評価されたときには上げるとか、例えば例として、こういうときには上げるというようなことがあれば教えていただきたいのですが。
○委員長(口田邦男) 総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 今、昇給の評価基準についてのご質問でございますが、現在、人事評価というのをしてございません。そういった関係上、特に、こういった場合については、昇給幅をなんぼにするとか、そういった部分での運用はしていないのが現状でございます。
○委員長(口田邦男) 他に質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(口田邦男) 質疑なしと認めます。