北海道清水町議会

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平成26年第4回臨時会(5月27日_日程5)

○議長(加来良明) 日程第5、議案第45号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(上出 進) 議案第45号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
 例規集では第1巻7,001頁から搭載されております。
 今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、それに伴い町税条例の一部を改正するものです。
 まず、第1条として町税条例の一部改正ですが、その主な改正の内容といたしましては、1点目は、地方団体間の財政力格差の是正を目的とした地方法人税の創設に対応し、法人町民税の法人税割の税率の引き下げを行うものであります。2点目は、車体課税の見直しとして軽自動車税の税率の改正、3点目としては、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長、4点目としては、固定資産税における「わがまち特例」の導入拡大であり、その他、地方税法の改正にともなう所要の規定の整理を行うものであります。
 改正内容につきましては、議案説明資料に基づき順次説明申し上げます。
 議案説明資料の24頁までが町税条例の改正に関わる新旧対照表です。
 まず、1頁をご覧ください。
 第23条につきましては、国内に支店を有する外国法人に対する課税につきまして、法人税法における外国法人の取扱いの変更に準じて所要の規定を整理するものです。
 第33条第5項につきましては、引用条項の整理です。
 第34条の4につきましては、法人町民税の法人税割の税率について定めているもので、これまでは制限税率であります100分の14.7としていたところです。
 25頁の説明資料をご覧いただきたいと思います。
 このたびの改正は、国の税制改正大綱によるもので、地方消費税の税率の引き上げにともなう地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げることにより、引き下げ相当分を国税化し、地方交付税の原資とするものです。本町においては、制限税率を採用しておりますので、地方税法の改正に基づき100分の14.7から100分の12.1へ引き下げを行うものです。
 恐れ入ります。2頁にお戻りいただきたいと思います。
 第48条及び第52条につきましても、法人税率における外国法人の取扱いの変更に準じて所要の規定を整理するものです。
 第57条及び第59条につきましては、固定資産税の非課税措置等についてうたわれているものですが、子ども・子育て支援法に基づく小規模保育所や認定こども園等につきましても非課税措置を講ずることになったことによる地方税法の改正に伴い、引用条文の整理を行うものです。
 第82条につきましては、国の税制改正の中の車体課税の見直しの1つとして、原付や二輪車及び軽四輪の自家用乗用車の税率を約1.5倍に引き上げ、その他の税率を約1.25倍に引き上げたうえで、2千円に満たないものは2千円とするものです。この結果、一例を申し上げますと、4頁の1行目、50cc以下の原付で、現在1千円が2千円に、中ほどの下のほう、四輪の自家用乗用で7,200円が10,800円に、下から2行目、トラクターなどの農耕作業用小型特殊は1,600円が2千円に引き上げを行うことになります。車体課税の見直しの全体につきましては、26頁の説明資料に表しております。
 車関係の税につきまして、今後の予定も含めて表記しておりますが、上から道税であり、のちに市町村にも交付されます自動車取得税、その下、国税であり一部市町村に譲与されます自動車重量税、その下、道税であります自動車税、そして、その下に軽自動車税を図示しておりますけれども、バイク及びトラクターを含めた小型特殊につきましては、平成27年度課税分から、また、3輪以上の軽自動車、この図では4輪等と表現していますけれども、平成27年4月1日以降に新規登録されるものが税率改正の対象となり、それらにつきましては、平成28年度課税から適用になります。
 恐れ入ります。4頁にお戻りください。
 右側の改正前の2号の下のほうにロというのがあると思います。その1行上にあります「専ら雪上を走行するもの」につきましては、現状、本町において、その区分の車両は存在いたしませんし、地方税法にも区分がありませんので、今回の改正に併せて削除するものです。
次、第87条につきましては、二輪につきまして他の条項に合わせて算用数字に変更するものです。
 続きまして、附則第4条の2につきましては、公益合併法人に関する租税特別措置法の改正に伴う所要の措置でございます。
 以降、附則の文言は省略して説明させていただきます。
 6頁の第6条、8頁の第6条の2、11頁まで飛びまして第6条の3につきましては、総務省自治税務局長からの通知により、課税標準の計算の細目を定める規定であり、地方税法に明記されているため条例から削除すること望ましいとされたことから、今回削除するものです。
次に第8条につきましては、肉用牛の売却所得の免除制度について、適用期間を平成27年度までとしていたところ3年間延長し、平成30年度までとするというものでございます。
 次に12頁の第10条の2につきましては、固定資産税について、公害防止用設備及び自然冷媒を利用した一定の業務用冷凍・冷蔵機器に係る特例措置へ「わがまち特例」の導入をするものでございます。
 これは、平成24年度より国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる地域決定型地方税制特例措置でありまして、その一環として導入するものでございます。
 具体的な設備等の内容は地方税法で定められており、これらの特例割合はすべて国が参酌すべき割合を採用し、ご提案をするものでございます。
 第10条の3第8項につきましては、改正耐震改修促進法によって通行障害となる既存の耐震不適格建築物である住宅のみならず、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する大規模な建築物についても耐震診断の実施が義務づけられたことにより、地方税法において固定資産税の減額措置が新設され、その適応を受けるための申告について定めたものです。国の補助を受けた耐震改修など一定の要件があり、現在のところ本町には対象となる家屋はございませんが、今後の対応のために設定するものでございます。
 第16条につきましては、軽自動車税におきまして、新車新規登録を受けてから13年を経過した3輪以上の軽自動車に対する経年車重課の規定です。先ほどご覧いただきましたが、国全体の車体課税の見直しの一環でありまして、環境への負荷の大きな軽自動車においても税率を上乗せする、これを重課、重い課するという字なんですけれども、重課と言いますが、そのための施策、いわゆる国ではグリーン化と言っておりますけれども、グリーン化を進める観点から約20%の重課とする改正でございます。
 次、17条の2につきましては、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期間を3年間延長するものでございますが、現在のところ本町において対象地はございません。しかし、町外に所有されている場合も考えられますので、法改正に併せて改正するものでございます。
 次に、14頁の第19条、15頁の19条の2、19条の3及び16頁の第21条につきましては、引用条文の整理及び法改正にともなう所要の規定の整備でございます。
 次に、第22条、17頁の第22条の2、恐れ入ります20頁まで開いていただきまして、20頁の第23条につきましては、東日本大震災に関わる特例ですが、先ほどと同様に、総務省自治税務局長からの通知により、地方税法に明記されているため、削除するものであり、このことに伴い、21頁の第24条を第22条に、第25条を第23条に規定を繰り上げるものであります。
 続きまして、第2条による改正として、昨年12月10日に議決をいただきました「町税条例の一部を改正する条例」につきまして、引用条文の整理が必要となったことから関係条文の改正を行うものです。
 最後に22頁の附則でございますが、それぞれの条文の施行日及び適用年度等について明記したもので、まず第1条第1項第1号では、法人町民税の法人税割の改正につきましては、本年10月1日に施行し、それ以後に開始する事業年度が適用となります。
 1つ飛びまして、第3号では、軽自動車税の改正につきまして、平成27年4月1日施行し、24頁になりますけれども、第4条、第5条、第6条で繰り返しの説明となりますけれども、バイクなどや農耕用を含む小型特殊については平成27年度課税から新税率が適用されますが、3輪以上の軽自動車につきましては平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用され、平成28年度課税から新税率となります。なお、平成27年3月31日までに登録されている3輪以上の軽自動車につきましては、本改正前の税率のままとなりますけども、13年を経過した軽自動車につきましては平成28年度以降が重課となります。
 23頁にお戻りいただきまして、中ほど、第3条では固定資産税における「わがまち特例」の導入拡大につきまして、本年4月1日以降に取得された関係施設や設備が対象となり、平成27年度課税からの措置となります。
 その他、本条例の施行日は原則本年4月1日としているものの、一部法人町民税関係は平成28年4月1日に、一部条項の削除などは平成27年1月1日に、また、引用法令等による場合は、その法令等の施行日にあわせた施行としているところでございます。
 なお、今回の改正による影響額としましては、まず法人町民税につきましては法人税割ですので、国税であります法人税に連動し、経済状況により大きく変動しますが、仮に平成25年度法人税割から試算いたしますと、平成25年度の法人税割の額は約51,000千円ですので、税率の引き下げにより9,140千円の減額となりますが、基準財政収入額の減として交付税算定に反映されることとなります。
 次、軽自動車税につきましては、バイク等と小型特殊自動車の現在の台数から試算しますと1,560千円ほどの増となります。また、4輪ですが、自家用乗用のみ毎年50台ほど増えてきておりますので、その50台すべて新車登録と過程して試算しますと全体で180千円ほどの増、さらに現在所有の軽自動車で13年経過するであろう車両数を乗用、貨物、それぞれを400台と見込みますと3,080千円の増で、それぞれ適用年度はずれますけれども、合計しますと年間4,820千円となり、軽自動車税全体の約23%の増となります。
 その他の改正にともなう影響額は、個別事情によりますので、現段階で対象を把握できないことから影響額の算定は困難な状況です。
以上、頁が行き来し、大変申し訳ありませんでしたけれども、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第45号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。