北海道清水町議会

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平成26年度予算審査特別委員会(3月17日_清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例)

○委員長(口田邦男) 次に、議案第25号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
 それでは、改正内容を説明願います。
 子育て支援課長。

○子育て支援課長(細野博昭) 議案第25号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定につきまして説明をさせていただきます。
 説明資料の14頁でございます。
 今回の一部改正の理由といたしましては、先ほどの保育所条例と同じように、2人目以降の保育料を無料にするという点と、熊牛保育所につきましても延長保育を行うということにともないます料金の設定、この2点でございます。
 改正後の条文第6条でございますけれども、先ほどの保育所条例と同じように2人目以降につきましては無料にするという文言を第6条の1項でうたっているところでございます。
 第6条の2項で、月の途中の入所の場合、半額になるという記名をここでうたっております。従前の改正前の備考にうたっていた部分ですけれども、保育料の額というところにもってきたところでございます。
 第7条で、延長保育という定義をしております。へき地保育所に入所している児童を対象に申請を認めた場合においては、時間を延長して保育をいたしますということです。
 第7条の2項で、延長保育料の料金、児童1人30分につき150円というふうに、同じように決めております。ただし書き以降につきましては、同様に保育料が0になる世帯のお子さんにつきましては、延長保育料を無料にしますという記名でございます。
 第8条で、保育料と延長保育料の納付につきまして、従前の第6条の規定を整理し、延長保育料の部分を追加したところでございます。
 次の頁にいきまして、第9条で、保育料及び延長保育料の免除ということで、特別な事由がある場合につきましては、それらの料金を免除することができるという記名でございます。
 改正後の第10条、第11条、第12条につきましては、条項のずれによるもので、内容に変わりはございません。
 別表関係でございますけれども、先ほどと同じように備考の4で2人目から2分の1になるという表現をしておりましたけれども、2人目以降につきましては、保育料を無料にするということで、備考の4をすべて廃止するものでございます。なお、備考の改正前の5、一番最後の部分につきましては、第6条の第2項にもっていったということでございます。
 以上、説明とさせていただきます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長(口田邦男) これから、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(口田邦男) 質疑なしと認めます。
 これで、質疑を終わります。