北海道清水町議会

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平成26年度予算審査特別委員会(3月17日_清水町行政財産使用料条例の一部を改正する条例)

○委員長(口田邦男) 次に、議案第21号、清水町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを審査いたします。
 それでは、改正内容の説明をお願いいたします。
 総務課長。

○総務課長(小笠原清隆) 議案第21号、清水町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の提案についてをご説明させていただきます。
 例規集につきましては、第1巻の6,541頁に掲載してございます。
 改正内容につきましては3点ございます。
 1点目は、行政財産の目的外使用を総規定しています地方自治法の一部改正により、引用条例の改正を行うものでございます。
 2点目につきましては、土地貸付に係る消費税の取り扱いについては、1カ月未満は課税、1カ月以上は非課税とされており、行政財産使用条例におきましても1カ月以上の使用を除き、消費税を乗じた額を使用料として算定してございます。このたび、消費税の引き上げが実施されることから、使用料の改訂を検討した結果、行政財産の使用料につきましては、施設使用料と異なりまして、使用料の見直しの際に収支コストを考慮するものではないことから、今回、増税分を引き上げるものでございます。
 3点目は、使用料の算定におけまして、別表に算定基準として耐用年数を規定してございます。建物の耐用年数については、工場別のみなので、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める年数を引用するものでございます。
 お手元にお配りいたしました議案説明資料の6頁、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
 第1条の引用規定、地方自治法第238条の4第4項を第7項に改めます。
 第2条において、消費税率を明記せず消費税相当額と表記させていただきました。今後の税率改正にも対応可能な表現とさせていただくところでございます。すでに、ご承知のことと存じますが、現行の消費税5%の内訳は4%が国税の消費税で1%が地方消費税となってございます。これが、平成26年4月1日からは8%のうち6.3%が国税の消費税、1.7%が地方消費税となるものでございます。
 最後に、別表第1で規定していました算定基準を別表としまして、別表第2で規定していました建物の耐用年数を別表の備考に、減価償却の耐用年数等に係る省令で規定する耐用年数として規定を改めるものでございます。
 附則といたしまして、この条例は平成26年4月1日から施行いたします。
 以上、議案第21号の提案理由とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○委員長(口田邦男) これから、質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(口田邦男) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。