北海道清水町議会

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平成26年度予算審査特別委員会(3月17日_清水町保育所条例の一部を改正する条例)

○委員長(口田邦男) 次に、議案第24号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について審査をします。
 それでは改正内容を説明願います。
 子育て支援課長。

○子育て支援課長(細野博昭) 議案説明資料の11頁をお開きいただきたいと思います。新旧対照表のほうで説明をさせていただきます。
 今回の一部改正の内容でございますけれども、2点大きな事由がございます。
 1点目につきましては、保育料の2人目の保育料無料化というのが1点。
 もう1点につきましては、先ほどご説明をいたしましたけれども、保育所における延長保育。従来、6時まででしたけれども1時間延長して保育を行うという部分の定め及び延長保育料の記名、大きな2点でございます。
 対照表に沿って説明をさせていただきます。
 第5条でございますけれども、延長保育の実施基準ということで、保育所に入所している児童を対象に延長保育を実施しますという記名を第5条でうたっております。
 第6条につきましては、条項のずれと前条を第4条に変更したのみで、内容に変更はございません。
 第8条でございます。保育料の額ということで、ここで従来、保育所に入所している子どもが2人以上いる場合の2人目は、基準額の2分の1という記名でございましたけれども、この第8条で2人目以降にあたる場合につきましては、当該児童にかかる保育料を無料とするということで、従来の2分の1から無料にするということの記名及びその2人目という定義につきまして、ここで定めております。
 第8条第2項でございますけれども、途中入所の場合の保育料が半額となる規定につきましては、従来の備考のほうでうたっておりましたけれども、この第8条の2項にもってきて、保育料の額のところに定義をしたということでございます。
 第9条、延長保育料の額についてはここで決めております。児童1人30分につき150円とするということで、この金額の負担をお願いしたいということでございます。ただし、但し書き以降に該当する世帯のお子さんの場合、先ほど説明いたしましたとおり保育料が無料となる世帯でございます。その世帯に該当するお子さんにつきましては、延長保育料は無料といたしますという規定でございます。
 第10条、一時保育料の額でございますけれども、これは、条文のずれによるものでございます。
 第11条、これも同じように、従来、保育料と一時保育料がありましたけれども、今回、延長保育料を追加することによる条文の整理によるものでございます。
 第12条、保育料、延長保育料及び一時保育料の免除ということで、特別な事情があると認めるときは、それら3つの保育料について免除することができるということで、従来の条文に延長保育料を追加したものでございます。
 第13条、第8条を第13条にもってきたということで、内容については変わりはございません。
 第1表に関しましても同じでございます。
 13頁にいきまして、備考の表示でございます。
 改正前の4番目、3行及びその下の枠の表示でございますけれども、この表示につきましては、第1欄のイの部分でございますけれども、ここで2人以上いる場合は、2人目は保育料基準額表の2分の1ですよと、ウで上記以外の児童で、3人目以降ですけれども、保育料は0にしますという規定を従来よりもっておりましたけれども、2人目以降につきましては、保育料を無料にするという記名を先ほどの条文でうたっておりますので、これらの条文を廃止するものでございます。
 4といたしまして、従来の5でうたっておりました内容をそのまま移行したものでございます。
 なお、従前の備考の6につきましては、第8条にうたっているということで、そちらの方で整理したということでございます。
 以上、簡単ではございますけれども、説明とさせていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長(口田邦男) これから、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(口田邦男) 質疑なしとめます。
 これで質疑を終わります。