北海道清水町議会

北海道清水町議会

平成26年第9回定例会会議録(12月10日)

議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

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議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

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議長(加来良明) 日程第1、行政報告を行います。

 町長から行政報告の申し出がありました。これを許可します。

 町長。

町長(高薄 渡) 清水赤十字病院への運営費補助につきまして、ご報告申し上げます。

 これまで、準公的病院として町民の健康と命を守り救急告知病院としても地域医療の核となり、今日に至っているところですが、国の診療報酬改定や医師臨床研修制度の変更等により、平成24年度から経営が非常に厳しい状態が続いています。特に常勤医師の確保につきましては、医師の退職が相次ぎ、必要とする医師の半数以上を非常勤医師に頼らなければならない状態となり、患者数が減少し経営を圧迫しています。

 平成26年度に入りまして、経営が危機的状況であることから日本赤十字社の指定病院となり、本社指導による経営健全化計画を策定し改善を図っていくとの報告があり、11月7日付で清水赤十字病院長から町に対しまして経営健全化計画書による平成26年度から80,000千円を3年間の運営費補助要望書の提出がありました。

 これを受けて内容について検討を重ねるとともに、病院側に計画内容を確認し対応を協議してきたところですが、清水赤十字病院は本町にとって一次医療としての必要不可欠な機関であり、町民の健康と命を守るという観点から、本年度においては、救急医療の赤字補填分の追加として27,664千円、非常勤医師確保のための給与を含めた運営費補助として42,336千円、合計70,000千円を補助することとし、本件に係る補正予算を本定例会に追加提案させていただきたく、ご審議のほどよろしくお願いします。

 以上、清水赤十字病院への運営費補助についての行政報告とします。

議長(加来良明) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら、許可します。

 質疑ありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これで、行政報告は終わりました。

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議長(加来良明) 日程第2、議案第90号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第91号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第92号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、以上3件を一括議題とします。

 委員長報告を朗読させます。

 事務局長。

事務局長(佐藤秀美) (請願審査報告 事務局長 朗読)

議長(加来良明) 本案について、産業厚生常任委員会、委員長の報告を求めます。

 委員長、中島里司議員。

委員長(中島里司) おはようございます。

 ただいま事務局長から委員会審査の結果報告をそれぞれ朗読していただきました。議案第90号、議案第91号、議案第92号、先の議会で当委員会に付託を受け、担当課長等と委員会に出席をしていただいて審議した結果、3条例とも原案可決という結果になっておりますので、議員皆様方のご理解をいただき、ご賛同方よろしくお願いいたします。

議長(加来良明) これより、委員長報告に対する一括質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、議案第90号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

 議案第90号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第90号は、委員長の報告のとおり可決されました。

議長(加来良明) これより、議案第91号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

 議案第91号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第91号は、委員長の報告のとおり可決されました。

議長(加来良明) これより、議案第92号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

 議案第92号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。 

 よって、議案第92号は、委員長の報告のとおり可決されました。

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議長(加来良明) 日程第3、議案第93号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の制定について、議案第94号、清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、議案第95号、清水町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、以上3件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 保健福祉課長。

保健福祉課長(細野博昭) 3件につきましては、介護保険による予防支援等の事業が平成27年4月1日から市町村が定める基準により実施するということになったことを受けまして、関係条例の制定をするものでございます。

 議案説明資料により、説明をさせていただきます。

 9頁をお開き願います。

 一番下の見出しの3でございます。これら3条例につきましては、厚生労働省で定められた基準、「従うべき基準」と「参酌すべき基準」というふうにわかれておりますけれども、その内容につきましては、次の頁の10頁に記載されています。

 10頁をお開きください。

 これら、従うべき基準及び参酌すべき基準によりまして、10頁の下、見出しの4でございますけれども、本町の条例の制定にあたりましては、清水町の実情に国の基準を上回る内容、あるいは異なる内容を定める特段の事情や地域性は認められないということから、国の基準に基づいた内容で条例の提案をさせていただいております。

 資料11頁をお願いいたします。

 議案第93号の説明をさせていただきます。

 5の(1)でございます。清水町指定介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例について、ご説明をいたします。 

 本条例は5章35条で構成しておりまして、清水町内で指定介護予防支援の事業を行う場合の基本方針、人員、運営等に関する基準などにつきまして、事業所の基本的な事項について、それぞれ条例で定めるものでございます。

 続きまして、同じページの見出しの(2)、議案第94号でございます。

 清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、ご説明いたします。

 本条例は13章267条で構成しておりまして、11頁から12頁に記載しております、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護など、それぞれの事業、12事業につきまして、清水町内でこれらの事業を実施する場合のそれぞれの基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準など、必要事項につきまして、厚生労働省の基準に従い規定をするものでございます。

 続きまして(3)、12頁をお願いいたします。

 議案第95号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について、ご説明いたします。

 地域包括支援センターにつきましては、説明資料に記載のとおり、地域住民の健康と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上を包括的に支援することを目的に設置することとされておりまして、現在は保健福祉課在宅支援係の職員が兼務をしているところでございます。

 現在までは国の基準に従い、設置をしてきたところでございますけれども、今回、清水町に設置する地域包括支援センターの基準を国の基準に従いまして、条例で定めるものでございます。

 12頁、下段の見出しアに国が定める人員などの基準が書かれております。また13頁のイの部分でございますけれども、その他の基準につきましても書かれてございますけれども、国と同じ内容を清水町の条例で定めるものでございます。

 なお、これら3条例につきましては、10月15日から11月15日までの期間、パブリックコメントにより町民の意見を求めたところでございますけれども、提出された意見はございませんでした。

 以上、3件についてまとめて説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 4番、木村好孝議員。

4番(木村好孝) 2点について質問いたします。

 3つの法案にとおして関わりある質問ですので、ご了承願います。

 説明の中の2頁ですか、条例案に対する町の考え方ということで、条例の制定にあたっての原則として国の基準に基づき条例を制定するということで、地域の特段の事情や地域性は認められないということが明記されています。これは、採用基準にもあてはまるのかどうか、1点伺います。

 2点目に、子育ての条例等に照らし合わせますと、こちらの条例等は町長の裁断によって前向きなかたちで条件をよりよくしていく方向に定められています。ところが、これは介護法案なので、そのへんの縛りがあるのかどうなのか。でも現在介護料についての縛りが解けました。そういうことから考えて、この条例の今後の条件の改善等は可能なのかどうか、その手続きがどういうふうになっているのかを2点目に伺います。

議長(加来良明) 木村議員、1項目目の最後の方聞き取れなかったということで、もう一度お願いいたします。

4番(木村好孝) 採用基準にも縛りがあてはまるのかどうなのか。

議長(加来良明) 採用基準というのは、職員の採用基準ですか。

4番(木村好孝) 参酌基準です。

議長(加来良明) 参酌基準ということで適用されるのかどうか。

 保健福祉課長。

保健福祉課長(細野博昭) 参酌基準のご質問をいただきましたけれども、参酌基準につきましては、自治体の裁量の部分で幅をもたせてという地域の実情に合わせてという解釈になるかと思いますけれども、これにつきましては、ここに記載のとおり、現状、各事業者さんが清水町内で介護保険のサービスを行っていただいておりますので、先ほど説明いたしました従うべき基準を変更しなければならないという理由は現在のところ見つかっておりませんので、2番目の回答と同じになるかもしれませんけれども、従うべき基準、参酌すべき基準、両方につきまして国の基準どおり今回は提案させていただいたところです。

 ただ、今後、町村が責任をもって行うということにされておりますので、それを実施していく段階で、この基準を上回るような基準を定めなければならない状態が起きたときは、当然そのように対応していかなければならないというふうに考えております。

議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、議案第93号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。

議長(加来良明) これより、議案第94号、清水町指定介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。

議長(加来良明) これより、議案第95号、清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。

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議長(加来良明) 日程第4、議案第96号、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定について、議案第101号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第102号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議案第104号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 都市施設課参事。

 

都市施設課参事(堀 秀徳) 議案第96号、議案第101号から議案第104号までの提案理由を一括してご説明いたします。

 まず、議案第96号、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 平成27年度から水道事業に簡易水道事業を吸収統合することに併せ、下水道事業と農業集落排水事業を経営統合し、「下水道事業」として地方公営企業法を適用するため、従前の「清水町水道事業の設置等に関する条例」に簡易水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置及び排水区域の項目を加え、新設条例として提案するものであります。

 お手数ですが、お配りしております議案第96号の条文をお開き願います。

 制定内容の条文に沿ってご説明いたします。

 まず、条例名が従前の「水道事業」に「及び下水道事業の」を加えて「清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」としております。

以下、同じく「水道事業」に「及び下水道事業」を加えております。

 まず、第1条では、第2項に下水道事業の設置項目を加えております。

 第2条では、下水道事業に地方公営企業法を適用する項目を。

 第3条では、第2項第1号に水道事業の統合により給水区域を地区ごとに明記しており、第2号、第3号にそれぞれ給水人口、1日最大給水量を記述しております。同条、第3項には、「下水道事業」のそれぞれの条例から設置項目を移行し、第1号に、「公共下水道事業」の排水区域、面積及び人口を、第2号に「農業集落排水事業」の排水区域、面積及び人口を記述しております。

 第5条では、特別会計を設ける項目を記述しております。

 また、第7条のうち、地方自治法の準用項目変更により第4項を第8項に変更しております。

 附則といたしまして、本条例の施行日を平成27年4月1日からとし、第2項の第1号から第4号に本条例制定に伴う廃止条例を明記しております。

 次に、議案第101号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由をご説明いたします。

 例規集では第2巻の7,383頁になります。

 水道事業に簡易水道事業を統合廃止することに伴い、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関して定めていた「簡易水道事業に関する条文」を削除するものであります。

 議案説明資料の19頁をお開き願います。

 新旧対照表によりご説明いたします。

 新旧対照表の下線表示部分が、今回の条例の一部改正箇所となります。

 改正内容は、第3条第2項全文を削除します。簡易水道事業に関することということです。

 第4条第1項第1号中「簡易水道以外の」の条文を削除し、同条、第2号及び第4号のそれぞれの1行目「第1項」を削除し、以下、「同項」を「同条」に改め、同条、第2条全文を削除します。

 附則といたしまして、本条例改正の施行日を平成27年4月1日からとしております。

 次に、議案第102号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。

 例規集では、第2巻の7,401頁です。

 上水道事業に簡易水道事業を統合し水道事業とすることから、条例名を清水町水道事業給水条例に改めるとともに、清水町簡易水道事業給水条例の廃止に伴い、給水装置の新設に係る簡易水道事業分の負担金条項を本条例に追加するものであります。

 議案説明資料の21頁をお開き願います。

 新旧対照表により説明いたします。

 新旧対照表の下線部分が今回の改正部分になります。

 改正内容は、条例名のうち、「上」を削除し、「清水町水道事業給水条例」に改めます。

 第1条中「清水町上水道事業」を「清水町水道事業」に改めます。

 同じく、第31条第1項中「()」書きを削り、同項、第1号、負担金の前に「給水区域が下佐幌地区および人舞地区の者の」を加え、第2号、第3号をそれぞれ加えます。

 また、別表中「上水道料金」を「水道料金」に改める。

 同じく別表備考2に「ただし、一般用(4)の申し出は、美蔓地区及び御影地区を除く給水地区に限る」を加える。

 附則といたしまして、第1条に本条例の施行日を平成27年4月1日からとし、第2条、第3条に清水町畑地かんがい用水施設条例の一部改正、清水町農業用水施設給水条例の一部改正として、それぞれの条文のうち「清水町上水道事業給水条例」を「清水町水道事業給水条例」に改める内容を記述しております。

 次に、議案第103号、清水町公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。

 例規集では、第2巻の7,601頁からになります。

 清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、本条例に定めていた「下水道事業の設置及び排水区域」の条文を削除するものであります。

 議案説明資料の23頁をお開き願います。

 新旧対照表によりご説明いたします。

 新旧対照表の下線表示部分が、今回の条例の一部改正箇所となります。

 第3条、第4条全文を削除し、以下、第5条以降のすべての条文を2条繰り上げするとともに、条文中の条名も2条繰り上げとするものです。

 附則といたしまして、本条例改正の施行日を平成27年4月1日からとするものです。

 次に、議案第104号、清水町農業集落排水事業の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。

 例規集では、第2巻の7,701頁からです。

 同じく、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、本条例に定めていました「農業集落排水事業の設置及び排水区域」の条文を削除するものであります。

 議案説明資料の29頁をお開き願います。

 新旧対照表によりご説明いたします。

 これも同じく、対照表の下線表示部分が今回の条例の一部改正箇所となります。

 改正内容は、第2条、第4号中「第5条」を「次条」とし、第3条、第4条全文を削除。以下、第5条以降のすべての条文を2条繰り上げするとともに、条文中の条名も2条繰り上げするものでございます。

 附則といたしまして、本条例の施行日を平成27年4月1日からとするものでございます。

 以上、議案第96号、議案第101号、議案第102号、議案第103号及び議案第104号の提案理由の一括説明とさせていただきます。

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、議案第96号、清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。

議長(加来良明) これより、議案第101号、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。

 

議長(加来良明) これより、議案第102号、清水町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。

 

議長(加来良明) これより、議案第103号、清水町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。

 

議長(加来良明) これより、議案第104号、清水町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。

 

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議長(加来良明) 日程第5、議案第100号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第100号について、都市施設課長。

 

都市施設課長(越井義樹) 議案第100号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻7,141頁から搭載されております。

 今回の条例改正につきましては、本町に設置されておりますパークゴルフ場の使用料につきまして、無料化にすることに伴い、条例の一部を改正するものであります。

 本町には4カ所の有料パークゴルフ場が設置されておりますが、本条例におきましては、清水公園パークゴルフ場と下佐幌運動公園パークゴルフ場の2カ所の施設につきまして、有料公園施設として定められております。パークゴルフ場の使用料につきましては、他の公共施設の利用と同様、施設の利用者に対しまして施設の維持管理等の経費の一部を負担いただくということで、利用する人と利用しない人との公平性を図る観点から有料化を導入、平成14年度から徴収してきたものであり、有料化導入の経緯はありますが、近年、利用者、使用料につきまして減少の一途をたどっており、減少傾向が顕著であります。また、パークゴルフ場の使用料についての管内の状況といたしましては、使用料の徴収にかかります経費との費用対効果なども考えられますが、他町村では無料化とする傾向があります。十勝管内におきましても、年々無料化施設が増加してきていますことから、利用者等からも利用の拡大を図るためにも使用料の無料化や提言について、意見・要望等をいただいているところであります。

 パークゴルフ場の使用料につきまして、そういうこともありまして、課題として捉えてきたところでございます。

 十勝管内の無料化とする傾向や使用料徴収にかかります委託経費を考慮いたしまして、本町のパークゴルフ場の使用料につきまして、気軽に来園できる、利用しやすい施設としてパークゴルフを一層気軽に楽しんでいただくため、利用の拡大を図るため、本町に設置されております4カ所すべてのパークゴルフ場の使用料につきまして、町民の方、町民以外の方ともに、平成27年度から無料化とするものであります。

 議案説明資料の17頁からになります。

 清水町都市公園等条例の新旧対照表を参照いただきたいと思います。

 パークゴルフ場使用料について、無料化することに伴いまして、有料公園施設と定めております別表1の表の中の清水公園パークゴルフ場と下佐幌運動公園パークゴルフ場の2つの施設を削除し、また有料公園施設で使用料を定めております別表第3、2番のパークゴルフ場施設使用料の部分につきまして削除するものであります。

 以上が条例の一部改正の内容であります。

 なお、附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものであります。

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

議長(加来良明) 次に、議案第97号について、社会教育課長。

 

社会教育課長(山下清美) 議案第97号につきまして、ご説明を申し上げます。

 この条例につきましては、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正するものでございます。

 提案理由の説明としましては、ただいま都市施設課長が説明しましたとおりの理由でございます。管内の無料化傾向、そういった部分を視点におきまして、来年度から無料化したいというものでございます。

 なお、施設につきましては、体育館前のパークゴルフ場、それから御影のパークゴルフ場を無料化にするものでございます。

 新旧対照表の関係につきましては、議案説明資料14頁をお開きいただきたいと思います。

 この14頁にありますように、今回の条例改正につきましては御影のパークゴルフ場、清水町体育館前のパークゴルフ場、この使用料部分第7条の項目を削るものです。また、それに伴いまして、別表第2に掲げております、それぞれの料金についてはすべて削除しまして、無料とするものでございます。それから、施設の管理、体育館前のパークゴルフ場につきましては、今と同様の施設管理を行いまして、無料化にあっても同様の整備をしながら利用者が不便の無いよう、今と同様に使えるような整備体制は進めてまいりたいと思っております。

 以上、説明とさせていただきます。

 

議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 8番、中島里司議員。

 

8番(中島里司) 共通しているわけですけれども、内容についてうんぬんということではないんですが、これにつきまして、無料ということの説明が利用者が減ったからという、どうも私抵抗があるんです。これは、担当が公園的な発想と社会スポーツ的な発想、2つの条例ですから、どっちが解釈するかは別として、当初、有料化するときに、私は基本的に反対をしてきたものです。有料化に対するものはすべての部分で。ですが、その当時は、受益者負担ということが全面に出て、すべての施設で有料化になったわけです。当然、これは民主主義の社会ですから、そうなったらそれに対して私はその当時の立場で協力をしていくというのが、建前としてもっていました。今回、議会でもいろいろ質問があるわけですが、どうも引っかかるのは、利用者が減ったから無料化するという説明に、どうも私は納得ができないというか、腑に落ちないんです。当初の有料化とここの無料化に至るまで。私は無料化を反対しているんじゃないんです。しっかりした考え方をもっていただかなければ、特に社会教育施設に関わる施設の使用については、有料化になっているわけですから。今後、これを利用者が減ってきたから全部無料化にしていくのかと、これは実は社会教育団体の一部に、そういう不安があるんです。「使用者が減ってきたら無料化になっていくの」と。そのへんの把握の仕方がどうも説明の中にない。私は無料がだめだと言っているんじゃないんです。ちゃんとした道筋をもっていなければ、今後、他の施設利用に関しても町民がある部分では期待をする部分があるんです。ですから、今、都市施設課と社会教育ということですが、説明を聞いていると福祉施設的な発想ではないかなと。今までの条例はこういうふうになっていましたけれども、改めて無料化にするときに、所管はそう簡単には変えられないかもしれませんが、発想は福祉的な部分で、枠がないので誰でも出入りできるんです。事前に申し込まなくても人がいないホールからでもスタートできるのが、パークゴルフ場です。すごく、そういう部分ではちょっとした軽スポーツ的な健康づくりには非常に役に立っているだろうと、私はそういう理解をしています。であれば、その線で役場庁内でしっかりとそういう意識をもって無料化なんですよと言っていただいた方がわかりやすい。私はそういう考えです。無料化を反対するわけではないです。ただ、今後、社会教育施設に関わって、そういう事情があったら料金改定等、改定時期があるようですが、無料なんていう発想を今後考えていくのかというふうに思いますので、まず1点目に、町の考え方として位置づけを、しっかり福祉的なものという意識を皆共有して持っていただきたいと思います。そのへんについてはいかがかということで1点目お聞きいたします。

 

議長(加来良明) 答弁を求めます。

 教育長。

 

教育長(伊藤 登) 質問にお答えしたいと思います。

 当然、健康増進も含めて考えてきたところでありますが、他の社会体育施設につきましては、現在のところ65歳以上無料とか、いろいろと健康面に配慮したことで利用していただいておりますが、その部分についても利用者がたくさんいます。一般の方も無料の方が多いのですが、例えば高校生だとかいろいろな部分で無料の方が多いということでありますけれども、先ほど申しましたように、原則は受益者負担の公平な取り扱いということでありますので、その部分については、現在のところ、社会教育施設、体育施設を無料にするというような考えはございません。

 

議長(加来良明) 8番、中島里司議員。

 

8番(中島里司) 答弁を誘導する気はないですけれども、今、教育長にお答えしていただいた部分で、今後、他の施設については考えていないと、これはそういう認識で、私は有料化は賛成ではないんですが受益者負担という、これからスポーツをやっていくのに、すべてただなんていう時代は終わっていると、他の町村のいろいろな会議で、私は直接出ているわけではないですけれども、間接的に聞いた限り。今、体育協会でも元気塾などをして、半年で7,000円くらいの負担を父母に持っていただいて、スポーツ嫌いな子をやっているという話で、意外と評判がいいと。負担額ではないんです。中身なんです。それからいったら、教育長が社会教育について、今後、受益者負担という基本的な原則は貫くというお話ですから、逆に言うと、それがいいか悪いかは別として、1つ芯をとおしていただきたいというふうに思います。ただ、健康づくりではないんです。教育委員会は第1にスポーツ振興なんです。スポーツを愛する同好者などを増やすのが教育委員会の役目で、健康づくりは部署が違うんです。それが出てくると、福祉的な発想で無料などが出てくるから筋をとおした考え方を内部で持っていただきたい。そのへんは庁内会議等で、今後の全体の考え方として、機会があれば庁内会議で検討していただきたいと思うんですが、そのへんはいかがでしょうか。

議長(加来良明) 副町長。

 

副町長(金田正樹) 使用料の今後についてということでございます。

 使用料改定にあたりましては、それぞれの関係者を集めて検討して進めます。ご存知のように平成14年から行革進めまして、一時は基金が底をつくということで進めてきて、いろいろ町民の理解を得まして、この間もお話しましたけれども、30億円を超えるようになりました。これから、いろいろな施設改修等を含めることを考えると、それは貴重な財源となってきます。それと、教育委員会の方から施設の使用料について、公平な原則はとっていくと、これは大原則だと思います。特に、今回、パークゴルフ場を無料とさせていただくことにつきましては、中島議員もおっしゃいましたけれども、やはり健康増進、誰でも好きな時間に使用ができると。体育施設の場合には、ある程度事前に申し込みをして専有します。そうなると、他の人が自由に使えないということもあって、料金をいただくということがベストかと思います。特に、パークゴルフ場の場合は、最近、町民趣向から健康増進に変わってきているような気がします。そういうことがありまして、他町村の状況や費用対効果もありますけれども、ここでどれだけ医療費が減額されたとか、数字では申し上げられないのが残念なんですが、効果は出ていると思います。そこらへんで、施設専用の部門と健康増進の部門とをある程度わけて検討していくことになります。

 平成27年度中に検討して、平成28年度で改正をしていきたく、予定をしております。

議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、議案第100号、清水町都市公園等条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。

議長(加来良明) これより、議案第97号、清水町野外スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

議長(加来良明) 日程第6、議案第98号、清水町きずな園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 子育て支援課長。

子育て支援課長(真野 篤) 議案第98号の提案をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 例規集では、第2巻2,295頁になります。

 清水町きずな園設置及び管理条例(平成15年清水町条例第60号)の一部を改正するものでございます。

 恐れ入ります。議案説明資料の15頁をお開き願います。

 清水町きずな園設置及び管理条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございますけれども、第4条第2項中「第6条の2」を「第6条の2の2」に改める。附則といたしまして、この条例は、平成27年1月1日から施行するものでございます。

 改正の理由といたしましては、児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)が平成27年1月1日から施行となることから、清水町きずな園設置及び管理条例中に引用する法令の条例を改正するものでございます。

 以上、簡単ではございますけれども、説明理由とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、議案第98号、清水町きずな園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

議長(加来良明) ここで休憩します。      (午前10時54分)

議長(加来良明) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前11時06分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

議長(加来良明) 日程第7、議案第99号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課参事。

町民生活課参事(高橋覚史) 議案第99号、清水町営公衆浴場の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻、4,111頁から搭載されております。

 今回の改正は、公衆浴場の入浴料につきまして、法令により都道府県が統制額の上限額を指定することと定められており、北海道において、本年8月11日に入浴利用者の減少や燃料費の高騰、消費税率の引き上げなどによってコストが増加している現状から、6年ぶりに統制額が引き上げられたところです。本町の入浴利用者数につきましては、近年19,000人前後で推移しておりますが、統制額の引き上げの現状と同じく、コスト増の状況となっており、北海道公衆浴場料金の統制額引き上げに合わせ、入浴料金の改正を行うものです。

 別冊の議案説明資料の16頁をご覧ください。

 今回の改正では改正後のとおり、別表中の「1、入浴料」の3区分のうち「12歳以上の者」について、1回券で20円引き上げて「440円」に、回数券で200円引き上げて「4,400円」にそれぞれ改正を行うものです。

 附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するとするものです。

 今回の入浴料引き上げに伴う影響額は、平成25年度決算数値を参考に積算しますと、35万円ほどの増となる予定であります。

 管内の状況についてですが、近隣の新得町・鹿追町についても、本町と同じ改正内容で、12月定例議会で提案していると聞いております。

 今後も町民の皆さんが、1日の疲れを癒していただける社交の場として、施設の管理運営をしていきたいと考えております。

 以上、議案第99号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。

 よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 8番、中島里司議員。

 

8番(中島里司) 料金改定につきましては、今、担当参事から)縷々説明をいただきまして、一定の理解ができるのかなというふうな感じがします。こういう料金改定をする前に、サービス向上という部分を考えたときに、お風呂ですから特別なことはないのかなと思いながらも、実を申し上げますと、最近、早めに消灯したり、お風呂の状況が変化するという話を聞きました。これは、たぶん基本的には入浴者がいないという部分の判断でやっているのかなと思いながらも、私のところに耳に入ったということは、0ではなかったということです。それを体験した人からの電話で、9時半頃になったら暗くなる。それと、泡というのか、それが止まってしまう。これは、料金改定から離れた話になるかもしれませんが、入浴料というのは420円で入浴して、何時に入ろうが同じ条件下の中で入浴を済ませるというのが原則だというふうに思います。だから、実際に大きな赤字をしょっているわけですから、管理上いろいろな工夫をしようとしている担当課の努力は認めるんですが、入っている人が同じ料金で条件が変わるというのは、好ましいことではないので、原則として10時まで営業であれば、10時まで消灯してはいけないという基本的な考え方を改めて、受託している会社にしっかりとした指導をしていただきたい。これは、していただきたいということが、まず1点です。

 これは、一問一答でしたか。まとめて言ってもいいんでしたか。

 

議長(加来良明) はい。

 

8番(中島里司) 2点目として、料金改定を利用者にお願いするわけですから、そういう実態があると思いますので、原則として10時まで消灯しないということを即刻開示していただきたいという考え方と2点お伺いしたいと思います。

 

議長(加来良明) 答弁を求めます。

 町民生活課参事。

 

町民生活課参事(高橋覚史) 1点目、2点目重複するかもしれませんけれども、今言われた利用者の方から一時的にたぶん遅い時間、データ的には3時からのお客さん、1時間程度が3割程度、6時、7時がその残り3割、他は0人という時間帯もありますけれども、いずれにしても、中島議員が言われたように420円をお支払いいただいて、営業時間は午後3時から午後10時までということになっておりますので、そのへんについては平成24年から業者委託をしているわけですけれども、指導等をして、利用者に迷惑がかからないような、ただ、ある面、節電・節約に関してはご理解をいただく場面もあるかと思いますけれども、そういった周知をしていきたいと考えております。

 

議長(加来良明) 8番、中島里司議員。

 

8番(中島里司) 今のご意見、私がお願いしている部分というか、意見として出させていただいた部分は、参事はある程度理解していただいたと思います。最後の一言で、状況は、私たちはこの場で聞くことではなくて、担当課としてお風呂ばかりではなく、可能な限り節電・節約というのは、今の時代当然続けていただきたいという気持ちがあります。この部分であまりこれを出しちゃうと、電気消して当たり前ということになるので、原則ではなく、同じ料金なので同じ条件で最後まで入っていただきたいということで、あとはケースバイケースで担当課として努力をするという部分で私はいいのかと、そういう理解でいいですよね。積極的に節約していくということではないという理解をしていいですね。その確認だけさせていただいて、終わりたいと思います。

 

議長(加来良明) 町民生活課長。

 

町民生活課長(中村富志男) ただいまの中島議員のおっしゃるとおり、節電は節電としてやらせていただきたいと思いますけれども、中島議員がおっしゃるように、負担にならないにように努力していきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

 

議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、議案第99号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

議長(加来良明) 日程第8、議案第118号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

町民生活課長(中村富志男) 議案第118号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻、4,251頁から搭載されてございます。

 本条例の改正内容につきましては、産科医療保障制度の見直しにより、掛け金が引き下げられることとなったため、同制度に加入している分娩機関で分娩した場合の加算額も引き上げられることになり、出産育児一時金の基本額を引き上げることによって、加算後の支給総額の42万円を維持しようとするもので、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が11月19日に交付され、1月から施行されるのに伴い、所要の改正を行うものでございます。

 議案説明資料として、追加にて配付しました国保条例一部改正の新旧対照表をご覧願います。

 今回の改正は、第8条第1項中の出産育児一時金の「39万円」を「40万4千円」に、産科医療保障制度掛金加算分にあたります「3万円」を「1万6千円」にそれぞれ改め、加算後の42万円の支給総額を維持するように改正するものです。

 附則としまして、1、この条例は平成27年1月1日から施行する。

 2として、この条例の施行日前に出産した場合には、「なお、従前の例による。」とするものでございます。

 以上、議案第118号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましての提案理由の説明とさせていただきます。

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、議案第118号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第118号は原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

議長(加来良明) 日程第9、議案第119号、平成26年度清水町一般会計補正予算(第9号)の設定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 副町長。

 

副町長(金田正樹) 議案第119号、平成26年度清水町一般会計補正予算(第9号)の設定につきまして、ご説明を申し上げます。

 総額に70,000千円を追加し、それぞれの総額を8,659,423千円とするものでございます。

 補正の内容につきましては、前段、行政報告をさせていただきました、今年度における清水赤十字病院への財政支援の内容でございます。

 歳入より説明をいたします。6頁をお開き願います。

 18款1項1目、財政調整基金につきましては、今回の補正予算にかかります調整額としまして70,000千円を追加するものでございます。

 下の7頁、歳出でございます。

 4款1項1目、保健衛生総務費でございます。19節13番、救急医療対策事業補助金につきましては、救急医療部門の収支の赤字補てん部分の助成といたしまして、27,664千円を追加するものでございます。

 次に15節15番、清水赤十字病院運営補助金につきましては、医師確保費用の増加による厳しい病院運営の財政支援といたしまして、運営補助金として42,336千円を追加するものです。合わせまして70,000千円を本年度において補助するものでございます。

 以上、一般会計補正予算(第9号)の説明でございます。

 ご審議お願いいたします。

 

議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 4番、木村好孝議員。

4番(木村好孝) 先日、全員協議会で説明を受けて、ショックを受けたわけですけれども、3点にわたってお伺いしたいと思います。

 1点目は平成24年度の時点で、経営危機の状況が明らかになっているわけですけれども、その状況把握と対応がこの時点で必要だったのではないかなという受け止めをしたわけです。病院の今回の経営改善に向けての方向も合わせて出されていますが、この時点までの病院の経営改善に向けての努力を町としてどのように受け止め、もし対応があれば、どのように対応されたのかを1点目に伺います。

 2点目ですが、当町だけではなくて、いろいろな傾向を見ますと、医療問題が問題化されているわけですが、医師の確保の見通しですね。全国的に非常に大変な状況にあるというふうに私自身は受け止めているんですが、そのへんの見通しを現在のところどう受け止めていらっしゃるのか、お伺いをしたい。 

 3点目ですが、今後、医療介護総合法による影響が、具体的にいろいろ出てくると思うわけですが、例えば、機能分化の名での病床再編、あるいは救急医療の対応、その他の部分で、道の段階から今後、具体的に出されてくると思うんですが、改善に向けて、今後の方向を見定めていくのに、これらの問題をどう捉えていけばいいのかということも含めて、今後の問題をどのように捉えられているのかをお聞きいたします。

 以上、3点、よろしくお願いします。

議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

保健福祉課長(細野博昭) 1点目は、平成24年度から赤字だったので、その当時の町の対応ということでございますけれども、平成23年度が医療事業の部分ではプラスになっていたということを受けまして、平成24年度の末で医療の部分が5,500万円の赤字ということでしたので、この間につきましては、特に町へのお願いですとか、そういったことはなかったというふうに認識しております。

 それから、医師確保の見込みでございます。ご質問のとおり、都市部を除いた場所では、非常に医師の確保は難しいという全国的な状況であります。現在、清水赤十字病院におきましては、医師確保に懸命なる努力をしているというふうに伺っております。現在、2名の医師の方と接触をもちながら、なんとか清水赤十字病院にということで、お話を進めているという状況は聞いておりますけれども、正式合意に至ったというところまではいっていないという状況にあります。

 3点目の病床再編のことでございます。今年の7月だったと思いますけれども、振興局の方で制度改正についての説明がございました。まだ、具体的に十勝圏での病床の割り振りですとか、そういったところまでは進んでおりません。今後、そのようなかたちで、病院の目的をそれぞれわけながらやっていくという国の方針を受けた道の説明段階で止まっておりまして、具体的に十勝圏の中で一般病床が何ベッドにするとか、そういったところまではまだ作業は進んでいないという状況でございますので、今後、またそういう方向が出されれば、当然、道の方から周知があるだろうというふうに思っております。

議長(加来良明) 4番、木村好孝議員。

4番(木村好孝) 1点目だけに関連して、平成25年の時点で非常に大きな赤字の状況というのが明らかになっているんですが、現在、出されていた資料として、改善方向、3年間のを見ますと、ベースになっているのが補助金なんです。具体的な日常的な経営としての改善内容というのが見えてこないということが、正直な受け止め方なんです。公的な機関ですけれども、経営という部分では民間と変わりないわけなので、そのへんの努力というのは必要となってくるのではないかなと思うんです。私自身としては、今後、改善していく過程の中でも、いったん離れていった患者さんを、お医者さんがそろえば別なのかもしれませんけれども、戻してくるという努力というのが非常に大変だと思うんです。これは、教育の面でもそうです。学校がいったん不信感を抱かれる。教員がいったん不信感を抱かれると、それを克服していく過程というのは大変なわけです。そういう面で、日常的な改善努力の過程というのをどう受け止められているのか、受け止められている範囲でよろしいので、お聞きしたいと思います。

議長(加来良明) 保健福祉課長。

保健福祉課長(細野博昭) 先日、お配りいたしました資料を皆さんご覧になっているかと思いますけれども、平成25年度におきまして、医師が2名退職して、2名採用ということで、ここが大きく動きまして、赤字も1億5千なにがしという数字になったところでございます。この段階で、町との相談の中で、清水町が貸し付けをしております5,000万円について、返還を1年猶予しましょうと、その中で様子を見ていこうということで、平成25年度は終わっているわけでございます。

 今年度に入りまして、春以来、非常に厳しい状況が続いているということで、事務担当者同士の中ではいろいろな情報交換をしながらきたところでございますけれども、例えば、平成25年度につきましては、これだけの医師の動きがあるということで、もちろん、この経営の赤字という部分につきましては、国の制度改正ですとか、診療報酬のマイナス改正ですとか、そういった要素ももちろんあるでしょうけれども、それ以上に、これだけの医師が退職していくという状況については、「清水赤十字病院としての責任もあるのではないですか」ということを私は申し上げました。それで、去年の11月から院長不在のままずっときておりまして、今年の7月1日に副院長である藤城先生が院長に就任いたしまして、新しい院長のもとで100名近くの職員が一丸となって、再建に向けて、経営改善はもとよりお客様への医療の信頼を回復するように頑張っていただきたいということで、お話をしているところでございます。

議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 9番、奥秋康子議員。

9番(奥秋康子) 基本的なことをお伺いしたいと思います。

 先般、全員協議会の中で提案されたこの資料の中では、非常に経営状況が言ってみれば雪だるま式に赤字が膨らんできているというのが、現状ではないのかなというふうにも思いますが、こうした中で、国の医療改正などもございますが、医療収益の伸びがどこまで期待できるのかなということもございまして、今後、赤字が増えていくということは心配されないのかどうか、そのことをお伺いしたいと思います。

議長(加来良明) 答弁を求めます。

 保健福祉課長。

保健福祉課長(細野博昭) 日赤が本社と相談をしてつくった改善計画でございます。大きなポイントとなるのは、言うまでもなく医師の確保でございます。現在、医師の確保に向けて、努力をしているということでございますけれども、医師が確保できればもちろん、急には難しいでしょうけれども、改善に向かって、病院の信頼も回復していくでしょうし、患者さんについても、ぜひまた戻ってきていただきたいと、そういったような診療体制を組んでいただきたいというふうに思っておりますけれども、そこは大きく期待をしたいということしか、言いようがありません。

議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 7番、西山輝和議員。

7番(西山輝和) あまりの酷さにため息をつくばかりで、この間の全員協議会で言われても、頭の中が真っ白で、どうすればいいのかという感じで、何も言えませんでした。この資料が11月7日に日赤からきて、事務サイドで1カ月ちょっとかかって精査してきたわけですけれども、この精査している間に、町サイドでも11月30日に臨時会があったわけですから、そういう中ででも、こういう大事なことがきているんだということを全員協議会の中ででもちょっとでも報告しておいてもらえれば、我々ももっともっと時間をかけて中身を精査することができたんですけれども、たったこの3日、4日で、8,000万円もの大金を、町民の税金を使うということは、非常に難しいことだと思うんです。12月のぎりぎりになって、何も我々ができないようにやっているのか、わかりませんけれども、そのへんは町長どうですか。

議長(加来良明) 答弁を求めます。

 副町長。

副町長(金田正樹) 確かに、全員協議会に突然お話をさせてもらって、いろいろ検討される時間が少なかったと、そこらへんは、時期的なものについては反省はしていますが、また、11月の7日の時点で要望を受けまして、事務長並びに院長といろいろ面談をさせていただいております。そこで、本当に今後、どう改善されていくのかということで、そこらへんで時間がかかったところでございます。また、今回の補助金につきましても、いろいろ考えました。最終的に町民の皆さんのために、どのような方法が一番いいのか、それを重点的に、町民の目線に立って判断をさせていただいて、今回提出をさせていただいたところでございます。

議長(加来良明) 7番、西山輝和議員。

7番(西山輝和) すみません。最初に全部の項目を通告すればよかったですね。3回までですからね。よろしいですか。

議長(加来良明) だめです。

7番(西山輝和) だめですか。はい。

 それでは、日赤の書類をいただいて、改善計画も出ているんですけれども、その改善計画が出ても、ただ医師確保をするだけのことであって、そうしていけば黒字になるという、ただそれだけです。この病院の中で、いろいろ指摘されているように、診療報酬の改定や臨床研修制度の変更となっていますが、こんなことは経営していれば、とっくの前からわかっていて、赤字経営になる前から次から次へと年度が変わるごとに作成して、自分たちがどういう計画でやっていかなければいけないというのは、己からやっていかなければいけないことでしょ。そういうことが何も載っていない。ただ...(中断)

議長(加来良明) 西山議員、1項目目ですので、議員に対してなぜもっと早く知らせなかったかという範囲の質疑の中で質疑を行ってください。

7番(西山輝和) 先ほど、課長からも言われましたけれども、医師確保といっても非常に難しいということは、よくわかっているんですが、これは次から次へと退職していくということは、もっと内部改革をしないとどうしようもならないことだと思うんです。職場は働きやすく、環境のいい職場にしないと、長続きしないわけですから。こんな大事なことを3年間も8,000万円を続けていくということは、とんでもないことです。これは住民投票をして、町民に審判を仰がなければ、こんな大それたことはやっていけるわけがないと思うんです。

議長(加来良明) 西山議員...(中断)

7番(西山輝和) はい。わかりました。

 どうですか。

 町長に聞きます。

議長(加来良明) 今の質疑に答弁があれば。

 町長。

町長(高薄 渡) 課長の説明で、今年度と確か言っていたと思うんですけれども、3年の要望はありました。ありましたので3年の計画になっています。内容を見ると、それぞれの金融機関も含めて、病院の中ですから金融政策はちょっとわかりませんけれども、日赤本社からと町との助成をあてにして、医師が確保していければ、これだけになっていきますよということの計画書を出していただいたわけです。これは、うちの計画書と同時に日赤本社の方にも出しているというふうに聞いております。私の方としましては、日赤本社からもっと資金が出ないのか、いろいろと協議はしてきたんですけれども、全国の日赤そのものも黒字病院は少なく、赤字病院が多いという中で貸し付けをしていかなければならないということでございました。そういうことで、非常に大事なことですから、内部の努力を見せてほしいということで、担当を通じてやっております。院長とは就任して、院長を受けたわけですけれども休みがないくらいの状況でいたということをお伺いしました。院長として新たな方針を立ててまいりたいということで、お話がありましたので、それを信頼するほかはないのではないかということで、私どもといたしましては、住民の健康、命を守るというお話がありましたし、私どもも認識しております。それから、これがうまくいかないということになりますと、最終的には療養型、そして外来と。そこまではいきませんけれども、そういう経過もあったということで、お話をさせていただいております。大事なことでありますから、今後、推移を見守りながら、もし、このようなことが続くようなことであれば、住民の皆さんの理解を求めながら、あるいは意見を聞きながら進めていかざるを得ないだろうと思っております。

 また、単純にという考え方ではないということだけは、ご理解いただきたいと思います。

議長(加来良明) 7番、西山輝和議員。

7番(西山輝和) 町長の言われることはよくわかるんですけれども、これだけの融資をするわけですから、町サイドのいうことを病院側でもきちんと受け止めてくれないとだめだと思うんです。公的病院だから町サイドからは物申せないというのでは困るわけです。やっぱり、どんどん改善していかなければ、このままの状態でいったらまだまだ赤字は増えていきます。こんなの小学生が計算してもわかることです...(中断)

議長(加来良明) 西山議員、質疑をお願いします。

7番(西山輝和) 町長が直接、日赤病院に行って、この1、2年でどうするのか、方針をきちんと聞いてきて、やるというのであれば町サイドでてこ入れしてきっちりやるというぐらいにならないと、むだ金を使うわけですから、そういうことにならないように、給料を削減したらいいんじゃないのと言っていても、全然この中に入ってきていないわけです。人員削減も何もない、そんな中でやっていくといったってできるわけないでしょ。だから、町長がきっちり、副町長でもいいから本社へ行って、そういうことをきっちりうたって、お願いをしてやっていくというくらいにならないとだめだと思います。

議長(加来良明) 西山議員。今の質疑の中で、融資という質疑の仕方をしましたけれども、融資ではありません。補助金です。

 議事録を訂正します。

 答弁はありますか。

 町長。

町長(高薄 渡) 今、西山議員の言われるのは、一般的にはそう思うかもしれませんけれども、日赤の組織体制というのは、よく私も、いわゆる医療の部分については事務部門の方でもよく理解できていないような状況だと思います。したがって、私がまいりまして、この日赤問題を取り上げるということは、ここの日赤は独立財産でやっている中では、日赤という冠はありますけれども、医療の対策事業については、医師確保という面では私としても努力はできますけれども、経営内容については補助金を出す以上は当然のことだと思いますけれども、本社との関わりはちょっとできないのではないかと、あくまでも地元のところで関わりがあるからやらなければならない。したがって、今度の新院長の方針の下、おそらく就任したばかりでありますから、仕事に追われていると思いますけれども、とりあえず、この問題について、しっかりと院長の方で方針を立てていただいて、事務サイドに下していただいて、そこで私どもと細かいことは折衝し、大まかなことは院長と話し合いをして進めていかなければならないなと、今度は補助金というかたちでいくわけでありますから、その部分はトップ同士の運営面での話し合い、協議を進めてまいりたいと思っております。

議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 6番、原紀夫議員。

6番(原 紀夫) 今回の日赤に対する助成について、一昨日、昨日と町民との懇談会等もあって、その中で町の考え方も詳しく担当課長からも私は伺っておりますが、多くの町民が心配していることでありますから、あえてお尋ねをさせていただこうと思います。

 今回、運営費の助成の提案事項について、本会議で否決されたということになると、どのようになるのか、そして、町はそのことについてどのように考えるのかを、まず1点目お尋ねをいたします。

 2点目であります。先ほども木村議員からもお話がありましたが、平成21年度に外科医を採用して、平成23年度から内科医が2名退職をして以降、医師の定着が全くできない状況が本年まで続いている。したがって、退職、採用で繰り返しずっとしていても、なかなか難しいのではないかと、他の医院ではこのような状況はないのではないかと、このように考えているところであります。先ほども、西山議員が言われておりましたけれども、何と言っても患者と医師の信頼関係の上に成り立っているわけでありますから、これを回復するのは至難の業だと私も考えております。したがって、日赤病院が医師、事務局全体を含めて、この難局を乗り切るまで一丸となって取り組まなければ、全くだめだろうと考えているわけであります。したがって、この計画の中で言われている緊急指定の病院ですけれども、外科医が全くいない中で、ずっと推移しておりますけれども、計画の中では平成29年度に外科医を採用するという計画であります。私は、この計画を見て、急がなくてはならない部分を後回しにしているということについては、全く納得しがたいなと考えているわけでありますけれども、町もいろいろと苦労をされて、今日に至っておりますが、この計画について、よく考えた計画だということになっていないと私は理解をしているんですが、このへんについて、どう考えているのかをまず、お答えをいただきたいと思います。

 3点目ですが、赤字が2億円を超えて、資本では8,500万円もの債務超過を起こしています。普通であれば倒産しているような状況です。当然のことながら、日赤が経営病院として指定したということでありますから、全力をあげて取り組むんでありましょうけれども、この改善策がしっかりと履行される、守られていくというのは本当に難しいと思います。

 昨日、庁議があったと思いますが、この中で職員間から「少ないんじゃないか」「もっと出した方がいいのではないか」あるいは「出すべきではない」など、いろいろ意見があったのではないかと思いますが、庁議の中でどういうことになっているのか、まずお知らせを願いたい。

 4点目であります。私は、当面の措置として、平成26年度の分として提案をしておりますが、私は、これは認めざるを得ないなと考えております。それはなぜか、昨日も町長言われておりましたけれども、本町には人工透析の施設があります。ここに多くの方が通っている等もありますし、どうしても緊急指定病院から外れると、まさに大変なことになるということから、私は、この措置は、今回認めざるを得ないだろうと考えているわけであります。今年はいいんですが、平成27年度に入って即新年度の予算が動き出した段階等から、改めて平成27年度の助成をお願いしたいということがもし出たときには、どういう対応をされようとしているのか、まずお尋ねをさせていただきます。

 最後の5点目ですが、よく、うちの町は病院が多いからという話が出ます。したがって、他の病院が本当にいい経営をしていて、町から助成を受けなくてもいいというような病院では私はないと考えています。今後、この助成を受けて他の医院が「清水町さん、なんとかうちの病院でこういう機械を入れて、より高度な医療をしたいんだけれども助成してくれいないか」等が出た場合にどういう対応をされようとされているのか。

 この5点、お願いをいたします。

議長(加来良明) 答弁を求めます。

 保健福祉課長。

保健福祉課長(細野博昭) まず1点目のこの補正予算が否決になった場合どうなるんでしょうかというお話でございます。日赤の事務部長等と何度も何度もお話をしておりますけれども、同じような質問を私も事務部長にぶつけました。額は別にして、「これで町が補助金を出せなかったら、清水赤十字病院はどうするんですか」という質問に対して、事務部長さんは「現状でできる範囲のことしかやりません。ということで、マイナスになっている赤字部分はどんどん切っていくしかないですね。」ということですので、まず、24時間体制の救急医療部分はマイナスですので、2,600万円くらい自己資金でやっているということですので、その部分も切っていかなければならないし、何度か話に出ている急性期の入院を取りやめて療養型にするですとか、具体的にはいろいろあるんでしょうけれども、いわゆるマイナス部門をどんどん切っていくしかない。今の現状の中でやれる範囲の病院経営しかできないということでございますので、この7,000万円補正予算が否決ということになりますと、縮小あるいは療養型転換、最悪の場合閉院ということも考えられるかと思います。

 それから、2番目の再建計画への評価ということでございます。これについては、清水赤十字病院だけでつくったものではなく、本社との協議あるいは指導の中でつくったというふうに聞いております。ポイントとなります医師の確保、毎年一人ずつ確保していくということが大前提になっておりますので、そのようにいけばもちろん少しずつですけれども上向きになってくると思いますけれども、逆にそれができない、スタート時点から、来年度からそれができないということであれば、改善計画の達成は難しいだろうというふうに思っているところでございます。

 4番目、来年度予算の対応でございます。現在、新年度予算につきましてはこれからですけれども、年度当初といたしましては緊急医療の部分のマイナス分、今回提案させていただいております2,600万円プラスということで、合計4,600万円くらいになりますけれども、それにつきましては年度当初に計上を予定しております。そのほかの、今回4千なにがしということで、経営部分に対する補助につきましては平成26年、今年もまだ3カ月少々ありますし、平成27年度の日赤側の努力の成果を見ながら対応していきたいというふうに考えております。

議長(加来良明) 副町長。

副町長(金田正樹) 3点目と5点目について、私からお答えさせていただきます。

 まず3点目の改善策どおりいくのはなかなか難しいのではないかというお話も含めまして、課長職で組織しております庁議でどのような意見が出たかという話だと思いますが、全員協議会でいろいろと説明させていただきましたことと同様のことを説明させていただきました。それから、厳しいんだという状況は、皆さん理解していただきました。その中で、5番とも絡んでくるんですが、今後、他の医療機関から同じような申し出が出た場合はどうするんだというお話はございました。当然、準公的病院、更には個人病院につきましても、町民の皆様の健康を考えていただくということについては同じだと思います。これは、医療懇談会等でも申し上げていますが、例えば、新しい診療科の新設、設備の更新など、そこらへんについては随時相談に乗りながら、議会で相談をさせていただきながら進めていくことになるかと思います。

議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、議案第119号、平成26年度清水町一般会計補正予算(第9号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第119号は原案のとおり可決されました。

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議長(加来良明) ここで休憩します。      (午前11時56分)

議長(加来良明) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午後1時00分)

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議長(加来良明) 日程第10、議案第113号、とかち広域消防事務組合の設立について、議案第114号、西十勝消防組合規約の変更について、議案第115号、西十勝消防組合の解散について、以上、3件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第113号について、企画課長。

企画課長(松浦正明) 私の方から、議案第113号、とかち広域消防事務組合の設立について、ご説明いたします。

 本案は、十勝圏域における消防体制のさらなる充実、強化を図るため、規約を定め、十勝19市町村でとかち広域消防事務組合を設立し、消防に関する事務を共同で処理するものでございます。

 これまでの経緯につきましては、12月2日の行政報告でも触れておりますが、若干説明いたします。

 十勝19市町村では、平成21年4月より十勝圏複合事務組合に消防広域推進室を設置し、十勝圏域おける消防の広域化に向けた協議・検討を重ねてきた結果、災害現場から最も近い消防署からの出勤による現場到着時間の短縮や組織体制の効率化など、住民サービスの向上及び財政的な効果が期待できることから、本年3月28日に消防組織法第34条の規定に基づく、十勝圏広域消防運営計画を策定し、先月4日の市町村長会議において、規約案について合意したものでございます。

 規約の内容としましては、組合の名称1、組合議会や執行機関の組織、経費の支弁など、地方自治法第287条に定められた必須の7項目について、運営計画に基づき定めるほか、必要な事項を規定したものでございます。

 規約案について、主な項目を説明させていただきます。

 まず、第1章では、総則といたしまして、第1条で名称は、とかち広域消防事務組合とし、第2条で組合を組織する地方公共団体は、十勝管内19市町村で組織すること。第3条で、共同処理する事務については、消防団に関する事務を除く消防に関する事務としております。第4条では、組合の事務所の位置は、帯広市西6条南6丁目3番地1に置くこととしております。

 次に、第2章では、組合の議会組織及び議員の選挙方法について記載されております。第5条では、議会の組織は、定数38人とし、半数を市町村の均等割、残り半数を人口割としており、本町の議員定数は均等割、人口割、合わせて2人となっているところでございます。

 第6条の議員の選挙から第9条の議会事務局までは、現十勝圏複合事務組合の例に習って規定しております。

 第3章では、組合の執行機関について記載されております。

 第10条では、執行機関の組織及び選任方法については、運営計画において、組合長は帯広市長、副組合長は18町村長と帯広市副市長としており、組合長は帯広市長のあて職としております。

 第11条から第14条までは、執行機関の任期、補助職員、監査委員などについて定めております。

 第4章では、組合の経費について記載しております。

 第15条の経費の支弁方法では、運営計画により、将来的にも大きな変更が想定されない議会費、組合運営費については均等割と人口割による負担率を規約に明記し、その他の消防に関する経費は運営計画を踏まえて規定しております。

 第5章は、雑則として、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合長が定めることと規定しております。

 附則として、施行期日を北海道知事の許可の日としておりますが、消防事務の共同処理は、平成28年4月から開始することとし、それまでの間は準備行為に限定する条文を設け、既存の各消防事務組合と消防事務が重複しないよう規定することとします。

 なお、組合の設立は平成27年5月を予定しているところであります。

 以上、提案理由の説明といたします。

 よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(加来良明) 次に議案第114号、議案第115号について、説明を求めます。

 総務課長。

総務課長(小笠原清隆) 私の方から議案第114号、西十勝消防組合規約の変更及び議案第115号、西十勝消防組合の解散につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。

 西十勝消防組合は、すでにご承知のとおり、消防に関する事務を共同することを目的に昭和43年に設立されました一部事務組合ですが、先ほど、企画課長から説明がありましたとおり、このたび十勝圏域における消防体制のさらなる充実、強化を図るため、平成28年4月1日からとかち広域消防事務組合に消防事務を移行し、平成28年3月31日に西十勝消防組合を解散する方向で、事務をとり進めてございます。

 一部事務組合の解散に伴いまして、共同処理していた事務の権限につきましては、いったん構成団体に戻りまして、新しい事務組合の設立により共同処理事務の権限が当該一部事務組合に移ることとなりますが、地方自治法施行令第218条の2の規定によりまして、規約の中に事務の継承を加えることにより合理的に事務の承継が可能となることから、このたび規約の一部改正を行うものでございます。

 なお、規約を変更するにあたりましては、地方自治法第286条第1項の規定により、組合組織団体の議決が必要なことから、今回、提案するものでございます。

 よって、消防団を除く消防事務につきましては、とかち広域消防事務組合に、消防団に関する事務につきましては構成町が承継することとなります。

 附則といたしまして、変更後の組合規約は地方自治法に基づきまして、北海道知事の許可のあった日から施行するものでございます。

 更に、一部事務組合を解散するには、関係地方公共団体の議決が必要なことから、平成28年3月31日をもって西十勝消防組合を解散することについて、承認を得るものでございます。

 以上、議案第114号及び議案第115号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、議案第113号、とかち消防広域消防事務組合の設立についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第113号は原案のとおり可決されました。

議長(加来良明) これより、議案第114号、西十勝消防規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第114号は原案のとおり可決しました。

議長(加来良明) これより、議案第115号、西十勝消防組合の解散についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。

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議長(加来良明) 日程第11、意見案第12号、平成27年度畜産物価格決定等に関する要望意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

主査(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 平成27年度畜産物価格決定等に関する要望意見書

 北海道の酪農・畜産は、厳しい気象・地理的条件の下で、専業経営を主体に展開し、安全で良質な畜産物の安定供給という重要な使命を担うとともに、乳業など幅広い関連産業を通じて地域の雇用や経済を支え、地域社会の活力を維持するなど、極めて重要な役割を果たしております。

 しかしながら、国際化の進展に伴う輸入乳製品・畜産物との競合、配合飼料価格の高騰や燃油・電力費用の増加などによる生産コストの上昇など、本道の酪農・畜産経営の厳しさは増しております。さらに、先行きが見通せない中で、廃業戸数の増加に歯止めがかからない状況が続いております。加えて、日豪EPA協定発効による牛肉等の関税引き下げやチーズの関税割当の導入、関税撤廃を原則とするTPP交渉の合意に向けた動きなど、迫りくる市場開放の圧力に酪農・畜産農家は大きな不安と危機感を抱いています。

 こうしたもと、国は「農林水産業・地域の活力創造プラン」を踏まえた新たな酪農・肉用牛近代化基本方針などの策定に向けて検討を進められておりますが、生産現場ではどのような方針や施策方向が示されるか大いに注目しているところであります。

 ついては、国民の基礎的食料の安定供給及び地域経済・社会を支える酪農・畜産の持続的な発展を図るため、現在の諸課題に対処した意欲の持てる畜産物価格等の決定及び適切な酪農・畜産政策の推進と予算確保に取組まれますよう、下記事項をそえて強く要望いたします。

 記

 1.TPP交渉及びEPA/FTA交渉において、多様な農業の共存を基本理念として、国内酪農・畜産業の持続的発展に影響を及ぼさないよう、重要農産物である乳製品や牛肉・豚肉等の関税維持など適切な国境措置を確保すること。

 特に、TPP交渉については、妥結ありきの拙速な合意は断じて行わず、国会決議等を順守できない場合は速やかに撤退すること。

 2.平成27年度加工原料乳生産者補給金単価(脱脂粉乳・バター等向及びチーズ向)については、配合飼料価格や燃油価格の高止まり、電力料金の再値上げなど生乳生産コストの上昇を十分に反映するとともに、再生産の確保と適正な家族労働報酬が得られるよう現行単価を引き上げること。

 また、交付対象数量については、国産牛乳・乳製品の安定供給に向けた生乳生産基盤の維持・拡大及び需給調整的役割の観点にたって、国産乳製品需要の縮小につながらないよう適正に設定すること。

 以上です。

 

議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 中島里司議員。

8番(中島里司) 意見案第12号につきまして、ただいま事務局の方で朗読をしていただきました。この件につきましては、11月26日付けで清水町農民連盟の執行委員長から紹介議員、安田薫議員を経て議長の方に提出されたものでございます。それらを産業厚生常任委員会でいろいろ協議をいたしまして、最終的にただいま事務局で朗読していただいたような意見書をもって、関係機関に提出してまいりたいという結論に達したところでございます。

 議員皆様方のご理解、ご賛同をいただいて、関係機関の方に提出してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、意見案第12号、平成27年度畜産物価格決定等に関する要望意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第12号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。

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議長(加来良明) 日程第12、意見案第10号、安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

係長(渋谷直親) 意見書本文を朗読いたします。

 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求める意見書

 平成26年成立した「医療介護総合法」は、国の公的責任を地方自治体と住民に転嫁するものにほかなりません。医療費抑制のため病床・病院を削減し、病院から地域に追い出された患者の受け皿は、地方自治体と住民の自助・共助でというものです。ただでさえ厳しい自治体財政と医療・介護従事者の人材確保困難の中で、地域の医療と介護を崩壊させかねないものと考えます。介護分野でも要支援者が利用できる訪問介護、通所介護などの保険給付を外し「全国一律の保険給付から、地域ごとの事業へ」と変容させることなどが盛り込まれています。限られた介護保険財政と人材の中でさらに自治体財政を圧迫することになります。

 また、医療・介護の現場は現在も深刻な人員不足の中、長時間・過密労働で疲弊しきっています。医療・介護の崩壊をくい止め、安全・安心な医療介護を提供する上でも大幅増員と賃金改善が急務です。そして、診療報酬・介護報酬の改善なしには、増員も賃金・労働条件の改善もないといって過言ではありません。

 以上の趣旨から、下記事項について要望します。

 1、国の公的責任を自治体・住民に転嫁した医療介護総合法について、自治体・住民に負担をかけない対策を国の責任として講じること。

 2、安心・安全な医療・介護を実現するため医師・看護師・介護職員を大幅に増やし、処遇改善の財源が確保できる診療報酬・介護報酬に改善すること。

 3、国民(患者・利用者)の自己負担を軽減すること。

 以上です。

議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 木村好孝議員。

4番(木村好孝) 意見案第10号の提案をいたしたいと思います。

 ただいま、事務局に朗読をしていただいた内容に基づいて、特に自治体や住民に負担をかけない対策を中心とした3項目の意見の提出を求めるものです。

 議員各位のご理解をよろしくお願いいたします。

議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

議長(加来良明) これより、意見案第10号、安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第10号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣といたします。

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議長(加来良明) 日程第13、意見案第11号、必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見案を朗読させます。

 事務局。

係長(渋谷直親) 意見書本文を朗読いたします。

 必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書

 6月の通常国会で「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合法)が可決されました。

 要支援者の訪問介護と通所介護が介護予防給付から外されます。これは、多くの利用者、介護事務所、現場職員、自治体などから法案提案前の段階で反対意見が強く出されたため、要支援者の介護保険サービスすべてを取り上げる案を取り下げた経緯があります。

 また、特養への入所も原則要介護3以上に制限するとしています。認知症の利用者では「軽度」の方が徘徊するなど介護する上で大変な事例はよく見られることです。「軽度」のうちに適切な介護を受けることで心身の機能が維持されることは多くの介護現場で認められているところです。

 他にも一定以上の収入のある方の利用料2割負担への引き上げ、低所得者の施設入所の居住費・食費を軽減する補足給付を制限するなどこれまでにない負担と給付制限が加えられようとしています。

 誰もが必要な介護サービスを受けられるように、介護保険料の負担を軽減し、介護サービスの基盤整備を図られるよう自治体に必要な財源を援助する必要があると考えます。以上の趣旨から、下記の事項について要望します。

 1、要支援者・要介護者へのすべての介護サービスをこれまで通り保険で継続すること。

 2、介護報酬を大幅に引き上げるとともに、国の責任で介護職員の確保・処遇改善のための施策を早急に講じること。

 3、介護保険料の値上げを抑え、介護の基盤整備を推進するため国は自治体に必要な財源を援助すること。

議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 木村好孝議員。

4番(木村好孝) 意見案第11号の提案をいたします。

 内容は、必要な介護サービスを受けられるように、これまでどおりの介護サービスが保険の範囲内で継続して受けることができるように要求する内容の3項目を要求書として提案するものです。

 議員の皆さんのご理解をよろしくお願いいたします。

議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

議長(加来良明) これより、意見案第11号、必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第11号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣といたします。

 

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議長(加来良明) これをもってこの会議に付された議件はすべて終了しましたので、会議を閉じます。

 

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議長(加来良明) 以上をもって、平成26年第9回清水町議会定例会を閉会します。 

(午後1時28分)

 

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