北海道清水町議会

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平成26年第4回臨時会(5月27日_日程6)

○議長(加来良明) 日程第6、議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。子育て支援課長。

○子育て支援課長(真野 篤)
 議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 例規集では第2巻2,151頁になります。
 改正の内容といたしましては、清水町保育所条例昭和38年、清水町条例第24号の一部を改正するものでございます。
 清水町保育所保育料の決定する保育料基準額表において、所得税、課税世帯である4階層から10階層の所得税額を決定する際に、住宅を取得した場合でも所得税が還付される住宅借入金等特別税額控除を適用する前の所得額により階層を決定しておりますが、改正された租税特別措置法が平成26年1月1日から施行され、関係する条項を引用している清水町保育所条例に条項のずれが生じたことから、今回改正をするものでございます。
 別途配布されております、第4回清水町議会臨時会議案説明資料27頁、議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の新旧対照表において、ご説明を申し上げます。
 別表1、保育料基準額表の備考2の(2)のうち、第2項及び第3項を第2項及び第6項に、第41条の3の2、第4項及び第5項を第41条の3の2の第5項及び第6項に改める。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用するものでございます。
 続きまして、議案第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。
 例規集では2巻2,181頁になります。
 改正の内容といたしましては、清水町へき地保育所条例昭和40年、清水町条例第29条の一部を改正するもので、先ほど説明いたしました第46号と同様の内容でありますが、説明申し上げます。
 第4回の議案説明資料の28頁の第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
 別表、へき地保育料基準額表の備考2の(2)のなか、第2項及び第3項を第2項及び第6項に、第41条の3の2第4項及び第5項を第41条の3の2第5項及び第6項に改める。
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用するものでございます。
 以上、議案第46号、第47号の提案理由とさせていただきます。よろしく、ご審議のほどお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。

○議長(加来良明) これより、議案第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。