平成26年第9回定例会会議録(12月10日_日程第4)
○議長(加来良明) 日程第4、議案第96号、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定について、議案第101号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第102号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第104号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
都市施設課参事。
○都市施設課参事(堀 秀徳) 議案第96号、議案第101号から議案第104号までの提案理由を一括してご説明いたします。
まず、議案第96号、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
平成27年度から水道事業に簡易水道事業を吸収統合することに併せ、下水道事業と農業集落排水事業を経営統合し、「下水道事業」として地方公営企業法を適用するため、従前の「清水町水道事業の設置等に関する条例」に簡易水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置及び排水区域の項目を加え、新設条例として提案するものであります。
お手数ですが、お配りしております議案第96号の条文をお開き願います。
制定内容の条文に沿ってご説明いたします。
まず、条例名が従前の「水道事業」に「及び下水道事業の」を加えて「清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」としております。
以下、同じく「水道事業」に「及び下水道事業」を加えております。
まず、第1条では、第2項に下水道事業の設置項目を加えております。
第2条では、下水道事業に地方公営企業法を適用する項目を。
第3条では、第2項第1号に水道事業の統合により給水区域を地区ごとに明記しており、第2号、第3号にそれぞれ給水人口、1日最大給水量を記述しております。同条、第3項には、「下水道事業」のそれぞれの条例から設置項目を移行し、第1号に、「公共下水道事業」の排水区域、面積及び人口を、第2号に「農業集落排水事業」の排水区域、面積及び人口を記述しております。
第5条では、特別会計を設ける項目を記述しております。
また、第7条のうち、地方自治法の準用項目変更により第4項を第8項に変更しております。
附則といたしまして、本条例の施行日を平成27年4月1日からとし、第2項の第1号から第4号に本条例制定に伴う廃止条例を明記しております。
次に、議案第101号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由をご説明いたします。
例規集では第2巻の7,383頁になります。
水道事業に簡易水道事業を統合廃止することに伴い、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関して定めていた「簡易水道事業に関する条文」を削除するものであります。
議案説明資料の19頁をお開き願います。
新旧対照表によりご説明いたします。
新旧対照表の下線表示部分が、今回の条例の一部改正箇所となります。
改正内容は、第3条第2項全文を削除します。簡易水道事業に関することということです。
第4条第1項第1号中「簡易水道以外の」の条文を削除し、同条、第2号及び第4号のそれぞれの1行目「第1項」を削除し、以下、「同項」を「同条」に改め、同条、第2条全文を削除します。
附則といたしまして、本条例改正の施行日を平成27年4月1日からとしております。
次に、議案第102号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。
例規集では、第2巻の7,401頁です。
上水道事業に簡易水道事業を統合し水道事業とすることから、条例名を清水町水道事業給水条例に改めるとともに、清水町簡易水道事業給水条例の廃止に伴い、給水装置の新設に係る簡易水道事業分の負担金条項を本条例に追加するものであります。
議案説明資料の21頁をお開き願います。
新旧対照表により説明いたします。
新旧対照表の下線部分が今回の改正部分になります。
改正内容は、条例名のうち、「上」を削除し、「清水町水道事業給水条例」に改めます。
第1条中「清水町上水道事業」を「清水町水道事業」に改めます。
同じく、第31条第1項中「()」書きを削り、同項、第1号、負担金の前に「給水区域が下佐幌地区および人舞地区の者の」を加え、第2号、第3号をそれぞれ加えます。
また、別表中「上水道料金」を「水道料金」に改める。
同じく別表備考2に「ただし、一般用(4)の申し出は、美蔓地区及び御影地区を除く給水地区に限る」を加える。
附則といたしまして、第1条に本条例の施行日を平成27年4月1日からとし、第2条、第3条に清水町畑地かんがい用水施設条例の一部改正、清水町農業用水施設給水条例の一部改正として、それぞれの条文のうち「清水町上水道事業給水条例」を「清水町水道事業給水条例」に改める内容を記述しております。
次に、議案第103号、清水町公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。
例規集では、第2巻の7,601頁からになります。
清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、本条例に定めていた「下水道事業の設置及び排水区域」の条文を削除するものであります。
議案説明資料の23頁をお開き願います。
新旧対照表によりご説明いたします。
新旧対照表の下線表示部分が、今回の条例の一部改正箇所となります。
第3条、第4条全文を削除し、以下、第5条以降のすべての条文を2条繰り上げするとともに、条文中の条名も2条繰り上げとするものです。
附則といたしまして、本条例改正の施行日を平成27年4月1日からとするものです。
次に、議案第104号、清水町農業集落排水事業の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。
例規集では、第2巻の7,701頁からです。
同じく、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、本条例に定めていました「農業集落排水事業の設置及び排水区域」の条文を削除するものであります。
議案説明資料の29頁をお開き願います。
新旧対照表によりご説明いたします。
これも同じく、対照表の下線表示部分が今回の条例の一部改正箇所となります。
改正内容は、第2条、第4号中「第5条」を「次条」とし、第3条、第4条全文を削除。以下、第5条以降のすべての条文を2条繰り上げするとともに、条文中の条名も2条繰り上げするものでございます。
附則といたしまして、本条例の施行日を平成27年4月1日からとするものでございます。
以上、議案第96号、議案第101号、議案第102号、議案第103号及び議案第104号の提案理由の一括説明とさせていただきます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第96号、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第101号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第102号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第103号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第104号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。