平成26年度予算審査特別委員会(3月18日_清水町道路占用料徴収条例及び清水町普通河川管理条例の一部を改正する条例)
○委員長(口田邦男) これより、一般会計関連条例の審査をします。
議案第26号、清水町道路占用料徴収条例及び清水町普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を説明してください。
都市施設課長。
○都市施設課長(越井義樹) 議案第26号、清水町道路占用料徴収条例及び清水町普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
例規集は清水町道路占用料徴収条例につきましては第2巻6,431頁から、また清水町普通河川管理条例につきましても、同じく第2巻6,471頁から搭載されております。
今回の条例改正につきましては、総務費の審査のなかで議案第21号の清水町行政財産使用料条例の改正内容にもありました、消費税法の一部改正が行われたことによるものであります。
議案説明資料の最後の頁になります。17頁をお開きいただきたいと思います。清水町道路占用料徴収条例及び清水町普通河川管理条例の新旧対照をご参照いただきたいと思います。
清水町道路占用料領収条例につきましては、第2条の占用料の額、また清水町普通河川管理条例につきましては、第21条の占用料等の条項であります。消費税率の引き上げにともない、改正前の条文であります消費税相当額につきまして、100分の105を乗じていた額とある部分を改訂後は消費税相当額につきまして、行政財産使用料と同様でありますけれども、消費税法及び地方税法に基づく税率を乗じていた額を加えた額と改め、消費税率を明記せず、文言により表記することで今後の税率改正にも対応可能とするものであります。
以上が条例改正の内容であります。附則といたしまして、この条例は平成26年4月1日から施行するものであります。
よろしくお願いいたします。
○委員長(口田邦男) これから質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(口田邦男) 質疑なしと認めます。
○委員長(口田邦男) これで質疑を終わります。