平成26年第3回定例会(3月25日_日程8)
○議長(加来良明) 日程第8、意見案第2号、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書についてを議題とします。
職員に意見書案を朗読させます。事務局。
○係長(渋谷直親) 意見書本文を朗読いたします。
「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書。
手話とは、音声ではなく、手指や体の動き、表情を使う独自の語彙や、文法体系を持つ言語である。
「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など、ろう者にとって、日常生活や社会生活を営む上で、手話は大切な情報獲得とコミュニケーションの手段である。しかしながら、我が国で手話は日本語の習得を妨げるものと誤解され、多くの学校で手話を使うことが制限されてきた長い歴史があった。
国連総会において、平成18年12月に採択された「障害者権利条約」の第2条に、「『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語を言う。」と定義され、手話が言語に含まれることが明記された。
我が国は、権利条約批准に当たり必要な国内法の整備が必要なため、平成23年7月、障害者基本法の改正を行い、手話が言語であることを明確に位置づけ、平成26年1月、権利条約を批准したところである。
今後さらに、音声言語中心の社会から、ろう者が暮らしやすい社会へと変革する推進力を十分なものとするために、権利条約で「言語」に関連して置かれているさまざまな規定に対応し、手話言語に関する「手話を獲得する」「手話で学ぶ」などの権利を保障するための専門法である「手話言語法」の制定が必要である。
よって、国においては、「手話言語法(仮称)」を制定するよう強く求める。
以上です。
○議長(加来良明) 本件について、提案理由の説明を求めます。
中島里司議員。
○8番(中島里司) 意見案第2号につきまして、手話言語法の制定を求める意見書、これは仮称でございますが、法につきまして、今事務局で朗読していただいたとおり、手話も言語の1つということで、国連総会において、平成18年12月に採択されたという経過もございます。それらを、この文章の中で摘記させていただいたとおり、今後、そういうものにつきましても、コミュニケーションをより深めるという部分からも、国で手話言語法の制定を強く求めていきたいということで、西山議員の賛同も得られましたので、提案をさせていただいたところです。
どうぞよろしく、ご審議のほどお願いいたします。
○議長(加来良明) これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、意見案第2号、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣といたします。