平成26年第9回定例会会議録(12月10日_日程第3)
○議長(加来良明) 日程第3、議案第93号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の制定について、議案第94号、清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、議案第95号、清水町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、以上3件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(細野博昭) 3件につきましては、介護保険による予防支援等の事業が平成27年4月1日から市町村が定める基準により実施するということになったことを受けまして、関係条例の制定をするものでございます。
議案説明資料により、説明をさせていただきます。
9頁をお開き願います。
一番下の見出しの3でございます。これら3条例につきましては、厚生労働省で定められた基準、「従うべき基準」と「参酌すべき基準」というふうにわかれておりますけれども、その内容につきましては、次の頁の10頁に記載されています。
10頁をお開きください。
これら、従うべき基準及び参酌すべき基準によりまして、10頁の下、見出しの4でございますけれども、本町の条例の制定にあたりましては、清水町の実情に国の基準を上回る内容、あるいは異なる内容を定める特段の事情や地域性は認められないということから、国の基準に基づいた内容で条例の提案をさせていただいております。
資料11頁をお願いいたします。
議案第93号の説明をさせていただきます。
5の(1)でございます。清水町指定介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例について、ご説明をいたします。
本条例は5章35条で構成しておりまして、清水町内で指定介護予防支援の事業を行う場合の基本方針、人員、運営等に関する基準などにつきまして、事業所の基本的な事項について、それぞれ条例で定めるものでございます。
続きまして、同じページの見出しの(2)、議案第94号でございます。
清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、ご説明いたします。
本条例は13章267条で構成しておりまして、11頁から12頁に記載しております、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護など、それぞれの事業、12事業につきまして、清水町内でこれらの事業を実施する場合のそれぞれの基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準など、必要事項につきまして、厚生労働省の基準に従い規定をするものでございます。
続きまして(3)、12頁をお願いいたします。
議案第95号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について、ご説明いたします。
地域包括支援センターにつきましては、説明資料に記載のとおり、地域住民の健康と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上を包括的に支援することを目的に設置することとされておりまして、現在は保健福祉課在宅支援係の職員が兼務をしているところでございます。
現在までは国の基準に従い、設置をしてきたところでございますけれども、今回、清水町に設置する地域包括支援センターの基準を国の基準に従いまして、条例で定めるものでございます。
12頁、下段の見出しアに国が定める人員などの基準が書かれております。また13頁のイの部分でございますけれども、その他の基準につきましても書かれてございますけれども、国と同じ内容を清水町の条例で定めるものでございます。
なお、これら3条例につきましては、10月15日から11月15日までの期間、パブリックコメントにより町民の意見を求めたところでございますけれども、提出された意見はございませんでした。
以上、3件についてまとめて説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
4番、木村好孝議員。
○4番(木村好孝) 2点について質問いたします。
3つの法案にとおして関わりある質問ですので、ご了承願います。
説明の中の2頁ですか、条例案に対する町の考え方ということで、条例の制定にあたっての原則として国の基準に基づき条例を制定するということで、地域の特段の事情や地域性は認められないということが明記されています。これは、採用基準にもあてはまるのかどうか、1点伺います。
2点目に、子育ての条例等に照らし合わせますと、こちらの条例等は町長の裁断によって前向きなかたちで条件をよりよくしていく方向に定められています。ところが、これは介護法案なので、そのへんの縛りがあるのかどうなのか。でも現在介護料についての縛りが解けました。そういうことから考えて、この条例の今後の条件の改善等は可能なのかどうか、その手続きがどういうふうになっているのかを2点目に伺います。
○議長(加来良明) 木村議員、1項目目の最後の方聞き取れなかったということで、もう一度お願いいたします。
○4番(木村好孝) 採用基準にも縛りがあてはまるのかどうなのか。
○議長(加来良明) 採用基準というのは、職員の採用基準ですか。
○4番(木村好孝) 参酌基準です。
○議長(加来良明) 参酌基準ということで適用されるのかどうか。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(細野博昭) 参酌基準のご質問をいただきましたけれども、参酌基準につきましては、自治体の裁量の部分で幅をもたせてという地域の実情に合わせてという解釈になるかと思いますけれども、これにつきましては、ここに記載のとおり、現状、各事業者さんが清水町内で介護保険のサービスを行っていただいておりますので、先ほど説明いたしました従うべき基準を変更しなければならないという理由は現在のところ見つかっておりませんので、2番目の回答と同じになるかもしれませんけれども、従うべき基準、参酌すべき基準、両方につきまして国の基準どおり今回は提案させていただいたところです。
ただ、今後、町村が責任をもって行うということにされておりますので、それを実施していく段階で、この基準を上回るような基準を定めなければならない状態が起きたときは、当然そのように対応していかなければならないというふうに考えております。
○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第93号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第94号、清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第95号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。