北海道清水町議会

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平成26年第9回定例会会議録(12月2日_日程第6)

議長(加来良明) 日程第6、議案第90号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第91号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第92号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、以上3件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 子育て支援課長。

 

子育て支援課長(真野 篤) 議案第90号から議案第92号について、一括して説明をさせていただきます。

 なお、配付させていただいております議案資料と議案等を交互に説明することと、多少早口になることをお許しいただきたいと思います。

 議案説明資料の1頁をご覧ください。

 子ども・子育て支援制度にかかわる国の基準等について、概略してご説明申し上げます。質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量の拡大・確保及び地域の子ども・子育て支援の充実を目的とした「子ども・子育て関連3法」が平成24年8月に成立し、施設や事業の整備及び運営の基準を国が定める基準をもとにしながら、市町村が条例で定めるものであります。

 資料の2頁をご覧いただきたいと思います。

 地域型保育事業の認可基準についてでございます。子ども・子育て支援制度では、施設給付・委託料に加え、市町村による認定事業として児童福祉法に位置づけた上で、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できるものとなります。

 ア、小規模保育では、比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ細やかな保育を実施することができることになります。イ、家庭的保育では、家庭的な雰囲気の下、少人数を対象にきめ細かな保育を実施することになります。ウ、居宅訪問型保育では、保護者・子どもが住み慣れた居宅において、1対1を基本とするきめ細かな保育を実施することになります。エ、事業所内保育では、企業等が主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもに保育を実施することになります。

 地域型認可保育事業の認可基準は、国が定める基準を踏まえ、市町村が制定します。

 従うべき基準では、保育所等の連携、職員の基準、利用乳幼児を平等に扱う原則、虐待等の禁止、給食の提供の特例、秘密保持等設備の基準、保育の内容、小規模保育事業等の区分などが設けられます。

 資料の3頁をご覧ください。

 運営基準についてでは、小規模で家庭的な保育に近い雰囲気の下、きめ細かな保育を実施し、基準に応じてA型、B型、C型の3類型がございます。

 A型では、保育所に近いものでございまして、B型では、保育所と家庭的保育の中間的なもので、保育室等の設備・面積においてもA型と同様になります。C型は家庭的保育に近いもので、職員の資格では市町村長が行う研修を修了した保育士と保育士と同等以上の知識や経験をもつものなど、市町村長が定めたものということになります。

 給食等の処遇では、調理設備・調理員の基準が設けられ、A型、B型、C型とも共通でございます。のちほど、表等ご覧いただきたいと思います。

資料の4頁をご覧いただきたいと思います。

 家庭的保育事業では、家庭的な雰囲気の下、少人数を対象にきめ細かに実施するものでございます。資格では、先ほども述べたように、市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識や経験をもつものなど、市町村長が定めたものになります。

 事業所内保育では、企業が主として事業への仕事と子育て両立の支援策として実施する保育でございます。

 恐れ入ります。議案第90号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例をお開き願いたいと思います。

 本条例の目次では、第1章、総則、第1条に趣旨にかかわる条項から第21条、苦情への対応までとなります。第2章、家庭的保育事業、第22条に設備の基準にかかわる条項から第26条、保護者との連携にかかわる条項までが記載されております。第3章、小規模保育事業では、第1節、小規模保育区分にかかわる条項として、第2条で定められております。第2節、小規模保育事業A型、第28条に設備にかかわる条項から第30条まであります。第3節、小規模保育事業B型、第31条、職員にかかわる条項から第32条までです。第4節、小規模保育事業C型、第33条、設備の基準にかかわる条項から第36条までです。第4章、居宅訪問型保育事業、第37条には居宅訪問型保育事業にかかわる条項から第41条までです。第5章、事業所内保育事業、第42条に利用定員の制定から第48条、準用までとなっております。

 附則で施行期日等を定めるものでございます。

 恐れ入ります。議案資料の5頁をご覧いただきたいと思います。

 給付の確認制度についてでございます。子ども・子育て支援制度では、給付の実施主体が市町村が学校教育法、児童福祉法に基づく認可を受けた教育保育施設、地域型保育事業所に対して、認定区分ごとの利用定員を定めた上で、給付の対象とすることを確認し、委託料を支払うこととなります。幼稚園・保育所等の教育保育施設では、道が認可し、市町村が確認することとなります。

 地域型保育所では、町が認可をすることになります。確認認可等としましては、アとして学校教育法、児童福祉法等に基づく認可基準を満たすこと。イとしましては、子ども・子育て支援法に基づく運営にかかわる基準を満たすことが求められます。運営基準につきましては、国が定める基準を踏まえ、市町村が条例を制定するものでございます。

 従うべき基準では、利用定員に関する基準、内容及び手続きの説明及び同意、あっせん、調整及び要請に対する協力、利用者負担等の受領、支給認定こどもを平等に扱う原則、虐待等の防止、秘密保持等、事故発生の防止及び発生時の対応、特別利用保育の基準などが従うべき基準であります。

 資料の6頁をご覧ください。

 運営基準では給付の対象となる教育・保育の適切な提供等にあたって施設・事業者に求める基準を設け、主な分類では、利用開始に伴う基準や教育・保育の提供に伴う基準、管理や運営等に関する基準。

 情報公表では、施設・事業者の透明性及び教育・保育の質の向上、教育・保育に関する情報の報告及び公表の対象となる事項になります。

 主な分類としましては、基本情報として、名称、代表者の氏名、施設の種類、施設の設備状況、職員の状況、利用定員。

 運営情報では、施設・事業の運営方針、教育・保育の内容や特徴、選考基準、給食の実施状況、自己評価等の結果、事故発生時の対応等があります。

 表の中身については、のちほどご参照いただきたいと思います。

 恐れ入ります。議案第91号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例をお開きいただきたいと思います。

 本条例の目次では、第1章、総則、第1条に趣旨に関する条項から第3条、一般原則まで、第2章、特定教育・保育施設の運営に関する基準、第1節、利用定員に関わる基準が第3条で定められております。第2節、運営に関する基準では、第5条に内容及び手続きの説明及び同意に関わる条項から第34条の記録の整備までとなっております。第3節、特例施設型給付に関する基準では、第35条に特別利用保育の基準に関わる条項、第36条には特別利用教育の基準に関わる条項を定めております。第3章、特定地域型保育事業の運営に関する基準、第1節、利用定員に関する基準では、第37条で定められ、第2節、運営に関する基準では、第38条に内容及び手続きの説明及び同意に関わる条項から第50条まで。第3節、特例地域型保育給付に関する基準では、第51条に特別利用地域型保育の基準に関わる条項、第52条では、特定利用地域型保育の基準に関わる条項が定められ、附則では、施行基準等を定めるものでございます。

 恐れ入ります。議案説明資料の7頁をご覧ください。

 放課後学童クラブ設備及び運営に関する基準についてでございます。平成27年8月の児童福祉法の一部改正により、放課後児童クラブの設備及び運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえ、市町村が条例で定めることになります。アの表でございますけれども、国で定める従うべき基準では、従事する者の資格の水準では、児童の遊びを指導する者であって、研修を受講した者とすることが適当とされております。児童の遊びを指導する者の位置付けとしましては、保育士、社会福祉士、教員免許等を保有している者としています。職員は2名以上配置することとし、内1名以上が有資格者とすることが適当とされております。イの表でございますけれども、国で定める参酌すべき基準では、児童の集団の規模が概ね40人までとすることが適当とされております。

 恐れ入ります、資料の8頁をご覧いただきたいと思います。

 国が示した事業運営のガイドラインと本町で実施しております放課後学童クラブの対照を示した表がございます。従事者、指導員、集団の規模、施設設備、開所日数、開所時間、危機管理等のガイドブックに沿った運営を、現在、清水と御影で実施しております。内容については、のちほどご覧いただきたいと思います。

 恐れ入ります。議案第92号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をお開きいただきたいと思います。

 本条例では、第1条に趣旨、第2条に定義、第3条に最低基準の目的等に関わる条項、第5条には放課後児童健全育成事業の一般原則に関わる条項、第6条では、放課後児童健全育成事業者と非常災害対策に関わる条項、第9条には設備の基準に関わる条項、第10条では、職員に関わる条項、第11条には利用者を平等に取り扱う原則に関わる条項、第12条には虐待等の禁止に関わる条項、第15条では、放課後児童健全育成事業が備える帳簿等に関わる条項、第16条に秘密保持等に関わる条項、附則では施行期日等を定めるものでございます。

 以上、議案第90号から第92号までの一括説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

議長(加来良明) おはかりします。ただいま、議題となっております議案第90号、清水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第91号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第92号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、産業厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第90号、議案第91号、議案第92号は産業厚生常任委員会に付託することに決定しました。