北海道清水町議会

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平成26年第5回定例会(6月24日_日程5)

○議長(加来良明) 日程第5、意見案第3号、特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書についてを議題とします。
 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○主査(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。 
 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書
 2013年12月6日、第185回国会において、特定秘密の保護に関する法律(以下、[秘密保護法]という)が制定された。
 秘密保護法には、野党、マスコミ、弁護士会、労働組合、市民団体から多くの懸念の声が出されてきた。しかし、政府は、十分な国会審議を尽くさず、法案の採択を強行した。
 秘密保護法においては、秘密指定自体の是非をチェックする第三者機関を設けることが想定されていない。よって、恣意的に秘密指定がされる危険性がある。
 また、特定秘密として指定することができる最長期間が定められていない。そのため、特定秘密が永遠に特定秘密のままとされ、国民の目から隠され続け、特定秘密としての指定が適正だったかどうか後世の国民による検証も困難となる可能性がある。
 さらに、秘密保護法が施行されると、高い公益性を有する内部告発等も処罰されることとなり、国民が政府についての有益な情報を知る機会が損なわれ、国民の知る権利が侵害されるおそれがある。
 この点、アメリカ合衆国の制度を参考にして作成された国際的ガイドラインであるツワネ原則(「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」)は、政府が秘密指定することができる最長期間を法律で定めるべきであること、内部告発によりもたらされた公益が秘密保持による公益を上回る場合に内部告発者は報復を受けるべきではないこと等を求めている。秘密保護法には、ツワネ原則の求める国民の知る権利を保障するための規定を欠き、このままでは到底受け入れることができない。
 政府においては、知る権利を侵害する秘密保護法を廃止すべきである。
 以上です。

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。
 原紀夫議員。

○6番(原 紀夫) 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書について、提案理由の説明をいたします。
 本意見書につきましては、札幌弁護士会から当議長あてに再三にわたって要請があったものでございまして、今回、提出した意見書そのものについても多くの方が危惧していることだと考えております。
 さて、昨年の12月、イラクの戦争にアメリカが突入した際に、新聞の一面で大きな活字が躍ったことがございますが、それに匹敵する大きな記事として可決された政治が報道されたのを、まず記憶も新しいところでございます。本法律は昨年12月、国会審議の過程のなかで国民による反対の声が大きくなってきたところであります。しかしながら、国会では十分な審議期間が確保されることなく、法案の問題点に関する疑問が政府関係者の答弁でも解消されないまま採決が強行されたわけであります。
 さて、その以降、この問題については大きな問題となって継続しているものであります。この法律は公布から1年以内に法律が施行されるということになっておりますことから、この法律の運用を監視するために衆参両院それぞれに常設機関として情報監視審査会を衆参それぞれ7時間の審議のみで、多くの反対を押し切って過日20日の日に成立をさせたものであります。20日の夜の参議院の本会議での動画を見ておりますと、衆議院で賛成していたにもかかわらず、この参議院では退席をして棄権するというような政党まで現れている状況であります。政府の秘密指定が不適切と判断すれば改善を勧告することができますが、勧告に強制力はなく、不適切な秘密指定を知らせる内部通報者にしても、保護するしくみは全くありません。これでは、秘密指定を監視するのではなく、追認する機関と言わざるを得ないと考えます。政府においては、知る権利を侵害する秘密保護法をただちに廃止するよう努めるべきと考え、意見書を提出するものであります。
 なお、本意見書の採決にあたりましては、過日の議会報告会のなかでも多くの町民から指摘をされていますように、賛成、反対を明確に討論を願い、町民が納得できるかたちで行われるよう提出者として希望し、討論参加の意見書といたします。よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。
 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。
 討論ありますか。

 (挙手あり)

○議長(加来良明) まず、原案に反対者の発言を許します。
 8番、中島里司議員。

○8番(中島里司) ただいま、提出されました特定秘密保護法に関する法律の廃止ということでございますが、これにつきまして、今、私の気持ちとして正直申し上げまして、賛成していいのか、反対していいのかわからないというのが、本音でございます。
 と申しますのは、今、提出者からいろいろご意見がありました。そのなかで、何か先行きが見えない部分というのが多々あるかのように思います。今日、たまたま新聞の社説にもそれぞれ提出したものが廃案になって、いろんな問題点を浮き彫りにしながら秋の臨時議会に向かっていくという、そういう社説も出ております。それらを踏まえていくと、今、早急に私ども議会としての意思表示をしなければならないのかどうかということで、内容より、今私たちが清水町議会議員として、その方向、意思表示をするのに情報としてそれぞれ皆さんが共有して、しっかりしたものを持って賛成、反対の意思表示ができるのかなという部分が、私は今の説明等について、提出者の内容的に良い悪いではなく、私としては判断しかねるというふうに考えております。というのは、秋に向けて国会でもいろいろな政党がご審議されて、その前に国民にわかりやすく、ただ秘密を知る権利を侵害する、そういうだけの判断じゃなくて、これは今、日本が置かれている国際的な立場もこの時代に大きな変化を持ってきていると思います。国際的な部分で日本が置かれている立場、そういうものも踏まえて、これは判断していくべきだろうというふうに思いますので、私はあえてこの意見書に対して今回は反対をし、国の流れ、それからいろいろな部分でもう少し知識を、今のところはマスコミ等々からしか得られないんですが、そのへんをしっかり踏まえたなかで判断をしていきたいということで、今回の提出については、反対と言う立場で討論に参加をしたところでございます。
 議員の皆様方のご賛同、よろしくお願い申し上げたいと思います。

○議長(加来良明) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 4番、木村好孝議員。

○4番(木村好孝) 私は、この意見書の提出に賛成者の立場から討論に参加したいと思います。よろしくお願いいたします。
 この法律の恐ろしさは、国民から見て何が秘密かも秘密になり、自分が接した情報が特定秘密かどうかわからないままに処罰されることにあります。
 問題点としていくつかありますが、1つ目は秘密の範囲が真に曖昧であること。
 2つ目に重大なのは、秘密を指定するのが行政機関の長となっており、首相や外務大臣、防衛大臣らの独自な勝手な判断で秘密の範囲をいくらでも広げれることにあります。
 3つ目に、秘密の指定期間が設けられ、5年で何回も更新延長が可能で、30年を超えても内閣の承認で更新が可能であること。
 4つ目に情報漏洩の場合、最高、懲役10年以下などの処罰が設けられていること。
 5つ目に憲法62条が保障している国政調査権を形骸化し、国権の最高機関であるはずの国会が行政府の監視下に置かれることなどが上げられます。
 国民の安全確保どころか国民の目、耳、口を塞いで、基本的人権を踏みにじり、日本をアメリカとともに海外で戦争をする国に作り変える元となる法律の廃止を求める意見書の採択に賛成いたします。
 よろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) 次に、原案に反対者の発言を許します。

 (挙手なし)

○議長(加来良明) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 9番、奥秋康子議員。

○9番(奥秋康子) 特定秘密保護に関する法律の廃止を求める意見の提出を求めることに対する賛成討論をいたします。
 この特定秘密保護法の問題といたしまして、特定秘密を決めるのが行政機関の長であり、行政機関の都合で隠したい情報を無制限に広げられる可能性もある。また、何が秘密かそれも秘密であるなど、特定秘密の基準や範囲がわかりにくく、どんな情報を秘密にするのかが曖昧であるとの批判があります。この同法は、特定秘密を漏らしたり、それを知ろうとする国民に対して厳罰を科すことを目的とし、さらに特定秘密の対象が広がることにより主権者たる国民の知る権利、取材、報道の自由を制限され、委縮させる可能性を内包しており、情報隠ぺいを助長する恐れがあるからです。国会審議が不十分なまま、強行採決された経緯を鑑みても民主主義社会としても到底容認できないと考えます。政府が自分にとって都合の悪い情報を隠すと、国民は正しい判断ができない恐れがあります。だから、知る権利は認められるべきで、民主主義社会では国民が真実を知るために不可欠の原理とされております。子や孫達に平和な社会を引き継ぐために、しっかりと地方自治体が声を上げるときです。皆さん、政治的立場は違っても暴走する強大な行政権力に断固として迫ってこそ、地方議員としての務めではありませんか。特定秘密保護法の廃止を力を合わせ、国に意見しようではありませんか。
 以上を申し上げまして、賛成討論といたします。

○議長(加来良明) 次に、同じく原案に賛成の発言を許します。
 2番、角川徳寿議員。

○2番(角川徳寿) 私は、この意見書案に賛成の立場で討論に参加いたします。
 秘密保護法には、特定秘密を取り扱う人を調査し管理する、特定評価制度というものが制定されています。調査の項目はローンの返済状況、精神疾患などでの通院歴等プライバシーに関する事項を含め、多岐に渡ります。秘密を取り扱う人というのは国家公務員だけではなく、地方公務員、政府との契約関係にある民間事業者で働く人も含まれております。その上、本人の家族や同居人にも調査が及ぶことになり、広い範囲の人の個人情報が管理されることになります。特定秘密の対象となる情報は、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止に関する情報であり、これはとても範囲が広く、どんな情報でもどれかに当てはまる恐れがあります。
 また、これを指定するのは行政機関であり、町民に知られたくない情報を特定秘密にし、町民の目から隠されてしまう可能性があります。特定秘密を取得し、漏洩する行為だけではなく、それを知ろうとする行為も特定秘密の取得行為として処罰の対象となります。マスコミ記者等の自由な取材を著しく阻害する恐れがあります。
 また、議員への特定秘密の提供を厳しく制限することから、議員の権限や議員の地位との関係でも大きな問題となります。
 今、清水町にとって必要なのは町民を重要な情報から遠ざけ、阻害するものではなく、情報の公表、公開を進めること、情報管理を適正化することと考えます。
 以上、賛成討論といたします。議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) 次に、同じく原案に賛成者の発言を許します。
 7番、西山輝和議員。

○7番(西山輝和) 賛成の立場で討論をさせていただきます。
 法案内容の不備や不明確な点が次々と指摘され、国内・外で法律については十分な慎重審議を求める声が高まっていた。それにもかかわらず、政府の衆議院特別委員会での強行採決に引き続き、本会議においても採決を強行し、さらに参議院でも十分な審議時間を経ることなく、強行採決の愚行を繰り返した。本法律は即時に廃止されなければならないと思います。
 特定秘密保護法に関する法律の廃止を求める意見書に賛成する立場で討論いたします。皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) 同じく賛成者の発言を許します。

 (挙手なし)

○議長(加来良明) これで、討論を終わります。

○議長(加来良明) これより、意見案第3号、特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書についてを採決します。 
 この採決は起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。
 よって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。
 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官といたします。