北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成26年第4回臨時会(5月27日)

○議長(加来良明) 平成26年第4回清水町議会臨時会を開会します。
 本日の会議を開きます。(午前10時02分)

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

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○議長(加来良明) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第126条の規定により議長において
8番  中島里司 議員
9番  奥秋康子 議員
10番 安田 薫 議員 を指名いたします。

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○議長(加来良明) 日程第2、会期決定についてを議題とします。
 おはかりします。
 本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 会期は、本日1日と決定しました。

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○議長(加来良明) 日程第3、諸般の報告を行います。事務局長。

 (諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(加来良明) これで諸般の報告を終わります。

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○議長(加来良明) 日程第4、議案第41号、専決処分の承認を求めることについて、議案第42号、専決処分の承認を求めることについて、議案第43号、専決処分の承認を求めることについて、議案第44号、専決処分の承認を求めることについて、以上、4件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。副町長。

○副町長(金田正樹) それでは、一括して提案理由の説明をさせていただきます。
 まず、議案第41号、専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 専決処分の第1号、平成25年度清水町一般会計補正予算(第14号)の説明でございます。総額に96,926千円を追加し、それぞれの総額を8,050,666千円とするものでございます。
 歳入よりご説明を申し上げます。7頁をお開き願います。
 7頁の2款、地方譲与税から8頁・9頁と進みまして、最後の10頁、16款の財産収入まで、歳入すべてそれぞれ交付決定等によります歳入額の確定による補正でございます。項目ごとの説明につきましては、省略をさせていただきます。
 11頁、歳出にまいります。
 2款1項3目、財産管理費につきましては、学校施設整備基金の利子収入額の確定に伴いまして、利子の積立金1千円を追加するものでございます。
 3款1項1目、社会福祉総務費、5目の在宅支援費につきましては、特定財源の補正でございます。
 12頁にまいります。
 4款1項1目、保健衛生総務費につきましては、国保会計の補正及び国保基盤安定事業費の確定にともないます繰出金の補正でございます。
 6款1項3目、農業振興費につきましては、特定財源の補正でございます。
 8目の集落排水事業費と13頁に進みまして、4項3目、公共下水道費につきましては、それぞれ特別会計の補正にともないます繰出金の追加でございます。
 13款2項1目、基金費、25節の10番、財政調整基金積立金につきましては、利子収入額の確定と今回の補正に係ります調整額を合わせまして、積立金104,206千円を追加するものでございます。
 11番の減債基金積立金、12番の公共施設建設等基金積立金につきましては、それぞれの利子収入額の確定に伴い、利子分積立金の補正でございます。
 なお、補正後の基金残高につきましては2,989,000千円程度となる見込みでございます。
 以上、一般会計補正予算(第14号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第42号、専決処分の承認を求めることについて、ご説明を申し上げます。
 専決処分の第2号、平成25年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の設定でございます。総額から22,348千円を減額し、それぞれの総額を1,400,378千円とするものでございます。
 歳入よりご説明を申し上げます。5頁をお開き願います。
 5頁の1款、国民健康保険税から、次の6頁・7頁の上段へと進みまして、6款の共同事業交付金までは収入見込み額及び交付等の決定見込みによる補正でございます。項目ごとの説明は省略をさせていただきます。
 8款、繰入金につきましては、1節・2節につきましては保険基盤安定に係る交付額の決定、4節、出産育児一時金と5節、財政安定化支援事業につきましては収入額の確定、6節、その他一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の補正にともなう財源調整として減額をするものでございます。
 次に、8頁、2項、基金繰入金、1目の国民健康保険基金繰入金につきましては、繰入額の確定にともなう補正でございます。
 続いて、歳出にまいります。
 下、9頁をご覧願います。9頁から次の10頁まで、2款1項の療養諸費、11頁、2項の高額療養費、次に1番下から次の頁となります、4項の出生育児諸費につきましては、支出額の確定及び支出見込みによる減額補正でございます。
 12頁の中段、3款の後期高齢者支援金等、以下13頁、6款の介護納付金、7款の共同事業拠出金、次の14頁にまいりまして、8款、保健事業費につきましては、すべて特定財源内訳のみの補正でございます。
 以上、国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案第43号、専決処分の承認を求めることについて、ご説明をいたします。
 専決処分の第3号、平成25年度清水町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の設定でございます。総額に1,012千円を追加し、それぞれの額を350,828千円とするものでございます。
 歳入よりご説明を申し上げます。5頁をお開き願います。
 3款1項1目、一般会計繰入金ですが、本補正予算の財源調整分として1,012千円を増額するものでございます。
 歳出、6頁にお進み願います。
 1款2項2目、終末処理場管理費の13節、終末処理場施設維持管理業務委託料につきましては、昨年4月に委託契約を締結し、第9回の定例会におきまして契約金額の確定に基づき減額補正を行ったところですが、補正金額に誤りがあり、予算に不足が生じましたことから3月31日付の専決処分として1,012千円を追加したものでございます。
 以上、公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
 続きまして、議案の第44号、専決処分の承認を求めることについて、説明をいたします。
 専決処分第4号、平成25年度集落排水事業特別会計補正予算(第4号)の設定でございます。
 補正の内容といたしましては、先ほど説明をいたしました、議案第43号と同様の減額誤りにともなう追加補正でございます。
 総額に288千円を追加し、それぞれの総額を100,842千円とするものです。
 歳入よりご説明を申し上げます。5頁をお開き願います。
 4款1項1目、一般会計繰入金ですが、本補正予算の財源調整として288千円を増額するものです。
 歳出にまいります。次の6頁をお開き願います。
 1款2項2目、排水処理場管理費の13節、排水処理場施設維持管理業務委託料につきましては、契約金の確定に基づき減額補正を行ったところですが、補正金額に誤りがありまして、予算額に不足を生じましたことから、専決処分にて288千円を追加したものでございます。
 以上、集落排水事業特別会計補正予算の説明とさせていただきますが、今回の水道関係の専決処分2件につきましては、補正予算を編成する際、契約金額との確認不足等により生じた誤りであります。今後におきましては、複数による確認作業等を行うなど、適正な事務執行に努めてまいります。以上、4件の専決処分の説明とさせていただきます。ご承認かたよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第41号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第41号は承認することに決定しました。

○議長(加来良明) これより、議案第42号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第42号は承認することに決定しました。

○議長(加来良明) これより、議案第43号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第43号は承認することに決定しました。

○議長(加来良明) これより、議案第44号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 おはかりします。
 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。
 よって、議案第44号は承認することに決定しました。

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○議長(加来良明) 日程第5、議案第45号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(上出 進) 議案第45号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
 例規集では第1巻7,001頁から搭載されております。
 今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、それに伴い町税条例の一部を改正するものです。
 まず、第1条として町税条例の一部改正ですが、その主な改正の内容といたしましては、1点目は、地方団体間の財政力格差の是正を目的とした地方法人税の創設に対応し、法人町民税の法人税割の税率の引き下げを行うものであります。2点目は、車体課税の見直しとして軽自動車税の税率の改正、3点目としては、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長、4点目としては、固定資産税における「わがまち特例」の導入拡大であり、その他、地方税法の改正にともなう所要の規定の整理を行うものであります。
 改正内容につきましては、議案説明資料に基づき順次説明申し上げます。
 議案説明資料の24頁までが町税条例の改正に関わる新旧対照表です。
 まず、1頁をご覧ください。
 第23条につきましては、国内に支店を有する外国法人に対する課税につきまして、法人税法における外国法人の取扱いの変更に準じて所要の規定を整理するものです。
 第33条第5項につきましては、引用条項の整理です。
 第34条の4につきましては、法人町民税の法人税割の税率について定めているもので、これまでは制限税率であります100分の14.7としていたところです。
 25頁の説明資料をご覧いただきたいと思います。
 このたびの改正は、国の税制改正大綱によるもので、地方消費税の税率の引き上げにともなう地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げることにより、引き下げ相当分を国税化し、地方交付税の原資とするものです。本町においては、制限税率を採用しておりますので、地方税法の改正に基づき100分の14.7から100分の12.1へ引き下げを行うものです。
 恐れ入ります。2頁にお戻りいただきたいと思います。
 第48条及び第52条につきましても、法人税率における外国法人の取扱いの変更に準じて所要の規定を整理するものです。
 第57条及び第59条につきましては、固定資産税の非課税措置等についてうたわれているものですが、子ども・子育て支援法に基づく小規模保育所や認定こども園等につきましても非課税措置を講ずることになったことによる地方税法の改正に伴い、引用条文の整理を行うものです。
 第82条につきましては、国の税制改正の中の車体課税の見直しの1つとして、原付や二輪車及び軽四輪の自家用乗用車の税率を約1.5倍に引き上げ、その他の税率を約1.25倍に引き上げたうえで、2千円に満たないものは2千円とするものです。この結果、一例を申し上げますと、4頁の1行目、50cc以下の原付で、現在1千円が2千円に、中ほどの下のほう、四輪の自家用乗用で7,200円が10,800円に、下から2行目、トラクターなどの農耕作業用小型特殊は1,600円が2千円に引き上げを行うことになります。車体課税の見直しの全体につきましては、26頁の説明資料に表しております。
 車関係の税につきまして、今後の予定も含めて表記しておりますが、上から道税であり、のちに市町村にも交付されます自動車取得税、その下、国税であり一部市町村に譲与されます自動車重量税、その下、道税であります自動車税、そして、その下に軽自動車税を図示しておりますけれども、バイク及びトラクターを含めた小型特殊につきましては、平成27年度課税分から、また、3輪以上の軽自動車、この図では4輪等と表現していますけれども、平成27年4月1日以降に新規登録されるものが税率改正の対象となり、それらにつきましては、平成28年度課税から適用になります。
 恐れ入ります。4頁にお戻りください。
 右側の改正前の2号の下のほうにロというのがあると思います。その1行上にあります「専ら雪上を走行するもの」につきましては、現状、本町において、その区分の車両は存在いたしませんし、地方税法にも区分がありませんので、今回の改正に併せて削除するものです。
次、第87条につきましては、二輪につきまして他の条項に合わせて算用数字に変更するものです。
 続きまして、附則第4条の2につきましては、公益合併法人に関する租税特別措置法の改正に伴う所要の措置でございます。
 以降、附則の文言は省略して説明させていただきます。
 6頁の第6条、8頁の第6条の2、11頁まで飛びまして第6条の3につきましては、総務省自治税務局長からの通知により、課税標準の計算の細目を定める規定であり、地方税法に明記されているため条例から削除すること望ましいとされたことから、今回削除するものです。
次に第8条につきましては、肉用牛の売却所得の免除制度について、適用期間を平成27年度までとしていたところ3年間延長し、平成30年度までとするというものでございます。
 次に12頁の第10条の2につきましては、固定資産税について、公害防止用設備及び自然冷媒を利用した一定の業務用冷凍・冷蔵機器に係る特例措置へ「わがまち特例」の導入をするものでございます。
 これは、平成24年度より国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる地域決定型地方税制特例措置でありまして、その一環として導入するものでございます。
 具体的な設備等の内容は地方税法で定められており、これらの特例割合はすべて国が参酌すべき割合を採用し、ご提案をするものでございます。
 第10条の3第8項につきましては、改正耐震改修促進法によって通行障害となる既存の耐震不適格建築物である住宅のみならず、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する大規模な建築物についても耐震診断の実施が義務づけられたことにより、地方税法において固定資産税の減額措置が新設され、その適応を受けるための申告について定めたものです。国の補助を受けた耐震改修など一定の要件があり、現在のところ本町には対象となる家屋はございませんが、今後の対応のために設定するものでございます。
 第16条につきましては、軽自動車税におきまして、新車新規登録を受けてから13年を経過した3輪以上の軽自動車に対する経年車重課の規定です。先ほどご覧いただきましたが、国全体の車体課税の見直しの一環でありまして、環境への負荷の大きな軽自動車においても税率を上乗せする、これを重課、重い課するという字なんですけれども、重課と言いますが、そのための施策、いわゆる国ではグリーン化と言っておりますけれども、グリーン化を進める観点から約20%の重課とする改正でございます。
 次、17条の2につきましては、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期間を3年間延長するものでございますが、現在のところ本町において対象地はございません。しかし、町外に所有されている場合も考えられますので、法改正に併せて改正するものでございます。
 次に、14頁の第19条、15頁の19条の2、19条の3及び16頁の第21条につきましては、引用条文の整理及び法改正にともなう所要の規定の整備でございます。
 次に、第22条、17頁の第22条の2、恐れ入ります20頁まで開いていただきまして、20頁の第23条につきましては、東日本大震災に関わる特例ですが、先ほどと同様に、総務省自治税務局長からの通知により、地方税法に明記されているため、削除するものであり、このことに伴い、21頁の第24条を第22条に、第25条を第23条に規定を繰り上げるものであります。
 続きまして、第2条による改正として、昨年12月10日に議決をいただきました「町税条例の一部を改正する条例」につきまして、引用条文の整理が必要となったことから関係条文の改正を行うものです。
 最後に22頁の附則でございますが、それぞれの条文の施行日及び適用年度等について明記したもので、まず第1条第1項第1号では、法人町民税の法人税割の改正につきましては、本年10月1日に施行し、それ以後に開始する事業年度が適用となります。
 1つ飛びまして、第3号では、軽自動車税の改正につきまして、平成27年4月1日施行し、24頁になりますけれども、第4条、第5条、第6条で繰り返しの説明となりますけれども、バイクなどや農耕用を含む小型特殊については平成27年度課税から新税率が適用されますが、3輪以上の軽自動車につきましては平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用され、平成28年度課税から新税率となります。なお、平成27年3月31日までに登録されている3輪以上の軽自動車につきましては、本改正前の税率のままとなりますけども、13年を経過した軽自動車につきましては平成28年度以降が重課となります。
 23頁にお戻りいただきまして、中ほど、第3条では固定資産税における「わがまち特例」の導入拡大につきまして、本年4月1日以降に取得された関係施設や設備が対象となり、平成27年度課税からの措置となります。
 その他、本条例の施行日は原則本年4月1日としているものの、一部法人町民税関係は平成28年4月1日に、一部条項の削除などは平成27年1月1日に、また、引用法令等による場合は、その法令等の施行日にあわせた施行としているところでございます。
 なお、今回の改正による影響額としましては、まず法人町民税につきましては法人税割ですので、国税であります法人税に連動し、経済状況により大きく変動しますが、仮に平成25年度法人税割から試算いたしますと、平成25年度の法人税割の額は約51,000千円ですので、税率の引き下げにより9,140千円の減額となりますが、基準財政収入額の減として交付税算定に反映されることとなります。
 次、軽自動車税につきましては、バイク等と小型特殊自動車の現在の台数から試算しますと1,560千円ほどの増となります。また、4輪ですが、自家用乗用のみ毎年50台ほど増えてきておりますので、その50台すべて新車登録と過程して試算しますと全体で180千円ほどの増、さらに現在所有の軽自動車で13年経過するであろう車両数を乗用、貨物、それぞれを400台と見込みますと3,080千円の増で、それぞれ適用年度はずれますけれども、合計しますと年間4,820千円となり、軽自動車税全体の約23%の増となります。
 その他の改正にともなう影響額は、個別事情によりますので、現段階で対象を把握できないことから影響額の算定は困難な状況です。
以上、頁が行き来し、大変申し訳ありませんでしたけれども、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第45号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第6、議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の一括説明を求めます。子育て支援課長。

○子育て支援課長(真野 篤)
 議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 例規集では第2巻2,151頁になります。
 改正の内容といたしましては、清水町保育所条例昭和38年、清水町条例第24号の一部を改正するものでございます。
 清水町保育所保育料の決定する保育料基準額表において、所得税、課税世帯である4階層から10階層の所得税額を決定する際に、住宅を取得した場合でも所得税が還付される住宅借入金等特別税額控除を適用する前の所得額により階層を決定しておりますが、改正された租税特別措置法が平成26年1月1日から施行され、関係する条項を引用している清水町保育所条例に条項のずれが生じたことから、今回改正をするものでございます。
 別途配布されております、第4回清水町議会臨時会議案説明資料27頁、議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の新旧対照表において、ご説明を申し上げます。
 別表1、保育料基準額表の備考2の(2)のうち、第2項及び第3項を第2項及び第6項に、第41条の3の2、第4項及び第5項を第41条の3の2の第5項及び第6項に改める。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用するものでございます。
 続きまして、議案第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明をいたします。
 例規集では2巻2,181頁になります。
 改正の内容といたしましては、清水町へき地保育所条例昭和40年、清水町条例第29条の一部を改正するもので、先ほど説明いたしました第46号と同様の内容でありますが、説明申し上げます。
 第4回の議案説明資料の28頁の第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
 別表、へき地保育料基準額表の備考2の(2)のなか、第2項及び第3項を第2項及び第6項に、第41条の3の2第4項及び第5項を第41条の3の2第5項及び第6項に改める。
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用するものでございます。
 以上、議案第46号、第47号の提案理由とさせていただきます。よろしく、ご審議のほどお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第46号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。

○議長(加来良明) これより、議案第47号、清水町へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)
 日程第7、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の指定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(中村富志男) 議案第48号、清水町国民保健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。
 例規集は第2巻4,351頁から搭載されてございます。
 本条例の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。
 国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの賦課区分により構成されておりますが、今回の改正は、本年3月に交付されました地方交付税施行令の一部改正にともない、所要の改正を行うものでございます。
 今回の改正では、国民健康保険税の3つの賦課区分のうち、医療分を除く、後期高齢者支援金分と介護納付金分について、中間所得者層の負担軽減を図るべく、課税限度額の改正を行うものでございます。
 また、併せて5割、2割軽減世帯の所得判定基準の引き上げ、低所得者層の軽減措置の拡充を図るべく、改正を行うものでございます。
 別冊の議案説明資料の29頁をご覧ください。
 国民健康保険税条例第2条第3項、ただし書きの後期高齢者支援金分の課税限度額の改正前の140千円から160千円に、同じく第4項、ただし書きの介護納付金分の課税限度額の改正前の120千円から140千円にそれぞれ20千円引き上げるものでございます。
 また、15条につきまして、第2条同様に額の改正を行い、併せて同条第1項第2号中の「(当該納税義務者を除く。)」を削除し、さらに30頁の同3号中の350千円を450千円に改正するものでございます。
 附則としまして、1、執行期日、この条例は公布の日から施行する。2、適用区分、改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。
 なお、今回の改正を基に試算しました収入見込額は355,080千円となり、当初予算額355,000千円に対し、80千円の増でありますことから、補正予算の提出は行っていないところでございます。
 以上、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくごご審議のほどお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第48号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)
 日程第8、議案第49号、平成26年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長(金田正樹) それでは、議案第49号、平成26年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について、ご説明を申し上げます。
 総額に5,714千円を追加し、それぞれの総額を7,607,484千円とするものでございます。
 歳入よりご説明を申し上げます。
 6頁をお開き願います。
 15款3項4目、教育費道委託料につきましては、北海道スクールソーシャルワーカー活用事業の委託先市町村として、本町が採択されましたことから道委託金400千円を追加するものでございます。
 17款1項2目、特定寄附金につきましては、田村建設株式会社様より会社創立50周年記念事業の一環として、福祉及び教育の振興に対します5,000千円の寄附と、清水山岳会様より登山施設整備に対します314千円の寄附を賜りましたことから、併せまして5,314千円を追加するものでございます。
 7頁にまいりまして、歳出につきましてご説明をいたします。
 3款1項3目、老人福祉費、さらに7頁の下段になります10款1項1目、教育委員会費につきましては、福祉及び教育振興に対します特定寄附金の受領にともないまして、次年度事業の財源として活用するため、老人福祉基金積立金に2,500千円、教育基金積立金に同じく2,500千円を追加するものでございます。
 7頁の中段になります。
 7款1項3目、観光施設費につきましては、登山施設整備に対します特定寄附金の受領にともないまして、剣山山小屋休憩室の通路改修等に係ります工事請負費600千円を追加するものでございます。
 8頁にまいります。
 10款1項2目の教育振興費と3項1目の中学校管理費につきましては、北海道からの委託を受け実施しますスクールソーシャルワーカー活用事業の採択にともないまして、中学校管理費に計上いたしておりました心の教室相談員賃金530千円を減額し、教育振興費にスクールソーシャルワーカー賃金530千円を追加する予算の組み替えを行うものでございます。また、教育振興費の9節の20番、普通旅費につきましては、スクールソーシャルワーカーの研修等に係ります旅費78千円の追加でございます。
 最後になります。13款2項1目、基金費につきましては、今回の補整予算に係ります調整額といたしまして、財政調整基金積立金36千円を追加するものでございます。
 以上、一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 副町長からスクールソーシャルワーカーの関係の話がございましたが、今、説明を受けたなかで、前段では本町が採択されたものでという話もありまして、後段では委託を受けてという話がありましたが、本町がやってだめとか、そういうことは全くないわけでありますけれども、過去も子ども達の教育のなかで過去と違って多くの教員を動員して、マンツーマンでやったり、いろいろ広範にしていると、したがって、相当教員数も多くなっているわけで、この部分についてスクールソーシャルワーカーを入れて、なんとか対応しようという積極的な考えから、町が道になんとかならないかという提案をして、それが採択されて本町で行うということになっているのかどうか、このへんについてお尋ねをしたいわけです。
 スーパーバイザーとエリアバイザー、エリアスーパーバイザーという担当者が道内に配置されているわけですけれども、十勝では帯広に配置されていて、このエリアスーパーバイザーが担当する大谷短期大学の方が本町に来て指導するようになるのか、また、別途、その資格を持っている人が本町に来て、助言・指導をするのかというとになるとどうなのか、この2点をお尋ねいたします。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長(菅野靖洋) スクールソーシャルワーカー事業につきましては、道の委託を受けまして、いじめや不登校、児童生徒の問題行動の問題解決のために、児童生徒さんと親御さんの支援を行うためにソーシャルワーカーをおいて、道の委託を受けて実施するものです。
 あと、ソーシャルワーカーにつきましては、帯広市在住の高谷みゆきさんという方で、心理検査士、心理カウンセラー、社会福祉主事と保育士の資格を持っている方が教育委員会の要望に応じて、各学校に来ていただいて、カウンセリング等の活動を行ってもらうということで進めていく予定です。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 今、聞いたスーパーバイザーだとかエリアスーパーバイザーの関係の名前を今言われましたけれども、十勝には相当多くの方がいて、それぞれの町村に十勝教育局のほうから派遣をされている状況にあるのかどうかということになると、どうなんでしょう。

○議長(加来良明) 学校教育課長。

○学校教育課長(菅野靖洋) 十勝のなかにそのような人がいるんですけれども、清水町としては今回、帯広市のスクールカウンセラーもやっているんですけれども、高谷みゆきさんと契約を結んで、活動をしていくということになっています。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 本町の教育委員会から要請をして、月に何回来てほしいとか、その都度事案が発生したときに来るとか、本町の指導者の層で無理難題がいろいろあって助言を受けるとか、いろいろあると思うんですけれども、これは頻度としては相当多くお願いをしようとしているのかということになると、どうなんでしょう。

○議長(加来良明) 学校教育課長。

○学校教育課長(菅野靖洋) 補正予算であげた金額で約180時間で1日4時間ですので、年間でだいたい45日来てもらう予算を設置しております。

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第49号、平成26年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(加来良明) 日程第9、議案第50号、物品の取得についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課参事。

○総務課参事(堀田政洋) 議案第50号、物品の取得について、提案理由のご説明を申し上げます。
 物品名は小型ロータリー除雪車1台、方法につきましては、平成26年5月15日、2社による指名競争入札の結果、落札によるものでございます。なお、指名業者につきましては、株式会社中島自工、ナラサキ産業株式会社道東支店でございます。契約金額につきましては、消費税込みで18,478,800円でございます。契約相手は、帯広市西20条北1丁目3番32号、株式会社中島自工、代表取締役社長中島慎司でございます。
 納入期間につきましては、契約の日から平成26年11月28日を予定しております。また、入札の落札率は93.50%でございます。
 以上、議案第50号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 4点ほどお尋ねをいたします。
 まず1点目、今の落札率は93.50%ということで、2社による指名競争入札ということでした。管内にこれらの特殊車両を扱っている会社が2社以外ないのか、相当数あるのか、もう少し範囲を広げてより落札率を低くするような方法を考えるようなことはなかったのかどうか、このへんをまず1点目にお尋ねをいたします。
 2点目ですが、このロータリー除雪車は納入が12月という話がありましたが、聞くところによると除雪以外の用途で草刈り等にも使えるものだと、アタッチメントをつけてでしょうけれども、それが正解なのかどうか、除雪以外は全く使えないものなのかどうか、このへんについて2点目にお尋ねをいたします。
 3点目です。新年度の予算のときにもお尋ねをいたしましたが、老朽化によって部品の調達もなかなか大変だという話で、平成5年の車両ですけれども、そういう説明を私は受けているのですが、今回、中島自工さんはどんな会社なのかと思ってちょっとめくってみますと、相当中古の売り払いの機械がだーっとびっくりするほどあります。ロータリー除雪車は昭和59年、60年、61年、平成元年、平成5年、平成9年と相当数多くロータリー除雪車があるんですけれども、清水町が購入しようとしている除雪車は外国の車両なのか、国産の車両なのか、今後使用するにあたってより長く使うということからすると、そのへんでは全く問題ないものなのかどうか、清水町に現在ロータリー車が3台ありますが、このことからすると、1台更新するわけですから、今後廃車になると思うんですけれども、4点目になるんですが、更新をせずに新たに4台を使用すると、3月いっぱいは使ったもんですから、そして、後半に冬季の歩道の除雪等も私の見る限りまだまだ行き届いてないようなところもあると見受けていますので、そういう面から見ると利用するような方法も考えては良いのではないかと、こういうことがありまして、この扱い、廃車にするのか、控えにおいておいて、業者に預けて使おうとしているのか、このへんについてお尋ねをします。
 以上4点、よろしくお願いします。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹)
 まず4点のうち1点目ですけれども、落札率といいますか、もう少し幅広く入札の関係ですけれども、現在購入いたします小型ロータリー除雪車につきましては、現在、全国で2社のみの製造となっております。そのなかで、その2社のうち十勝で代理店となっているのが、今回指名いたしました2社ということでございます。
 次に、納入された後の用途の関係は、除雪以外に当然予算委員会のなかでもご説明をしたかもしれませんけれども、草刈りに使用する機種でございます。当面、現在更新も含めて3台を保有しておりますけれども、そのうち、今回入れます機械につきましては当面は除雪のほうに専念して使用するということで、残りの2台につきましては草刈りの委託業者のほうに貸与というふうに考えております。
 続きまして、3点目の今回老朽化して更新するわけでございますけれども、現在更新の機械は平成5年車ということで、かなり古い機種でございますけれども、購入いたします小型ロータリーにつきましては、いろいろ改良されてきているものと考えておりますので、長期に利用していけるものと考えております。
 今回、更新いたしますけれども、旧車両につきましては、一応廃車と言いますか下取りというかたちで入札に応じていただいております。
 3番目なんですけれども、国内で製造されている2社ということで、国産ということでございます。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 1番目につきましては理解をいたしました。まだまだ、指折り数える以上に多くの会社があるのかなと思っておりましたが、2社のみということでありますので、理解をいたします。
 2点目の除雪以外の草刈りのほうの用途に使おうということですが、当然、新車を購入して12月に納車ですから、3台使うというのは不可能ですけれども、これはすでに下取りにという話ですから、草刈りは2台で十分可能と、いままでもそうしてるし、今後もそういうことでできるということであるのか、このへんはどうなんでしょう。

○議長(加来良明) 都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 草刈りにつきましては、一昨年度から一部委託ということで、昨年度はほぼ全面委託というかたちで2台を委託業者に貸与しておりまして、3企業体に委託しているんですけれども、1企業体につきましては自社で草刈り機を保有しておりますので、自社の草刈りを使用するということで、貸与車は2台ということで可能というふうに考えております。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) わかりました。非常に広範な草刈りのところもあるという認識をしておりますので、より台数を多く使用して草刈りをすることによって、楽にまた早く終わるのかなと、こういう認識もあったものですからお尋ねをしたわけであります。わかりました。
 3点目の関係ですが、古い車両、今2社と言われましたので、私言ったように昭和59年の車両から今中古としてロータリー車を売り払いをしているんです。すると、うちの車からみると相当古い車でも中古として会社が売り出すということは、部品の調達をできないものを売るなんていうことにはならないという認識をしておりますので、そのへんから見ると財政的にも本町はそんなに楽な町ではありませんから、中古車を1台買うつもりで2台、3台、新しい年式の中古車を買った方がより効率的にできるのかなと、部品も会社2社で調達できるのではないかと、こういう認識をしているんですが、部品の調達に限ってみると、いままでの更新しようとした車が部品がなくて困ったというようなことは、過去相当あったのかどうかということになると、どうなんでしょう。

○議長(加来良明) 都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 修繕につきましては、当然部品の調達ですとか、そういう部分でいろいろ難しい部分もあるかもしれませんけれども、修繕は可能だというふうに思います。ただ、特殊車両ということで構造が複雑なものですから、故障の頻度が多い、そういう場合は冬場は降雪時早い時期に実施し始めとなりますので、やはり故障というのは避けていかなくてはならないというふうに考えておりますので、更新をさせていただきたいというふうに考えております。

○議長(加来良明) 6番、原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) わかりました。
 下取りをしてもらったということなんですが、たぶん、この下取り車は即ホームページのなかで売り払いをするんだろうと思いますが、こういう機械、他の機械もそうなんですけれども、町民のなかから廃車にした機械がこの頃町民でいらないかということが全くないんですが、どうなっているんだと、こういう声も聞かれておりましたので、この除雪車に関してももう遅いわけですけれども、その前にまだ使えるのであればうちで買いたいという町民は、私はいるという認識をしているものですから、相当高く下取りをしてくれたということであれば、また別途いろいろあるんでしょうけれども、そういう面から見ると今後、機械を廃車にして更新をする際には、いろいろな機械がありますから、考えてほしいなと全体的に思うんですが、そのへんをちょっとお願いします。

○議長(加来良明) 答弁を求めます。都市施設課長。

○都市施設課長(越井義樹) 今回の車両につきましては、除雪車両ということなんですけれども、なかなか町民の方といいますか、他の方にどういう利用があるのか、そのへんはちょっとあんまり考えるところがなかったものですから、今回はこのようなかたちを取らさせていただきましたけれども、ただ、なかなかこういう機械につきましては使用が限られてくる部分が大きいと思います。例えば、委託の除雪業者ですとか、行政といいますか市町村ですとか、ただ、こういう特殊な車両ということでそういう払い下げという部分では、希望者がいるのかなという部分もありますけれども、今後そのことにつきまして、検討をしていきたいというふうに考えております。

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明)
 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第50号、物品の取得についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案について決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(加来良明) 日程第10、議案第51号、物品の取得についてを議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(小笠原清隆)
 議案第51号、物品の取得について、提案の理由をご説明申し上げます。
 物品名、行政事務用パソコン及びネットワーク機器。方法につきましては随意契約でございます。契約金額47,709,939円、契約の相手方は札幌市中央区北4条西6丁目北海道自治会館内北海道市町村備荒資金組合組合長田岡克介でございます。 
 本件につきましては、本町の庁内情報化業務に使用している行政事務用パソコン及びネットワーク設備を更新するものでございます。WindowsXPの保守が終了したことにともない、パソコンをWindows7対応に更新し、強固なセキュリティー対策と安定したネットワークの維持を図るものでございます。また、現在使用しているネットワーク機器につきましても、導入後10年を経過したものもございまして、経年劣化による安定した処理が困難になる危険性が高いことから、新しい機器に更新するものでございます。
 更新の内容につきましては、パソコンとそれにともなうオフィスソフト180台、ファイルサーバー機器、ネットワーク機器関連ではネットワークスイッチ、メディアコンバーター、ファイアーウォール、ラック等でございます。なお、1社随契といたしましたのは、パソコンにおきましては基本ソフトのインストール及び動作確認に加えまして、各種業務で使用している電算システム、財務会計ですとか行政システム、さらには各使用料のソフト等のインストール及び動作確認等複雑な作業が必要となり、本町のネットワーク情報やセキュリティーの情報を提供せずに済み、通常業務に支障なく実施できるのは、本町の電算システム保守の委託先でありますアートシステム株式会社帯広支店しかないためでございます。
 また、ネットワークにおきましても同様に、現在使用している各種行政システムとの動作確認、通常業務に支障なく実施できる業者につきましてもアートシステム株式会社帯広支店しかないため、1社随契とさせていただきました。
 契約は清水町が北海道市町村備荒資金組合から事務手続きの任を受けて、去る5月16日、見積書を徴取し、アートシステム株式会社帯広支店から税抜きで43,960千円の見積もりの金額が提出されたところでございます。これを受けまして、5月19日に備荒資金組合と同社で仮契約が締結されました。本議案が議決後に本契約を締結され、備荒資金組合がアートシステム株式会社帯広支店様より更新機器を買い取り、本町が備荒資金組合から譲渡を受けまして、税込契約金額47,476,800円に年間0.2%の利率を加算しまして、47,709,939円を本年度から平成30年までの5年間で償還していくものでございます。
 なお、本年度は利息のみの支払いとなってございます。
 以上、議案第51号の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第51号、物品の取得についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(加来良明) 日程題11、議案第52号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第53号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、以上2件を一括議題とします。
 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(小笠原清隆) 議案第52号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第53号、北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、一括ご説明をさせていただきます。
 北海道市町村総合事務組合は非常勤職員などの公務災害に対する損害賠償に対する事務を共同処理することを目的に、平成7年に設立されました一部事務組合でございます。また、北海道市町村議会議員公務災害補償組合は、北海道町村議会議員に対する公務災害補償に対する事務を共同で処理することを目的に、昭和43年に設立された一部事務組合でございます。本町においてはそれぞれ設立当初から加入してございます。
 今回、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解散・脱退、道央廃棄物処理組合が加入すること、また、上川中部消防組合の解散によりまして、鷹栖町と上川町の消防団の単独組織が設立されることに伴う加入と、赤平市が新たに滝川地区広域消防事務組合の構成団体に加入することがございまして、脱退するため規約の変更が必要となることから、それぞれ規約の一部変更を提案するものでございます。
 北海道市町村総合事務組合規約は、別表第1に組合を組織する地方公共団体、別表第2に共同で処理する事務が規定されていることから、それぞれ追加・削除を行い、さらに北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約は、別表第1に記載されている組織の削除・追加を行うものでございます。
 附則といたしまして、変更後の規約は地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から執行するものでございます。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第52号、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。

○議長(加来良明) これより、議案第53号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採決します。
 この採決は、起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(加来良明) これで、本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(加来良明) 平成26年第4回清水町議会臨時会を閉会します。
(午前11時17分)