北海道清水町議会

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平成26年度予算審査特別委員会(3月17日_清水町学童クラブ育成料徴収条例)

○委員長(口田邦男) これより、一般会計関連条例の審査を行います。
 最初に、議案第17号、清水町学童クラブ育成料徴収条例の制定についてを審査いたします。それでは条例の説明をお願いいたします。
 子育て支援課長。

○子育て支援課長(細野博昭) 議案第17号、清水町学童クラブ育成料徴収条例の制定についてを説明させていただきます。
 学童クラブにつきましては、従来、保育所における保育料に相当する学童クラブ育成という言葉を使っておりますけれども、育成料につきましては、従来から無料で行っておりました。今般、次の議案で説明させていただきますけれども、保育所における延長保育を実施するにともないまして、保育所のみならず、学童クラブも兄弟、姉妹で利用している方がいるということで、学童クラブも延長育成を4月1日から行おうということで、今回のこの条例を提案させていただいたところでございます。
 育成料につきましては、従来どおり無料で行いますけれども、延長育成の部分につきましては、料金の負担をいただいきたいという提案の内容でございます。
 第2条、育成料につきましてですけれども、育成料は無料にするということで、ここの部分につきましては従来どおりでございます。
 第2項、ここで延長育成が出てきますけれども、延長育成につきましては、児童1人30分につき150円の負担をいただきたいという記名でございます。ただし、かっこ書きにあります内容につきましては、保育所でいう保育料が無料となる世帯の条件でございますけれども、それらに該当する世帯につきましては、延長育成料は無料で行いたいということでございます。
 次の頁の(3)でございますけれども、そのほか、生活保護法に定めるような状況にある世帯につきましては、申し出により延長育成料を無料にしていきたいという記名でございます。
 第3条、納入義務者につきましては、利用する児童の保護者にお願いしたいという記名でございます。
 第4条、延長育成料の徴収につきましては、町長の指定する期日までに納めてくださいという記名でございます。
 第5条、返還でございますけれども、すでに納入していただいた延長育成料は原則返還いたしませんけれども、特別な理由がある場合につきましては、全部又は一部を返還することができるという記名でございます。
 第6条、滞納に関する処置でございます。延長育成料でございますけれども、滞納が生じた場合につきましては、そのお子さんの延長育成の利用を停止することができるという記名でございます。
 附則といたしまして、この条例は平成26年4月1日から施行するという内容でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。

○委員長(口田邦男) これから、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(口田邦男) 質疑なしと認めます。