北海道清水町議会

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平成26年第4回臨時会(5月27日_日程7)

○議長(加来良明) 日程第7、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の指定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(中村富志男) 議案第48号、清水町国民保健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。
 例規集は第2巻4,351頁から搭載されてございます。
 本条例の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。
 国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの賦課区分により構成されておりますが、今回の改正は、本年3月に交付されました地方交付税施行令の一部改正にともない、所要の改正を行うものでございます。
 今回の改正では、国民健康保険税の3つの賦課区分のうち、医療分を除く、後期高齢者支援金分と介護納付金分について、中間所得者層の負担軽減を図るべく、課税限度額の改正を行うものでございます。
 また、併せて5割、2割軽減世帯の所得判定基準の引き上げ、低所得者層の軽減措置の拡充を図るべく、改正を行うものでございます。
 別冊の議案説明資料の29頁をご覧ください。
 国民健康保険税条例第2条第3項、ただし書きの後期高齢者支援金分の課税限度額の改正前の140千円から160千円に、同じく第4項、ただし書きの介護納付金分の課税限度額の改正前の120千円から140千円にそれぞれ20千円引き上げるものでございます。
 また、15条につきまして、第2条同様に額の改正を行い、併せて同条第1項第2号中の「(当該納税義務者を除く。)」を削除し、さらに30頁の同3号中の350千円を450千円に改正するものでございます。
 附則としまして、1、執行期日、この条例は公布の日から施行する。2、適用区分、改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。
 なお、今回の改正を基に試算しました収入見込額は355,080千円となり、当初予算額355,000千円に対し、80千円の増でありますことから、補正予算の提出は行っていないところでございます。
 以上、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくごご審議のほどお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。